○聖籠町遊休農地対策事業補助金交付要綱
平成23年3月2日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、町内の遊休農地の解消を図り、良好な農地保全・確保と有効な利用を図るため、予算の範囲内で交付する聖籠町遊休農地対策事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、聖籠町補助金等交付規則(平成23年聖籠町規則第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において遊休農地とは、次の要件を満たすものとする。
(1) 農業振興地域内農地であること。
(2) 概ね2年以上耕作されていないこと。
(3) 所有者等に耕作の意思がないこと。
(補助対象者)
第3条 補助の対象となる者は、町税等の滞納がない者(地区協議会にあっては、構成員)であって、次に掲げるものとする。
(1) 遊休農地を新規に取得又は賃借して耕作する者
(2) 地区協議会(農家組合単位で組織し、遊休農地所有者を含む3戸以上を構成員とする協議会をいう。)
(補助金の種類及び交付基準)
第4条 補助の対象となる農地及び交付基準は別表のとおりとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、町長が別に定める日までに聖籠町遊休農地対策事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 危険防止活動又は景観作物等作付け活動の場合
ア 5年間の事業計画書(年度別事業計画書)
イ 収支予算書
ウ 地区協議会規約及び構成員名簿
エ 位置図
オ 現況写真
カ 登記簿
キ 町税等の滞納がないことを確認できるもの
ク 前各号にかかげるもののほか、町長が必要と認める書類
(2) 再生利用活動の場合
ア 収支予算書
イ 登記簿及び売買契約書の写し(取得の場合に限る。)
ウ 貸借等契約書又は利用権設定申請書の写し(貸借等の場合に限る。)
エ 位置図
オ 現況写真
カ 町税等の滞納がないことを確認できるもの
キ 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(申請の取り下げ)
第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、その交付の決定の通知を受けた日から起算して15日以内に補助金の交付申請を取り下げることができる。
2 前項の取り下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。
(報告義務)
第8条 補助事業者は、町長が補助事業の実施状況の報告を求めたときは、これを報告しなければならない。
(1) 事業実施状況報告書(別記様式第4号)
(2) 収支決算書
(3) 完了後の写真
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第11条 町長は、前項の規定による補助金の額の確定後、補助金を交付するものとする。ただし、補助金の交付の目的を達成するため特に必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。
2 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、請求書を町長に提出しなければならない。
(決定の取消し)
第12条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金を他の用途に使用したとき
(2) 補助金交付の条件に違反したとき
(3) 提出書類の記載に虚偽があったとき
(4) この告示に定める規定又は指示に違反したとき
(5) 前各号に掲げるもののほか、不正の行為があると認められたとき
(補助金の返還)
第13条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月24日告示第6号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第39号)
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に改正前の聖籠町遊休農地対策事業補助金交付要綱第6条の規定により補助金の交付決定を受けている者については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月24日告示第18号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助事業名 | 補助金交付基準 | |||
補助対象者 | 交付条件 | 補助対象経費 | 補助率等 | |
(1) 危険防止活動 | 地区協議会 | ・所有者の協力又は同意が得られていること。 ・地区協議会で適正な整備の継続(5年以上)した維持管理が見込まれること。 ・農業委員会へ当該土地のあっせん申出を行うこと。 ・当該農地において債務の担保となっていないこと。 | 火災などの危険や周辺に迷惑を及ぼす遊休農地を解消する活動に要する経費 ・障害物撤去、整地等に対する支援 ※土地改良に要する経費は除く | 補助対象経費の2分の1とする。(1回限り) |
(2) 景観作物等作付け活動 | 景観作物の作付け活動等、保全管理に要する経費 ・耕うん、播種、除草等に対する支援 | 補助対象経費の2分の1とする。(年1回分、2回を限度とする。) ※1回分限度額20,000円/10a以内 | ||
(3) 再生利用活動 | 遊休農地を取得、賃借する者 | ・再生可能な農地で長期間継続(5年以上)した耕作が見込まれること。 ・当該農地において債務の担保となっていないこと。 | 取得又は賃貸借等により遊休農地を再生利用する活動に要する経費 ・障害物撤去、整地等に対する支援 ※土地改良に要する経費は除く | 補助対象経費の2分の1とする。(1回限り) |
備考1 面積は、一定の地域内の複数の農地をまとめたものも可とする。
備考2 面積に1アール未満の端数がある場合は、切り捨てるものとする。
備考3 基準により算出した補助金に100円未満の端数がある場合は、切り捨てるものとする。