○篠栗町地下水の採取に関する条例
平成27年3月23日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、地下水が町民の生活にとって欠くことのできない重要な資源であることに鑑み、地下水の採取に関し必要な事項を定めることにより、地下水を保全し、もって良好な環境の保全に寄与することを目的とする。
(1) 地下水 温泉法(昭和23年法律第125号)第2条第1項に規定する温泉、鉱業法(昭和25年法律第289号)第3条第1項に規定する可燃性天然ガスを溶存する地下水並びに河川法(昭和39年法律第167号)第3条第1項及び第100条第1項に規定する準用河川の流水であることが明らかなものを除く地下水をいう。
(2) 井戸 地下水を採取するための設備であって動力による揚水機を設置しているものをいう。
(3) 地下水採取者 1日最大10立方メートル以上の地下水を採取する者をいう。
(地下水の保全等)
第3条 地下水採取者は、次に定めるもののほか、地下水の保全について自ら必要な措置を講ずるとともに、町が実施する地下水の保全に関する施策に協力しなければならない。
(1) 地下水の採取量は、必要最小限とし、節水に努めること。
(2) 利用しない地下水の放流停止に努めること。
2 地下水採取者は、給水区域(本町の区域内で水道法(昭和32年法律第177号)の規定による認可を受けた区域をいう。)においては、水道を設置するよう努めなければならない。
(地下水採取計画書の届出)
第4条 地下水採取者は、井戸を設置しようとするときは、あらかじめ近隣の井戸の水位について必要な調査を行い、地下水採取計画書を遅滞なく町長に届け出なければならない。
2 地下水採取者は、前項の地下水採取計画書を変更するときは、その旨を町長に届け出なければならない。
(中止等の届出)
第5条 前条第1項の規定による届出をした地下水採取者は、その届出に係る地下水の採取を中止し、又は廃止したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
2 地下水採取者について相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、その地下水採取者の地位を承継する。
3 前2項の規定によりその地位を承継した者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(地下水の採取量の記録)
第7条 地下水採取者は、届出井戸の地下水の採取量及び水位を記録し、当該地下水の水位の変化を監視しなければならない。
(報告)
第8条 地下水採取者は、届出井戸の水量又は水位等が著しく変化したと認められるときは、速やかに町長に報告しなければならない。
2 町長は、この条例の施行に必要な限度において、地下水採取者に対し、届出井戸における地下水の採取の状況その他必要な事項について報告を求めることができる。
(助言又は指導)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、地下水採取者に対して、地下水の保全に向けた措置について助言又は指導をすることができる。
(2) 地下水の採取により地下水の枯渇、水位の低下、地盤沈下等の町民の生活に重大な支障を及ぼすと認められる場合
2 町長は、前項の規定による助言又は指導を受けた者に対し、その措置状況について報告を求めることができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。