○芝山町防災行政無線施設の設置及び管理に関する規則
平成3年4月11日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、芝山町防災行政無線施設の設置及び管理に関する条例(平成3年芝山町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 無線局 電波法(昭和25年法律第131号)第2条第5号に規定する無線局をいう。
(2) 固定系親局 特定の2以上の受信設備に対し、同時に同一内容の通報を送信する無線局をいう。
(3) 固定系子局 固定系親局の通信の相手方となる受信設備をいう。
(4) 無線系 前3号の無線局及びその附帯施設を含めた通信システムをいう。
(5) 無線従事者 無線設備の操作を行なう者であって、総務大臣の免許を受け、かつ、当該無線設備を操作する資格を有する者をいう。
(送信設備及び受信設備)
第3条 芝山町防災行政無線施設の業務を行なうため固定系親局及び固定系子局を開設し設置する。
2 固定系親局及び固定系子局の名称等は、別表のとおりとする。
(戸別受信機の利用の承認等)
第4条 芝山町に居住し、かつ住民登録をし、戸別受信機を利用しようとする者は、町長に規則で定める貸与申請書(様式第1号)を提出して、承認を得なければならない。
2 町長は、前項の申請書を審査し、適当であると認めたときは、1戸につき1台の戸別受信機を無償で貸与する。
3 町内で、公共的団体等が所有し、かつ公共の用に供する建物等の代表者に戸別受信機を無償で貸与する。
4 前2項のほか、町長が必要と認めた場合は、戸別受信機等を無償で貸与し、または有償で交付することができる。
(外部アンテナの設置)
第5条 町長は、利用者のうち電波不良が認められるときに限り、無償で外部アンテナを貸与し、及び設置する。
(管理)
第6条 利用者は、戸別受信機及び外部アンテナ(以下「戸別受信機等」という。)の善良な管理に努め、異常を認めたときは直ちにその旨を町長に届け出てその指示に従わなければならない。
2 戸別受信機等の補修は、町長の指定する者以外が行なうことはできない。
3 利用者は、戸別受信機等の改造等原型を変える行為をしてはならない。
(利用者の費用負担)
第7条 利用者は、次の各号に掲げる費用を負担する。
(1) 戸別受信機に要する電気料及び非常電源用乾電池交換費用
(2) 故意又は過失による戸別受信機等の亡失、破損、故障等の場合における機器の購入、交換及び修繕に要する費用
(3) 利用者の都合による外部アンテナの設置、移動及び撤去等に要する費用
(4) 前3号に掲げる費用のほか、町長が特別に利用者が負担すべきとした費用
(移譲等の禁止)
第8条 利用者は、戸別受信機等を譲渡し、又は転貸し、若しくは担保に供してはならない。
(利用の取り消し)
第9条 利用者が、次の各号の一に該当するとき、町長は戸別受信機等の利用を取り消すことができる。
(1) 条例及びこの規則に違反したとき。
(2) 放送を妨害したとき。
(3) 放送設備を故意に損壊したとき。
(4) その他町長が貸与を不適当と認めたとき。
(戸別受信機等の返還)
第10条 利用者は、町長が戸別受信機等の貸与の必要を認めなくなったとき又は、芝山町から転出するときは、速やかに規則で定める返還届(様式第4号)により戸別受信機等を返還しなければならない。
(損害弁償)
第11条 利用者は、故意又は重大な過失によって戸別受信機等を紛失又は損傷したときは、町長が定める損害額を弁償しなければならない。ただし、町長が損害額を弁償させることが適当でないと認めたときは、このかぎりではない。
(台帳の整備)
第12条 町長は、戸別受信機等の貸与台帳を整備し、常に貸与の状況を明らかにしておかなければならない。
(無線系の総括管理者)
第13条 無線系に総括管理者を置く。
2 総括管理者は、無線系の管理、運用の業務を総括し、管理責任者を指揮監督する。
3 総括管理者は、町長の職にある者をあてる。
(管理責任者)
第14条 無線系に管理責任者を置く。
2 管理責任者は、総括管理者の命を受け無線系の管理、運用の業務を行なうとともに通信取扱責任者、管理者を指揮監督する。
3 管理責任者は、総務課長の職にある者をあてる。
(通信取扱責任者)
第15条 無線系に通信取扱責任者を置く。
2 通信取扱責任者は、管理責任者の命を受け無線局を管理、運用し、無線局に係る業務を所掌する。
3 通信取扱責任者は、管理責任者が職員の中から無線従事者の資格を有する者を指名し、これにあてる。
(管理者)
第16条 固定系親局の通信操作を行う部署に管理者を置く。
2 管理者は、管理責任者の命を受け、当該部署に設置した施設の管理、監督業務を所掌する。
3 管理者は、当該部署の課長等をもってあてる。
(無線従事者の配置、養成等)
第17条 総括管理者は、無線系の運用体制に必要な無線従事者を配置するものとする。
2 総括管理者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に留意するものとする。
