○監査委員に関する条例
昭和30年7月1日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき監査委員に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定期監査)
第2条 法第199条第4項の規定による定期監査は、毎年度1回これを行う。
2 前項の監査を行うときは、あらかじめ期日を定め、当該期日の7日前までに町長及び関係機関に通知しなければならない。
(請求又は要求に基づく監査)
第3条 法第75条第1項、第98条第2項、第242条第1項若しくは第243条の2の8第3項の規定による監査の請求又は法第199条第6項の規定による監査の要求があったときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から10日以内に監査に着手しなければならない。
(臨時監査等)
第4条 法第199条第5項の規定による監査を行うときは、あらかじめ期日を定め、当該期日の7日前までに町長及び関係機関に通知しなければならない。
(財政援助を与えているもの等に対する監査)
第5条 監査委員は、法第199条第7項の規定による監査を行うときは、あらかじめ期日を定め、当該期日の7日前までに、当該監査を受けるものに通知しなければならない。
(請願の処理)
第6条 法第125条の規定により議会から請願の送付をうけたときは、30日以内に処理しなければならない。
(出納検査)
第7条 法第235条の2第1項の規定による毎月の出納検査の期日は、25日とする。但し、やむを得ない事由があるときは、これを変更することができる。
(決算等の審査)
第8条 監査委員は、次の各号のいずれかの書類が審査に付されたときは、30日以内に意見を付して町長に回付しなければならない。
(1) 法第233条第2項の規定による決算及び証書類等又は法第241条第5項の規定による基金の運用の状況を示す書類
(2) 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項の規定による健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類又は同法第22条第1項の規定による資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類
(出納職員の賠償責任の審査)
第9条 法第243条の2第3項の規定により賠償責任の有無及び賠償額を決定することを求められたときは、20日以内に意見をつけて町長に回付しなければならない。
(公金の出納等の監査)
第10条 監査委員は、法第235条の2第2項の規定による監査を行うときは、あらかじめ期日を定め、当該期日の7日前までに、指定金融機関に通知しなければならない。
(告示及び公表の方式)
第11条 監査委員の告示及び公表は、芝山町公告式条例(昭和30年芝山町条例第1号)の例による。
(補助職員)
第12条 監査委員の事務を補助させるため、書記及び職員を置く。その定数は、芝山町職員定数条例(昭和47年芝山町条例第16号)の定めるところによる。
(事務引継)
第13条 監査委員は、監査についての書類を保管し、その任期が満了したときは、直ちにこれを後任者に引き継がなければならない。
(監査の執行に関する必要事項)
第14条 この条例に規定するものを除く外、監査の執行について必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第6号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第24号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。