○三郷町文化センター条例施行規則

平成18年3月31日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、三郷町文化センター条例(平成18年3月三郷町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 文化センターの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、教育委員会が必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。

(平23教委規則13・一部改正)

(休館日)

第3条 文化センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要があると認めるときは、休館日を変更することができる。

(1) 毎月第4日曜日(当該日曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する国民の祝日に当たるときを除く。)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(平23教委規則13・一部改正)

(使用許可の申請手続)

第4条 条例第3条第1項の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる施設等の区分に応じ、当該各号に定める期間内に三郷町文化センター使用許可申請書(第1号様式)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 文化ホール全体使用 使用しようとする日(以下「使用日」という。)の属する月の6月前の初日から使用日の14日前までの期間

(2) 文化ホール客席側のみ使用 使用日の属する月の3月前の初日から使用日の3日前までの期間

(3) 多目的室 使用日の属する月の前月の初日から使用日の前日までの期間

(4) その他の施設等 使用日の属する月の3月前の初日から使用日の前日までの期間

(平28教委規則1・平30教委規則1・令4教委規則5・一部改正)

(使用許可書の交付等)

第5条 教育委員会は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めるときは、使用許可書を申請をした者に交付するものとする。

2 前項の使用許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、施設等を使用する際に当該使用許可書を提示しなければならない。

(使用内容の変更又は取消し)

第6条 使用者は、許可された使用内容の変更又は取消しをしようとするときは、速やかに、使用許可書を添えてその旨を教育委員会に届け出て、その許可を受けなければならない。条例第5条第1項の規定により使用を取り消されたときも同様とする。

(使用期間の制限)

第7条 文化センターの使用期間は、引き続き3日間を超えることができない。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(付属設備の操作技術料)

第8条 条例別表第2号に定める付属設備のうち、照明設備及び音響設備を使用しようとする者は、当該設備の操作に係る操作技術料として、技術員1名あたり11,025円を納付し、8時間を超える場合にあっては、1時間を超えるごとに1名あたり1,500円を加算するものとする。この場合において、技術員の人数は、2名を上限とし、3名以上必要な場合は、教育委員会と協議により操作技術料を決定する。

(平30教委規則1・一部改正)

(使用料の減免)

第9条 条例第9条第3項の規定により教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める額を使用料から減免することができる。

(1) 町及び教育委員会が主催又は共催する行事に使用する場合 使用料の全額

(2) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を交付された者及びその介護者(1人に限る。)が使用する場合 使用料の全額

(3) その他教育委員会が特に必要があると認める場合 必要と認める額

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、三郷町文化センター使用料減免申請書(第2号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(転貸及び目的外使用の禁止)

第10条 使用者は、その使用権を譲渡し、他人に使用させ、又は許可を受けた目的以外に使用してはならない。

(使用者の遵守事項)

第11条 使用者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 許可なく物品の展示、販売又はこれらに類する行為をしないこと。

(2) 許可なく文化センターの建物等にはり紙、くぎ打ち等をしないこと。

(3) 使用後は、直ちにその旨を係員に届け、点検を受けること。

(4) その他係員の指示に従うこと。

(指定管理者に管理を行わせる場合の取扱い)

第12条 条例第10条第1項の規定により、指定管理者に文化センターの管理を行わせる場合における第4条第5条第1項第6条及び第7条の適用については、第4条中「第1号様式」とあるのは「指定管理者が教育委員会の承認を受けて定めるもの」と、「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第5条第1項第6条第7条及び第8条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」とする。

(平21教委規則1・平30教委規則1・一部改正)

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、文化センターの管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(三郷町コミュニティセンター条例施行規則の廃止)

2 三郷町コミュニティセンター条例施行規則(平成13年3月三郷町教育委員会規則第2号)は、廃止する。

(平成21年3月31日教委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年12月26日教委規則第13号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日教委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、改正後の第4条第2号の規定は、平成28年5月10日以後の使用日に係る申請から適用する。

(平成30年3月30日教委規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行し、同日以後の使用日に係る申請から適用する。

(令和4年10月1日教委規則第5号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

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三郷町文化センター条例施行規則

平成18年3月31日 教育委員会規則第1号

(令和4年10月1日施行)