○篠栗町子ども医療費の支給に関する条例施行規則

昭和49年10月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、篠栗町子ども医療費の支給に関する条例(昭和49年条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(受給資格の認定申請の手続)

第2条 条例第5条の規定により、子ども医療費の受給資格の認定を受けようとする者は、あらかじめ子ども医療費受給資格認定申請書に次の各号に掲げる書類を添え、これを町長に提出しなければならない。

(1) 医療保険各法による被保険者証、組合員証又は加入者証(以下「被保険者証等」という。)

(2) 条例第3条に規定する対象者であることを証する書類

(3) 子ども医療費の受給資格の認定を受けようとする者が条例第2条第1号イ又は第2号アに掲げる子どもの保護者の場合は、当該子どもの生計を維持するものの前年の所得(1月から9月までの間に受ける医療に係る医療費については、前々年の所得)の額を証する書類

(4) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定により添付しなければならない書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。

(医療証の交付及び未交付の通知)

第3条 条例第6条第1項の規定による子ども医療証(以下「医療証」という。)の交付は、町長が同条同項の受給資格者に対して医療証の交付の可否を乳幼児及び児童(以下「子ども」という。)ごとに審査した上、行うものとする。

2 町長は、条例第6条第2項の規定により、医療証を交付しないものと決定したときは、その理由を附して当該受給資格者に対し通知するものとする。

(医療証の更新申請等)

第4条 条例第2条第1号イに掲げる乳幼児の受給資格者は、毎年8月1日から同月31日までの間に、子ども医療証更新申請書により医療証の更新を申請することができる。

2 前条の規定は、前項の医療証の更新申請について準用する。

3 受給資格者は、医療証の有効期限が満了したときは、当該医療証を速やかに町長に返還しなければならない。

(医療証の再交付)

第5条 受給資格者は、医療証を破り、よごし、又は失ったときは、子ども医療証再交付申請書を町長に提出し、医療証の再交付を受けることができる。

2 医療証を破り、又はよごした場合における前項の申請書には、その医療証を添えなければならない。

3 受給資格者は、医療証の再交付を受けた後、失った医療証を発見したときは、速やかに町長に返還しなければならない。

(保険医療機関等)

第6条 条例第7条で規定する規則で定める病院、診療所、薬局及び訪問看護ステーションは、健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号の保険医療機関及び保険薬局、同法第88条の指定訪問看護事業者が運営する訪問看護ステーション、その他町長の定める病院、診療所又は薬局(以下「保険医療機関等」という。)とする。

(子ども医療費の請求)

第7条 保険医療機関等は、条例第8条第1項の規定により、子ども医療費の支払を町長に請求しようとするときは、請求書を町長に提出しなければならない。ただし、乳幼児等が国民健康保険の被保険者以外にあっては、子・障・親医療費請求書を提出するものとする。

(子ども医療費の支給申請)

第8条 受給資格者は、条例第8条第3項の規定により、子ども医療費の支給を受けようとするときは、必要な証拠書類を添えて子ども医療費支給申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、子どもが篠栗町国民健康保険の被保険者であって、当該子どもに係る子ども医療費の額を公簿等によって確認できるときは、前項の証拠書類の提出を省略させることができる。

(子ども医療費に関する決定の通知)

第9条 町長は、前条第1項による申請書が提出された場合において、子ども医療費の支給に関する決定をしたときは、文書をもってその内容を申請者に通知するものとする。この場合において、子ども医療費の全部又は一部につき不支給の決定をしたときは、その理由を付記するものとする。

(届出)

第10条 条例第9条で規定する規則で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 子どもの住所及び氏名

(2) 子どもの世帯主又は被保険者、組合員若しくは加入者(以下「被保険者等」という。)の住所及び氏名

(3) 受給資格者の住所及び氏名(受給資格者が被保険者等でない場合のみ)

(4) 子どもの死亡

(5) 子どもの被保険者等

(6) 子どもの被保険者等に係る保険者

(7) その他町長が必要と認める事項

2 受給資格者は、条例第9条の規定により、届出をしようとするときは、子ども医療変更届に医療証を添え、これを町長に提出しなければならない。

3 受給資格者は、条例第3条に規定する対象者でなくなったときは、子ども医療費受給資格喪失届に医療証を添えて、これを町長に提出しなければならない。

4 受給資格者は、子ども医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、その旨を直ちに町長に届け出なければならない。

