○職員の勤務時間、休暇等に関する条例

平成7年3月17日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(1週間の勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、前項の規定にかかわらず、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、任命権者が定める。

3 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。

4 地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項又は芝山町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成28年芝山町条例第16号)第4条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間までの範囲内で、任命権者が定める。

5 任命権者は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により前3項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、町長の承認を得て、別に定めることができる。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

第4条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、規則の定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日の週休日(育児短時間勤務職員等にあっては8日以上で当該育児短時間勤務の内容に従った週休日、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要(育児短時間勤務職員等にあっては、当該育児短時間勤務等の内容)により、4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、町長と協議して、規則の定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあっては4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日)を設ける場合には、この限りでない。

(週休日の振替等)

第5条 任命権者は、職員に第3条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、規則の定めるところにより、第3条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(休憩時間)

第6条 任命権者は、1日の勤務時間が、6時間を超える場合においては、1時間の休憩時間を所定の勤務時間の途中に置かなければならない。ただし、任命権者は、特別の勤務に従事する職員について、町長の承認を得て、別に定めることができる。

2 任命権者は、1日の勤務時間が6時間を超え7時間45分以内の場合において、前項の規定によると職員の健康及び福祉に重大な影響を及ぼすときは、規則の定めるところにより、同項の休憩時間を45分以上1時間未満とすることができる。

3 任命権者は、業務の運営を考慮して必要があると認める場合は、第1項中「、1時間の休憩時間を」とあるのは、「45分、8時間を超える場合においては1時間の休憩時間をそれぞれ」とすることができる。

4 第1項の休憩時間は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要がある場合において、規則で定めるところにより、一斉に与えないことができる。

第7条 削除

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第8条 任命権者は、第2条から第5条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において職員の設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他町長の承認を得て任命権者が定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 任命権者は公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

3 育児短時間勤務職員等についての前2項の規定の適用については、第1項中「職員」とあるのは「、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として町長の承認を得て任命権者が定める場合に限り、育児短時間勤務職員等」と、前項中「場合には」とあるのは「場合であって」と、「職員」とあるのは「育児短時間勤務職員等」と、「命ずる」とあるのは「命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときに限り、育児短時間勤務職員等に当該勤務をすることを命ずる」とする。

4 前2項に規定するもののほか、正規の勤務時間以外の時間における勤務に関し必要な事項は規則で定める。

(育児又は介護を行う職員の時間外勤務及び深夜勤務の制限)

第8条の2 任命権者は、3歳に満たない子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下この条において同じ。)のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、正規の勤務時間以外の時間における勤務をさせてはならない。

2 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この条において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

3 任命権者は、第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この条において「要介護者」という。)を介護する職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、正規の勤務時間以外の時間における勤務をさせてはならない。

4 任命権者は、要介護者を介護する職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

5 前各項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は、規則で定める。

(時間外勤務代休時間)

第8条の3 任命権者は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年芝山町条例第20号)第13条第4項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、規則で定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、規則で定める期間内にある第3条第2項第4条又は第5条の規定により勤務時間が割振られた日(以下「勤務日等」といい、第10条第1項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(休日)

第9条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。

(休日の代休日)

第10条 任命権者は、職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、規則の定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(第8条の3第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(休暇の種類)

第11条 職員の休暇は、年次有給休暇、療養休暇、特別休暇、介護休暇、子育て部分休暇、組合休暇その他規則で定める休暇とする。

(年次有給休暇)

第12条 年次有給休暇は、1の年度ごとにおける休暇とし、その日数は、1の年度において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 20日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数)

(2) 次号に掲げる職員以外の職員であって、当該年度の中途において新たに職員となるもの その年度の在職期間を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数

