○関ケ原町歴史民俗展示施設設置条例

令和元年12月18日

条例第45号

(設置)

第1条 郷土の歴史及び民俗に関する資料を展示公開することにより、当該郷土の歴史及び民俗に関する理解を深めるとともに、郷土を愛する心を育み、もって当町における文化の発展に寄与するため、関ケ原町歴史民俗展示施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 関ケ原町歴史民俗展示施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

歴史民俗学習館

関ケ原町大字関ケ原894番地の28

不破関資料館

関ケ原町大字松尾21番地の1

(事業)

第3条 関ケ原町歴史民俗展示施設(以下「展示施設」という。)は、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 関ケ原町及びその周辺地域に関する歴史資料、考古資料、民俗資料等(以下「歴史資料等」という。)の収集、保管及び展示活用に関すること。

(2) 歴史資料等に関する専門的及び技術的な調査研究に関すること。

(3) 学校、教育又は文化に関係する諸施設との協力及びその活動の援助に関すること。

(4) 人々の歴史、生活及び文化に触れる体験学習の実施に関すること。

(5) 歴史資料等に関する情報発信及び交流促進に関すること。

(6) その他施設の設置の目的を達成するために必要な事業に関すること。

(職員)

第4条 展示施設に館長その他必要な職員を置く。

(入館料)

第5条 展示施設に入館しようとする者は、次の表に定める額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)の入館料を納入しなければならない。

区分

入館料の額

歴史民俗学習館

不破関資料館

個人

20人以上の団体

幼児、小学校の児童、中学校の生徒及びこれらに準ずる者

無料

無料

無料

その他の者

無料

1人 100円

1人 70円

2 前項の規定にかかわらず、特別の資料を展示した場合において町長は、その都度別に入館料の額を定めることができる。

3 前2項の入館料は、前納しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

4 納入した入館料は、返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

5 町長は、特に必要と認めたときは、入館料を減免することができる。

(特別利用)

第6条 展示施設の資料の模写、写真撮影、又は貸出し等特別利用しようとする者は、あらかじめ町長に申請し、その許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けた者は、次の表に定める額に消費税法に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)の特別利用料を納入しなければならない。

区分

単位

金額

備考

熟覧・模写・拓本

1点

100円

館外貸出しについては、1点につき10,000円以下の範囲内で町長がその都度定める額とする。

撮影

1点

1,000円

写真原版使用

1点

3,000円

写真原版使用(50MB以上の高精細画像に限る。)

1点

10,000円

3 学術研究用途、営利を目的としない啓発用途等を目的とする場合で、町長が必要と認めるときは、減免することができる。

(使用の許可)

第7条 歴史民俗学習館多目的室(以下「多目的室」という。附属設備等を含む。以下同じ。)を会議等の目的で使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 許可に係る事項を変更しようとするときも、前項と同様とする。

(使用の制限)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、多目的室の使用を許可しないことができる。

(1) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(2) 施設及びその附属設備等を毀損するおそれがあると認められるとき。

(3) その他管理運営上、支障があると認められるとき。

(使用許可の取消し等)

第9条 町長は、第7条の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又はその使用の停止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 管理運営上、町長が必要と認めて行う指示に従わないとき。

(3) 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたことが明らかになったとき。

(4) 前各号に掲げる場合のほか、町長が不適当と認めたとき。

2 前項の規定の適用によって使用者が受けた損害について、町は、その責めを負わない。

(使用料)

第10条 使用者は、第7条の規定による使用の許可を受けると同時に、次の表に定める額に消費税法に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)の使用料を納入しなければならない。

区分

金額

午前(午前9時30分から正午まで。)

午後(午後1時から午後5時まで。)

多目的室A

1,000円

1,600円

多目的室B

750円

1,200円

備考

やむを得ない理由により正午から午後1時までの時間帯を使用する場合、30分(30分に満たない端数があるときは、その端数を30分として計算する。)につき、この表に定める午前の使用料金の額に0.2を乗じて得た額を納入しなければならない。

2 納入した使用料は、返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

3 町長は、特に必要と認めたときは、使用料を減免することができる。

(遵守義務)

第11条 展示施設の入館者、特別利用者及び使用者(以下「利用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 展示施設の施設、設備等を毀損し、又は汚損しないこと。

(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 展示施設資料の撮影、模写、模造等の行為をしないこと。(町長の許可を受けた場合を除く。)

(4) 前各号に掲げる場合のほか、町長が指示する事項

2 町長は、展示施設の利用者が前項の規定に違反した場合は、当該職員をしてその行為をやめさせることを指示させ、これに従わないときは、展示施設から退去を命ずることができる。

(損害の賠償)

第12条 展示施設の利用者が、施設、備品、歴史資料等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第13条 この条例で定めるもののほか、展示施設に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和2年規則第36号で令和2年10月21日から施行)

(関ケ原町歴史民俗資料館設置条例の廃止)

2 関ケ原町歴史民俗資料館設置条例(昭和56年関ケ原町条例第3号)は、廃止する。

関ケ原町歴史民俗展示施設設置条例

令和元年12月18日 条例第45号

(令和2年10月21日施行)