○聖籠町補助金等交付規則
平成23年12月27日
規則第33号
聖籠町補助金等交付規則(昭和54年聖籠町規則第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、法令、条例及びその他の規則に特別の定めのあるもののほか、補助金等の交付の申請、決定等に関する事項、その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的事項を定めることにより、補助金等に係る予算の執行及び補助金等の交付の決定の適正化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「補助金等」とは、町が町以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。
(1) 補助金
(2) 利子補給金
(3) その他相当の反対給付を受けないで交付する給付金で町長が定めるもの
2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
3 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。
(補助金等の交付申請)
第3条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した補助金等交付申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)を、町長に対し、その定める期日までに提出しなければならない。
(1) 申請者の住所、氏名及び名称
(2) 事業の名称、目的及び内容
(3) 事業計画書及び収支予算書
(4) 交付を受けようとする補助金等の額
(5) その他町長が定める事項
2 町長は、前項に定める申請書及び添付書類に記載すべき事項の一部又は添付書類を省略させることができる。
(補助金等の交付決定)
第4条 町長は前条の規定により申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金等の交付の可否を決定するものとする。
2 町長は、前項の場合において、補助金等の適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項について修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。
(補助金等の交付条件)
第5条 前条の規定により町長が補助金等交付決定をする場合には、補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。
(1) 事業に要する経費の配分を変更(町長の定める軽微な変更を除く。)する場合は、町長の承認を受けること。
(2) 事業の内容を変更(町長の定める軽微な変更を除く。)する場合は、町長の承認を受けること。
(3) 事業を中止し、又は廃止する場合は、町長の承認を受けること。
(4) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(5) 補助事業等の完了により当該補助事業者等に相当の収益が生ずると認められる場合においては、当該補助金等の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金等の全部又は一部に相当する金額を町に納付すべきこと。
(6) その他町長が必要と認める事項
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請がなかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消し等)
第8条 町長は、補助金等の交付の決定をした場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により、補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(2) 補助事業者等が、補助事業等を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができない場合
(3) 補助事業者等が、補助事業等に要する経費のうち補助金等によって賄われる部分以外の部分を負担することができない場合
(4) 前3号に掲げる理由以外の理由により、補助事業者等が、補助事業等を遂行することができない場合(補助事業者等の責めに帰すべき事情による場合を除く。)
2 補助事業者等は、前項の規定による措置によって損害を受けることがあっても、町長に対してその損害の賠償を請求しないものとする。
3 町長は、第1項の規定による補助金等の交付の決定の取消しにより特別に必要となった事務又は事業に対しては、当該事務又は事業に要する経費について補助金等を交付することができる。
(補助事業等の遂行)
第9条 補助事業者等は、法令及びこの規則(以下「法令等」という。)の定め並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他法令等に基づく町長の処分に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならず、いやしくも補助金等を他の用途への使用(利子補給金にあっては、その交付の目的となっている融資又は利子の軽減をしないことにより、補助金等の交付の目的に反してその交付を受けたことになることをいう。以下同じ。)をしてはならない。
(状況報告)
第10条 補助事業者等は、補助事業等の遂行の状況に関して町長が報告を求めた場合は、速やかに報告しなければならない。
(補助事業等の遂行等の指示等)
第11条 町長は、補助事業者等が、補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って補助事業等を遂行していないと認めるときは、当該補助事業者等に対し、これらに従って当該補助事業等を遂行すべきことを指示することができる。
2 町長は、補助事業者等が前項の指示に違反したときは、その者に対し、当該補助事業等の遂行の一時停止を命じることができる。
(実績報告)
第13条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、速やかに補助事業等実績報告書(別記第8号様式)を町長に提出しなければならない。補助事業等が完了する以前に補助金等の交付の決定に係る町の会計年度が終了したときも、同様とする。
2 町長は前項に定める書類のほか、必要がある場合は関係書類の提出を命ずることができる。
(是正のための措置)
第15条 町長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果が、補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に対して命じることができる。
(関係書類の備付)
第16条 補助金等の交付を受けた者は、事業費の収支その他事業に関する事項を明らかにする書類及び帳簿を補助事業等が完了した年度の翌年度から起算して5年間備え付けておかなければならない。
(決定の取消し)
第17条 町長は、補助事業者等が次の各号のいずれかに該当する場合においては、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金等を他の用途に使用したとき。
2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金等の返還命令)
第18条 町長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 町長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(加算金及び延滞金)
第19条 補助事業者等は、第17条第1項の規定による処分に関し、補助金等の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。
2 補助金等が2回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する補助金等は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼり、それぞれの受領の日において受領したものとする。
3 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者等の納付した金額が返還を命ぜられた補助金等の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた補助金等の額に充てられたものとする。
4 補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。
5 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を命ぜられた補助金等の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
(他の補助金等の一時停止等)
第20条 町長は、補助事業者等が補助金等の返還を命ぜられ、当該補助金等、加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額を相殺することができる。
(財産の処分の制限)
第21条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した次に掲げる財産を、町長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者等がその補助金等の全部に相当する金額(加算金又は延滞金を納付しなければならない場合には、それらの額を含む。)を町に納付した場合又は町長が補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める年数)を勘案して定めた期間を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産
(2) 車両
(3) 前2号に掲げるものの従物
(4) 機械及び重要な器具等に類するもの
(5) その他町長が補助金等の交付の目的を達成するため、特に必要があると認めて定めるもの
(状況調査等)
第22条 町長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による措置をとることができる。
(補則)
第24条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。