○大石田町障がいのある人もない人も共に生きるまちづくり条例

令和4年3月7日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、障がいを理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。)に基づき、障がいを理由とする差別の解消についての基本理念を定め、町の責務並びに町民及び事業者の役割を明らかにし、障がいを理由とする差別の解消に向けた施策を推進することにより、全ての町民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、人格と個性を尊重し合いながら、共に安心して暮らしていくことのできる地域社会(以下「共生社会」という。)の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 障がいのある者 身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む。)その他の心身の機能の障がい(以下「障がい」と総称する。)のある者であって、障がい及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。

(2) 社会的障壁 障がいのある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。

(3) 合理的な配慮 障がいのある者の性別、年齢及び障がいの状態に応じた、社会的障壁を取り除くための必要かつ適切な変更及び調整をいう。

(4) 事業者 町内において商業その他の事業を行う者をいう。

(基本理念)

第3条 共生社会の実現に向けた施策は、次に掲げる事項を基本理念として推進するものとする。

(1) 全ての町民は、障がいの有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されること。

(2) 全ての障がいのある者は、その地域社会を構成する一員として社会参加の機会が確保されること。

(3) 町、町民及び事業者は、社会的障壁のない共生社会を実現するため、連携協力し、障がい及び障がいのある者に対する相互理解の推進に取り組むこと。

(町の責務)

第4条 町は、前条の基本理念に基づき、障がい及び障がいのある者に対する町民及び事業者の理解を深め、障がいのある者の権利の擁護及び障がいを理由とする差別の解消による共生社会の実現に向けて、必要な施策を推進しなければならない。

(町民及び事業者の役割)

第5条 町民及び事業者は、基本理念に基づき、障がい及び障がいのある者に対する理解を深め、障がいを理由とする差別の解消による共生社会の実現に向けた施策に協力しなければならない。

(町における障がいを理由とする差別の禁止)

第6条 町は、その事務又は事業を行うに当たり、障がいを理由とする不当な差別的取扱いをしてはならない。

2 町は、その事務又は事業を行うに当たり、障がいのある者から社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合には、その実施に伴う負担が過重でないときは、障がいのある者の権利利益を侵害することのないよう、合理的な配慮をしなければならない。

(事業者における障がいを理由とする差別の禁止)

第7条 事業者は、その事業を行うに当たり、障がいを理由とする不当な差別的取扱いをしてはならない。

2 事業者は、その事業を行うに当たり、障がいのある者から社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合には、その実施に伴う負担が過重でないときは、障がいのある者の権利利益を侵害することのないよう、合理的な配慮をしなければならない。

(広報及び啓発)

第8条 町は、障がい及び障がいのある者に対する町民及び事業者の理解を深めるとともに、障がいを理由とする差別の解消による共生社会の実現に向けた施策を推進するため、必要な広報及び啓発に取り組むものとする。

(相談体制の整備)

第9条 町は、障がいを理由とする差別に関する相談(以下「相談」という。)に的確に対応するため、必要な相談体制の整備を図るものとする。

2 町は、相談を受けた場合は、必要に応じ、次に掲げる対応をするものとする。

(1) 相談者に必要な情報提供及び助言

(2) 相談に係る事実の確認及び関係者間の調整

(3) 関係行政機関との連絡調整

(協議の場の設置)

第10条 町は、障がいを理由とする差別の解消を図るための施策を効果的かつ円滑に実施するため、障がい者関係団体、福祉関係団体、その他の関係者による協議の場を設けるものとする。

(その他)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は令和4年4月1日から施行する。

大石田町障がいのある人もない人も共に生きるまちづくり条例

令和4年3月7日 条例第1号

(令和4年4月1日施行)