○聖籠町空き家等の適正管理に関する条例
平成26年3月12日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、法令に定めるもののほか、空き家等の適正な管理に関し必要な事項を定めることにより、空き家等が放置され、管理不全な状態となることを防止し、もって町民の安全で安心な生活の確保及び生活環境の保全を図ることを目的とする。
(1) 空き家等 町内に所在する建物その他の工作物で、常時使用されていない状態にあるもの及び当該敷地(当該敷地に所在する立木を含む。以下同じ。)をいう。
(2) 管理不全な状態 次のいずれかに該当する状態をいう。
ア 老朽化若しくは積雪、台風、地震等の自然災害により、空き家等が倒壊し、又は空き家等に用いられた建築資材等が飛散し、若しくは剥落するおそれがある状態
イ 不特定の者の侵入により、火災又は犯罪が発生し、若しくは誘発するおそれがある状態
ウ 草木の著しい繁茂又は動物、害虫等の著しい繁殖又はごみの不法投棄により周囲の生活環境の保全に支障を及ぼすおそれがある状態
(3) 所有者等 町内に所在する空き家等を所有し、占有し、又は管理する者をいう。
(空き家等の所有者等の責務)
第3条 空き家等の所有者等は、当該空き家等が管理不全な状態とならないように自らの責任において適正な管理をしなければならない。
(情報提供)
第4条 町民は、管理不全な状態である空き家等があると認めるときは、速やかに町にその情報を提供するものとする。
(実態調査)
第5条 町長は、前条の規定による情報の提供を受けたとき又は管理不全な状態である空き家等があると認めるときは、当該空き家等の所有者等の所在、管理不全な状態の程度等を調査することができる。
(立入調査)
第6条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、職員に必要な場所に立ち入らせ、必要な調査をさせることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を証明する書類を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査は、これを犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(助言又は指導)
第7条 町長は、空き家等が現に管理不全な状態にあると認めるとき、又は管理不全な状態になるおそれがあると認めるときは、当該空き家等の所有者等に対し、必要な措置について助言し、又は指導することができる。
(勧告)
第8条 町長は、前条の規定による助言又は指導を行ったにもかかわらず、当該空き家等が管理不全な状態にあるときは、当該所有者等に対し、期限を定めて必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
(命令)
第9条 町長は、当該所有者等が前条の規定による勧告に応じないときは、当該所有者等に対し、期限を定めて必要な措置を講ずるよう命令することができる。
(公表)
第10条 町長は、前条の規定による命令を行ったにもかかわらず、当該所有者等が正当な理由なく当該命令に従わないときは、次に掲げる事項を公表することができる。
(1) 命令に従わない者の住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
(2) 命令の対象となった空き家等の所在地
(3) 命令の内容
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
2 町長は、前項の規定により公表をするときは、事前に当該公表に係る者に意見を述べる機会を与えなければならない。
(緊急安全措置)
第11条 町長は、空き家等の管理不全な状態が切迫していると認めるときは、危険な状態を回避するために必要な最低限度の措置を講ずることができる。
2 町長は、前項に規定する措置を実施するときは、当該空き家等の所有者等の同意を得て実施するよう努めるものとする。
3 町長は、第1項に規定する措置を講じたときは、当該所有者等から当該措置に係る費用を徴収することができる。
(代執行)
第12条 町長は、第9条の規定による命令を受けた者が当該命令に従わない場合において、他の手段によってその履行を確保することが困難であり、かつ、その不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより自ら必要な措置を行い、又は第三者にこれを行わせ、その費用を当該所有者等から徴収することができる。
(協力の要請)
第13条 町長は、管理不全な状態にある空き家等による危険を回避するために必要があると認めるときは、本町の区域を管轄する国若しくは県の機関又は警察署その他の関係機関に必要な協力を要請することができる。
附則
この条例は、平成26年7月1日から施行する。