○篠栗町農業振興特別対策事業補助金交付規則

平成2年12月27日

規則第3号

(趣旨)

第1条 町長は、町内における地域農業の総合的な振興を図るため、営農集団又は篠栗町認定農業者(以下「事業主体」という。)が実施する事業について、この規則の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(補助の対象となる事業種目等)

第2条 補助の対象となる事業の種目、経費及び採択基準と補助率は、別表第1に定めるとおりとする。

(事業費)

第3条 事業費は、農業機械導入事業については町長が認めた農業機械の購入額とし、生産管理用施設新設事業については建設面積1m2当たり5万円を乗じて得た額以下、また、かんがい水路改修事業については別表第2に定める各々の該当する事業費単価を適用し、算定した額とする。

(事業計画書の提出)

第4条 補助金の交付を受けようとする事業主体は、町長が指定する期日までに篠栗町農業振興特別対策事業計画書(様式第1号。以下「事業計画書」という。)を提出しなければならない。

(補助額の内示)

第5条 町長は、前条の事業計画書の提出があったときは、内容を審査し、適当と認めた事業について当該年度における補助金額の内示(様式第2号)を行う。

(補助金交付申請)

第6条 前条の規定による内示を受けた事業主体は、篠栗町農業振興特別対策事業補助金交付申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の申請に係る補助事業が適正であると認めたときは、補助金交付決定(様式第4号)を通知する。

2 町長は、前項の決定通知にあたり、必要と認めるときは条件を付すことができる。

(事業計画の変更)

第8条 補助金の交付決定を受けた事業主体は、内容に変更が生じた場合は、篠栗町農業振興特別対策事業計画変更承認申請書(様式第5号)を提出して町長の承認を受けなければならない。

(実績報告)

第9条 補助金の交付をうけた事業主体は、当該補助事業が完了したときは篠栗町農業振興特別対策事業実績報告書(様式第6号)を遅滞なく町長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第10条 町長は、事業主体が当該事業の目的を適格に達成していないと認めるときは、既に交付されている補助金の全額又は一部を期限を定めて返還を命じるものとする。

(関係書類の整備等)

第11条 事業主体は、補助事業に係る収支を記載した帳簿を設けるとともに、その証拠となる書類を整備し、かつ、これを保存しなければならない。

(買換え)

第12条 農業機械導入事業の対象となる農業機械の買換えは、購入後7年を経過しなければ申請できないものとする。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成4年12月25日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月30日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年1月1日から適用する。

(平成7年10月9日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年9月1日から適用する。

(平成9年3月31日規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

事業種目

経費

採択基準

補助率

農業機械導入事業

機械購入費

次に掲げる(1)から(4)までの要件を全て満たすものであること。

(1) 耕うん整地、種、肥培管理、有害動植物の防除、収穫、調整加工その他農作業(これに付随する作業を含む。)を効率的に行うために必要な機械器具(その附属品及び部品を含む。)の導入を共同で行うための事業であること。ただし、法人以外の認定農業者については個人で行う事業も対象とする。

(2) 共同利用農家戸数が8戸以上で構成されていること。ただし、法人以外の認定農業者については、この限りでない。

(3) 所有権又は利用権を設定している耕作面積が購入機械1台当たり5ヘクタール以上であること。ただし、法人以外の認定農業者については、所有権又は利用権を設定している耕作面積が購入機械1台当たり1.5ヘクタール以上であること。

(4) 購入機械1台当たりの単価が50万円以上であること。ただし、附属品の購入に関しては、この限りでない。

事業に要する経費の30%以内とし、1,000円未満は、切り捨てる。ただし、同一年度内の購入は、附属品を除き1台限りとし、300万円を上限とする。

生産管理用施設新設事業

工事費

次に掲げる(1)から(3)までの要件を全て満たすものであること。

(1) 農業機械を格納する施設を共同で新設する事業であること。

(2) 共同利用農家戸数が8戸以上で構成されていること。

(3) 所有権又は利用権を設定している耕作面積が施設1箇所当たり5ヘクタール以上であること。

事業に要する経費の30%以内とし、1,000円未満は、切り捨てる。ただし、300万円を上限とする。

かんがい水路改修事業

工事費

受益者戸数がおおむね5戸以上であること。

事業に要する経費の80%以内

別表第2(第3条関係)

事業種目

作業条件

構造規格

事業費単価(1m2当たり)

標準

困難

かんがい水路改修事業

240型(240mm×240mm)

12千円以内

14千円以内

300B型(300mm×300mm)

15千円以内

19千円以内

450型(450mm×450mm)

30千円以内

36千円以内

600型(600mm×600mm)

38千円以内

46千円以内

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平成2年12月27日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)