○聖籠町まちづくり基本条例

平成16年3月9日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、聖籠町民憲章(昭和52年8月1日制定)の趣旨を尊重しつつ、本町のまちづくりの基本理念を明らかにするとともに、町民と町の協働のまちづくりを推進するための基本的な原則を定め、もって個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現を図ることを目的とする。

(まちづくりの基本理念)

第2条 まちづくりは、主権者である町民と町が、それぞれに果たすべき責任と役割を分担しながら、相互に補完し、及び協力して進めること(以下「協働」という。)を基本とし、次に掲げる事項を推進するものとする。

(1) 環境及び自然に配慮したまちづくり

(2) 共生及び連携によるまちづくり

(3) 分権型社会のまちづくり

(4) 豊かさを感じられるまちづくり

(町の責務)

第3条 町は、前条各号に掲げるまちづくりを推進するため、必要な施策を講じなければならない。

2 町は、町民の主体的なまちづくり活動を促し、協働してまちづくりを進めなければならない。

3 町は、地域コミュニティの役割を認識し、その活動を促し、協働してまちづくりを進めなければならない。

4 町は、まちづくりの基本理念にのっとり実施される、地域の主体的なまちづくり活動を支援しなければならない。

(町長の責務)

第4条 町長は、町民の町が保有する情報を知る権利及びまちづくりに参加する権利を保障するとともに、これを実現するための施策を講じなければならない。

2 町長は、協働のまちづくりの仕組みを確立しなければならない。

3 町長は、多様な町民のニーズに適切に対応したまちづくり推進するため、職員の人材育成を図らなければならない。

(職員の責務)

第5条 職員は、公正かつ能率的に職務を遂行しなければならない。

2 職員は、まちづくりの基本理念にのっとり、職務を遂行しなければならない。

3 職員は、職務の遂行に必要な知識及び技能等の向上に努めなければならない。

(町民の権利と責務)

第6条 町民は、町の保有する情報を知る権利を有するとともに、まちづくりに参加する権利を有する。

2 町民は、まちづくりの基本理念にのっとり、主体的にまちづくりに取り組むよう努めなければならない。

(説明責任)

第7条 町は、施策の立案、決定及び実施に当たっては、その必要性及び妥当性を町民に説明する責任を果たすものとする。

(情報の共有)

第8条 町は、町の保有する情報を、町民と町が共有することが不可欠であるとの認識の下、これを取り扱わなければならない。

(情報の公開及び提供)

第9条 町は、町の保有する情報を積極的に公開し、及び提供しなければならない。

(個人情報の保護)

第10条 町は、個人情報の保護に努めなければならない。

(行政手続)

第11条 町は、町政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、町民の権利及び利益を保護するよう努めるものとする。

(総合的な町政の推進)

第12条 町は、主権者である町民のニーズに的確に応え、まちづくりの基本理念を実現するため、総合的な町政の運営に努めるものとする。

(他の地方公共団体等との連携)

第13条 町は、共通する課題の解決を図るため、関係する地方公共団体等との連携及び協力に努めるものとする。

(総合計画等)

第14条 町は、総合的かつ計画的な町政の運営を図るための基本構想及びこれを実現するための基本計画(以下「総合計画」という。)を策定するものとする。

2 町は、総合計画の進行及び管理を的確に行うものとする。

3 町は、行政分野ごとの計画を総合計画に即して策定するものとする。

(行政評価)

第15条 町は、行政課題や町民のニーズに対応した能率的かつ効果的な町政運営を進めるため行政評価を行い、その結果を町民に公表するものとする。

(財政の仕組み)

第16条 町は、総合計画や行政評価を踏まえた財政の効率的運用を確立するとともに、財政状況を町民に公表しなければならない。

(条例の位置付け)

第17条 町は、他の条例、規則その他の規程によりまちづくり制度を設ける場合においては、この条例に定める事項を最大限に尊重しなければならない。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

聖籠町まちづくり基本条例

平成16年3月9日 条例第1号

(平成16年3月9日施行)