○篠栗町小児・AYA世代がん患者在宅療養生活支援事業実施要綱
令和4年3月18日
要綱第9号
(目的)
第1条 この要綱は、小児・思春期及び若年成人世代(以下「小児・AYA世代」という。)のがん患者が住みなれた自宅で最後まで自分らしく安心して生活を送れるよう、在宅における生活を支援し、患者及びその家族の身体的・経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(1) 支援事業 次条に規定する対象者にサービスを利用するための費用の全部又は一部を助成する篠栗町小児・AYA世代がん患者在宅療養生活支援事業をいう。
(2) 申請者 支援事業を利用しようとする者又はその家族
(3) 利用者 支援事業の利用決定を受けた者
(対象者)
第3条 支援事業を利用することができる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 篠栗町に住所を有する40歳未満の者
(2) がん患者(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条第1号に規定するがんに相当すると医師が認めるものの患者に限る。)
(3) 在宅療養上の生活支援及び介護が必要な者
(4) 他の事業において、同様のサービスの利用を受けることができない者
(支援事業の対象となるサービス)
第4条 支援事業の対象となるサービス(以下「対象サービス」という。)は、介護保険制度において利用できる在宅サービスのうち、次に掲げるものとする。
(1) 訪問介護
(2) 訪問入浴介護
(3) 次に掲げる福祉用具の貸与・購入(20歳未満の利用者に係るものは除く。)
ア 車いす(附属品を含む。)
イ 特殊寝台(附属品を含む。)
ウ 床ずれ防止用具
エ 体位変換器(起き上がり補助装置を含む。)
オ 手すり(工事を伴わないもの)
カ スロープ(工事を伴わないもの)
キ 歩行器
ク 歩行補助つえ
ケ 移動用リフト(つり具の部分を除き、階段移動用リフトを含む。)
コ 自動排泄処理装置(レシーバー、チューブ、タンク等を除く。)
サ 腰掛便座
シ 入浴補助用具
ス 自動排泄処理装置の交換可能部品
セ 簡易浴槽
ソ 移動用リフトのつり具の部分
タ 徘徊感知機器
チ その他(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第12項及び第13項の厚生労働大臣が定めるもの)
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、対象サービスの利用に係る費用の100分の90に相当する額とする。ただし、100分の90に相当する額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2 対象サービスの利用に係る費用の助成対象上限額は、各サービスを合算し、1月当たり6万円とする。
(医師の意見の聴取)
第7条 町長は、必要と認める場合には、対象サービスの利用について医師の意見を求めることができるものとする。
2 前項の規定による利用決定の有効期間は、申請者が40歳に到達する日の前日までとする。
(1) 申請書の内容に変更が生じたとき。
(2) 支援事業を利用する必要がなくなったとき。
(3) 第3条各号に定める対象者に該当しなくなったとき。
(利用の取消し等)
第10条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、支援事業の利用決定を中止し、又は取り消すことができるものとする。
(1) 疾病等により支援事業の利用が困難であると認められるとき。
(2) 支援事業を利用することについて町長が適当でないと認めるとき。
(助成金の支払)
第12条 町長は、前条に定める請求があったときは、内容を審査し、適当と認められる場合には、助成金を支払うものとする。
(助成金支払の取消し等)
第13条 町長は、利用者が偽りその他不正の手段により助成を受けたものがあると認めたときは、助成金の全部又は一部を返還させるとともに、支援事業の利用決定を取り消すことができるものとする。
(目的外使用等の禁止)
第14条 福祉用具の給付を受けた利用者は、給付された用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、又は貸し付けてはならないものとする。
2 町長は、利用者が前項の規定に反したと認めるときは、当該給付に要した助成金の全部又は一部を返還させることができるものとする。
(調査)
第15条 町長は、必要と認める場合には、事業実施状況等について調査を行うことができるものとする。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、支援事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。