○邑南町三江線代替交通確保事業推進基金条例
平成30年3月20日
条例第11号
(目的)
第1条 邑南町が三江線代替交通を確保する事業推進の財源に充てるため、邑南町三江線代替交通確保事業推進基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積立てる額は、当年度予算に定めた額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、この基金に繰入れるものとする。
(処分)
第5条 町長は、第1条の事業推進のための資金として、基金を取崩し予算に計上し、これを処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。