○三郷町補助金等交付規則
平成14年12月16日
規則第33号
(目的)
第1条 この規則は、法令その他別に定めるもののほか、本町が交付する補助金等の交付に関する基本的な事項を定めることにより、補助金等に係る予算の執行及び補助金等の交付の決定の適正化を図ることを目的とする。
(1) 補助金等 町が町以外の者に対して交付する補助金、利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金であつて町長が別に定めるものをいう。
(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
(3) 補助事業者等 補助金等の交付の決定を受けて補助事業等を行う者をいう。
(交付の申請)
第3条 補助金等の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定める補助金等交付申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、町長の定める期日までに提出しなければならない。ただし、町長が必要がないと認めるものについては、その添付を省略することができる。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書又はこれに代わる書類
(3) 前年度決算書
(4) 補助事業等が工事の施工に係るものであるときは、その実施設計書又はこれに代わる書類
(5) その他町長が必要と認める書類
(補助金等の交付の決定)
第4条 町長は、前条の申請があつたときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、速やかに補助金等を交付するかどうかを決定するものとする。
2 町長は、前項の場合において、補助金等の適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項について、修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。
(交付の条件)
第5条 町長は、補助金等の交付を決定する場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。
(1) 補助事業等の内容、経費の配分の変更(町長が定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、町長の承認を受けること。
(2) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。
(3) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となつた場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
2 町長は、補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、前項に定める条件のほか、必要な条件を付し、又は指示をすることができる。
(決定の通知)
第6条 町長は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を、申請者に対し、通知するものとする。
2 町長は、補助金等を交付することが不適当と認めたときは、速やかにその旨を申請者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第7条 前条の規定による通知を受けた者は、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日から起算して15日以内に文書をもつて申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあつたときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかつたものとみなす。
(事情変更による決定の取消し等)
第8条 町長は、天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により、補助事業等の全部若しくは一部を継続する必要がなくなつた場合、又は補助事業等を遂行することができない場合(補助事業者等の責めに帰すべき事情による場合を除く。)は、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうちで既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(1) 補助事業等に係る機械器具及び仮設物の撤去その他残務処理に要する経費
(2) 補助事業等を行うため締結した契約の解除により必要となつた賠償金の支払いに要する経費
(補助事業等の遂行)
第9条 補助事業者等は、補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他町長の処分に従い、善良な管理者の注意をもつて補助事業等を行わなければならず、いやしくも補助金等を他の用途へ使用してはならない。
(変更等の承認)
第10条 補助事業者等は、補助事業等の内容若しくは経費の配分を変更(町長の定める軽微な変更を除く。)しようとするとき、又は補助事業等を中止し、若しくは廃止しようとするときは、直ちに町長に報告しその承認を受けなければならない。
(状況報告)
第11条 町長は、補助事業者等に対し、必要に応じ、補助事業等の遂行状況の報告を求めることができる。
(補助事業等の遂行命令)
第12条 町長は、補助事業者等が提出する報告等により、その者の補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従つて遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従つて当該補助事業等を遂行することを命ずることができる。
(実績報告)
第13条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、補助事業等実績報告書に別に定める書類を添えて町長に報告しなければならない。補助金等の交付の決定に係る会計年度が終了したときも、また、同様とする。
(補助金等の額の確定)
第14条 町長は、前条の報告を受けた場合において、当該報告に係る書類等を審査し、及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者等に通知するものとする。
(是正のための措置)
第15条 町長は、前条の規定による審査又は現地調査等の結果、補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めたときは、当該補助事業等について、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に命ずることができる。
(補助金等の交付)
第16条 補助金等は、第14条の規定により確定した額を補助事業等が完了した後において交付するものとする。ただし、町長が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助事業等の完了前に補助金等の全部又は一部を交付することができる。
2 補助事業者等は、前項の規定により補助金等の交付を受けようとするときは、補助金等交付請求書を町長に提出しなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、三郷町各種団体等運営補助金交付要綱(平成15年2月三郷町告示第6号)に規定する各種団体等その他これに類する団体等の運営及び活動に対する補助金は、第4条の規定により決定した額の全部又は一部をあらかじめ交付することができる。この場合において、当該補助金の請求方法は、前項の規定を準用するものとする。
(平28規則17・一部改正)
(交付決定の取消し)
第17条 町長は、補助事業者等が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。
(2) 補助金等を他の用途に使用したとき。
(3) 前2号のほか補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があつた後においても適用があるものとする。
(補助金等の返還)
第18条 町長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、補助事業者等に対し、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 町長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、前項の規定の例によりその返還を命ずるものとする。
(財産の処分の制限)
第19条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産のうち、次の各号に掲げる財産を町長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者等が補助金等の全部に相当する金額を町に納付した場合並びに補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して町長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な器具で町長が定めるもの
(3) その他町長が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて定めるもの
付則
(施行期日等)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行し、平成15年度の予算に係る補助金等から適用する。
(団体に対する補助金等に係る予算の執行の適正化に関する規則の廃止)
2 団体に対する補助金等に係る予算の執行の適正化に関する規則(昭和45年6月三郷町規則第16号。以下「旧規則」という。)は廃止する。
付則(平成28年5月19日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年度の予算に係る補助金等から適用する。