3 総括管理者は、無線従事者の現状を把握するため、毎年4月1日をもって規則で定める無線従事者名簿(様式第5号)を作成する。
(無線従事者の任務)
第18条 無線従事者は、無線系に属する無線局の無線設備の操作を行なうとともに規則で定める無線局業務日誌(様式第6号)の記載を行なう。
(通信取扱者)
第19条 通信取扱者は、無線従事者の管理のもとに電波法及び関係法令を遵守し、法令に基づく無線局の運用を行なう。
2 通信取扱者は、無線の運用にたずさわる一般職員とする。
(備え付け書類等の管理)
第20条 管理責任者は、電波法及び関係法令に基づく業務書類を管理、保管する。
2 管理責任者は、電波法令集を常に現行のものに維持しておくものとする。
3 無線局業務日誌は、管理責任者及び通信取扱責任者の査閲を毎日受けるものとする。
4 管理責任者は、規則で定める無線局業務日誌抄録(様式第7号)を毎年12月までに作成し、総括管理者に提出するものとする。
5 管理責任者は、規則で定める無線従事者選解任届(様式第8号)及び無線局業務日誌抄録の写しを整理保管しておくものとする。
(無線局の運用)
第21条 無線局の運用方法については、別に定める運用細則によるものとする。
(無線設備の保守点検)
第22条 無線設備の正常な機能維持を確保するため、次のとおり保守点検を行なう。
(1) 日点検
(2) 年点検(年2回以上)
2 点検項目は、次のとおりとし、点検の結果は規則で定める点検記録簿(様式第9号)に記録しておくものとする。
(1) 日点検
無線装置の点検
操作卓、非常灯の点検
(2) 年点検
次の項目について、専門業者に委託して行なう。
設備機器精密点検、周波数偏移測定・調整
周波数測定・調整、送信スプリアス測定・調整
電力測定・調整
受信感度測定・調整
子局のS/N測定
3 保守点検の責任者は、次のとおりとする。
(1) 日点検は、通信取扱責任者又は管理者
(2) 年点検は、総括管理者
4 予備装置及び予備電源は、毎月1回以上使用し、機能を確認しておくものとする。
5 点検の結果異常を発見したときは、直ちに責任者に報告し、措置するとともに保守契約を締結している業者等に連絡し障害の除去に努めるものとする。
(通信訓練)
第23条 総括管理者は、災害発生に備え、通信機能の確認及び運用の習熟化を図るため、次により定期的な通信訓練を行なうものとする。
(1) 総合防災訓練に併せた総合通信訓練 毎年1回以上
(2) 定期通信訓練 毎四半期ごと
2 訓練は、通信統制訓練、住民への警報等の伝達訓練及び移動系による情報収集、伝達訓練を重点として行なうものとする。
(研修)
第24条 総括管理者は、毎年1回以上、通信取扱者等に対して電波法令及び運用細則並びに無線機の取扱要領等の研修を行なうものとする。
(委任)
第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成5年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成17年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第10号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表
(1) 固定系親局の名称等
呼出名称 | 電波の型式及び周波数 | 空中線電力 | 設置場所 |
ぼうさいしばやま | 15K0D7W 58.49MHZ | 5W | 芝山町小池992 芝山町役場 |
(2) 固定系遠隔制御局の名称等
設置場所名 | 所在地 |
芝山町役場 | 芝山町小池992 |
山武郡市広域行政組合消防本部 | 東金市家徳384―2 |
(3) 固定系子局の名称等
| 設置場所名称 | 所在地 |
1 | 芝山町役場 | 芝山町小池992 |
2 | 中谷津青年館 | 〃 菱田464―1 |
3 | 薬王寺 | 〃 菱田582―1 |
4 | 菱田宿公会堂 | 〃 菱田1166 |
5 | 公民館千代田分館 | 〃 大里18―52 |
6 | 加茂青年館 | 〃 大里1382 |
7 | 旧東小学校 | 〃 大里2622―2 |
8 | 谷平野消防機庫 | 〃 岩山1402―1 |
9 | 岩山共同利用施設 | 〃 朝倉394―16 |
10 | 川津場・三和集会所 | 〃 岩山2349―3 |
11 | 牧野西部集会所 | 〃 牧野367―14 |
12 | 宝馬共同利用施設 | 〃 宝馬93―47 |
13 | 小原子集会所 | 〃 小原子129―1 |
14 | 大台北集会所 | 〃 大台604 |
15 | 高谷共同利用施設 | 〃 高谷71―1 |
16 | 殿部田集会所 | 〃 殿部田373―1 |
17 | 芝山総合運動場 | 〃 小池1557 |
18 | 旧消防芝山分遣所 | 〃 大台2566―1 |
19 | 高田西集会所 | 〃 高田1234―1 |
20 | はにわ台団地公園 | 〃 新井田445―169 |
21 | 芝山給食センター | 〃 小池2700―52 |
22 | 芝山公園 | 〃 芝山435―1 |
23 | 千代田・辺田集会所 | 〃 菱田1237―15 |