(様式)

第11条 この規則の施行に関し必要な書類の様式は、次のとおりとする。

(1) 子ども医療費受給資格(認定・更新)申請書兼台帳 様式第1号

(2) 医療証 様式第2号

(3) 子ども医療証再交付申請書 様式第3号

(4) 子・障・親医療費請求書(医科・歯科用) 様式第4号

(5) 子・障・親医療費請求書(調剤用) 様式第5号

(6) 子・障・親訪問看護療養費請求書 様式第6号

(7) 子ども医療費支給申請書 様式第7号

(8) 子ども医療変更届 様式第8号

(9) 第三者の行為による被害届 様式第9号

(10) 子ども医療費受給資格喪失届 様式第10号

この規則は、昭和49年10月1日から施行し、同日以降に受ける医療に係る乳幼児医療費から適用する。

(昭和52年7月5日規則第5号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年7月1日から適用する。

(昭和60年3月26日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。

(昭和62年12月22日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成8年12月26日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の篠栗町乳幼児医療費の支給に関する条例施行規則の規定は、平成6年10月1日から適用する。

(平成11年3月31日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第4号及び第5号の改正規定は、平成9年9月1日から適用する。

(平成13年12月18日規則第12号)

(施行期日)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

この規則による改正後の篠栗町乳幼児医療費の支給に関する条例施行規則の規定は、平成14年4月1日以降の診療に係る医療証の交付及び医療費の申請から適用し、同日前の診療に係る医療証の交付及び医療費の申請については、なお従前の例による。

(平成14年10月1日規則第13号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年9月19日規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成16年1月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、平成16年1月1日前においても、改正後の篠栗町乳幼児医療費の支給に関する条例施行規則の規定により、篠栗町乳幼児医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例(平成15年条例第13号)による受給資格の認定及び受給資格者に対する乳幼児医療証の交付手続きをすることができる。

(平成16年9月17日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年8月5日から適用する。

(平成18年9月26日規則第21号)

この規則は、平成18年11月1日から施行する。ただし、様式第2号裏面3の改正規定中「初診、往診料の一部」の次に「(3歳に達する月の末日までにある者を除く。)」を加える部分は、平成19年1月1日から施行し、「標準負担額」を「入院時の食事療養標準負担額」に改める部分は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年12月25日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の篠栗町乳幼児医療費の支給に関する条例施行規則の規定は、平成20年4月1日以降の診療に係る医療証の交付及び医療費の申請から適用し、同日前の診療に係る医療証の交付及び医療費の申請については、なお従前の例による。

(平成20年9月22日規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成20年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、施行日前においても、改正後の篠栗町乳幼児医療費の支給に関する条例施行規則の規定により、篠栗町乳幼児医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例(平成20年条例第31号)による受給資格の認定及び受給資格者に対する乳幼児医療証の交付の手続きをすることができる。

(平成24年9月25日規則第14号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日規則第6号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成28年3月22日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の篠栗町乳幼児・子ども医療費の支給に関する条例施行規則は、平成28年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年3月21日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の篠栗町子ども医療費の支給に関する条例施行規則の規定は、平成28年10月1日から適用する。

(令和2年9月11日規則第12号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日規則第21号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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篠栗町子ども医療費の支給に関する条例施行規則

昭和49年10月1日 規則第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和49年10月1日 規則第6号
昭和52年7月5日 規則第5号
昭和60年3月26日 規則第3号
昭和62年12月22日 規則第9号
平成8年12月26日 規則第6号
平成11年3月31日 規則第6号
平成13年12月18日 規則第12号
平成14年10月1日 規則第13号
平成15年9月19日 規則第15号
平成16年9月17日 規則第8号
平成18年9月26日 規則第21号
平成19年12月25日 規則第27号
平成20年9月22日 規則第18号
平成24年9月25日 規則第14号
平成28年3月22日 規則第6号
平成28年3月22日 規則第15号
平成29年3月21日 規則第13号
令和2年9月11日 規則第12号
令和3年3月23日 規則第21号