○篠栗町災害見舞金等支給要綱
平成27年9月28日
要綱第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害及び住宅の火災(以下「災害等」という。)による被災者に対する災害見舞金又は弔慰金(以下「見舞金等」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象)
第2条 災害見舞金は、町内で発生した災害等により、現に自己の生活の本拠として住居の用に供している建物が、全壊、全焼、流失、半壊、半焼若しくは床上浸水の被害にあった世帯の世帯主、行方不明となった者の親族又は医師の診断による要治療見込日数が1箇月以上の重傷を負った者に対して支給する。
2 災害弔慰金は、町内で発生した災害により死亡した者の遺族に対して支給する。
(1) 死亡又は行方不明当時における配偶者(婚姻の届出はしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあった者を除く。)
(2) 子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹で、死亡又は行方不明当時において生計を同じくしていた者
(3) 前号に掲げる者のほか、死亡又は行方不明当時においてその者と生計を同じくしていた親族
(4) 前3号に該当する者がいないときは、その葬儀を行う者
5 被災者は、本町に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記録されている者に限る。
(見舞金等の額)
第3条 見舞金等の額は、次の各号に定める金額とする。
(1) 住居が全壊し、全焼し、又は流失した世帯に対して、1世帯当たり見舞金100,000円
(2) 住居が半壊し、又は半焼した世帯に対して、1世帯当たり見舞金50,000円
(3) 住居が床上浸水した世帯に対して、1世帯当たり見舞金20,000円
(4) 行方不明者に対して、1人当たり見舞金100,000円
(5) 重傷者で医師の診断による要治療見込日数が1箇月以上3箇月未満の者に対して、1人当たり見舞金30,000円、3箇月以上6箇月未満の者に対して、1人当たり見舞金40,000円、6箇月以上の者に対して、1人当たり見舞金50,000円
(6) 死者に対して、1人当たり弔慰金100,000円
2 前条第1項第4号から第6号までの見舞金等については、被害の発生がその者の故意若しくは重大な過失による場合又は篠栗町災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和57年条例第28号)第3条に規定する災害弔慰金若しくは同条例第9条に規定する災害障害見舞金が支給される場合には支給しない。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、町長が特別に必要と認める事項は、別に定めるものとする。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月25日要綱第12号)
この要綱は、公布の日から施行する。