(3) 当該年度の前年度において地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)の適用を受ける職員、特別職に属する地方公務員、芝山町以外の地方公共団体の職員、国家公務員、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人に使用される者(国家公務員を除く。)又は公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者(以下この号において「地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等」という。)であった者であって引き続き当該年度に新たに職員となったものその他規則で定める職員 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等としての在職期間及びその在職期間中における年次有給休暇の残日数等を考慮し、40日を超えない範囲で規則で定める日数

2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を限度として、当該年度の翌年度に繰り越すことができる。

3 年次有給休暇は、1日を単位として年次有給休暇を与える。ただし、任命権者は、職員の請求により1時間を単位として年次有給休暇を与えることができる。

4 前項の規定にかかわらず、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の年次休暇の単位は、1時間とする。ただし、これにより難い場合として規則で定める場合にあっては、規則で定める単位とする。

5 前2項の規定にかかわらず、任命権者は、職員から年次有給休暇の残日数のすべてについて請求があった場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該端数を単位として年次有給休暇を与えることができる。

6 任命権者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

(療養休暇)

第13条 療養休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要がある場合における休暇とする。

2 療養休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間とする。ただし、結核性疾病による場合にあっては、規則で定める期間の範囲内の期間とする。

(特別休暇)

第14条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として規則で定める場合における休暇とする。この場合において、規則で定める特別休暇については、規則でその期間を定める。

(介護休暇)

第15条 介護休暇は、職員が配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、2親等以内の親族その他規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護休暇の期間及びその態様は、規則で定める。

3 介護休暇については、一般職の職員の給与に関する条例第12条の規定にかかわらず、その勤務をしない1時間につき、同条例第17条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額を減額する。

(子育て部分休暇)

第16条 子育て部分休暇は、職員(育児短時間勤務職員等を除く。)が満6歳に達する日後の最初の4月1日から満12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子の養育をするため、1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 子育て部分休暇は、1日につき2時間を超えない範囲内で、必要と認められる時間とする。

3 前条第3項の規定は、子育て部分休暇について準用する。

(組合休暇)

第17条 組合休暇は、職員が任命権者の承認を得て登録された職員団体の業務又は活動に従事するための休暇とする。

2 任命権者は、職員が登録された職員団体の規約に定める機関で規則で定めるものの構成員として当該機関の業務に従事する場合及び登録された職員団体の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該職員団体の業務と認められるものに従事する場合に限り、組合休暇を与えることができる。

3 組合休暇は、1日又は1時間を単位として与えるものとする。この場合において、組合休暇の日数は、1の年度につき30日を超えないものとする。

4 第15条第3項の規定は、組合休暇について準用する。

(療養休暇、特別休暇、介護休暇、子育て部分休暇及び組合休暇の承認)

第18条 療養休暇、特別休暇(規則で定めるものを除く。)、介護休暇、子育て部分休暇及び組合休暇については、規則の定めるところにより、任命権者の承認を受けなければならない。

(規則への委任)

第19条 第12条から前条までに規定するもののほか、休暇に関する手続その他の休暇に関し必要な事項は、規則で定める。

(会計年度任用職員の勤務時間、休暇等)

第20条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の勤務時間、休暇等については、第2条から前条までの規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮して、規則の定める基準に従い、任命権者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(職員の勤務時間等に関する条例の廃止)

2 職員の勤務時間等に関する条例(昭和30年芝山町条例第11号)は、廃止する。

(職員の休日及び休暇に関する条例の廃止)

3 職員の休日及び休暇に関する条例(昭和37年芝山町条例第14号)は、廃止する。

(経過措置)

4 この条例の施行前に、職員の勤務時間等に関する条例(以下「旧条例」という。)第2条第2項の規定により、1週間の勤務時間が定められているものについては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「新条例」という。)第2条第2項の規定により勤務時間が定められたものとみなす。

5 この条例の施行の際現に旧条例第2条第3項本文の規定に基づき月曜日から金曜日までの5日間において1日につき8時間の勤務時間が割り振られている職員について同条第4項の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ新条例第5条の規定に基づき任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。

6 この条例の施行の際現に前項に規定する職員以外の職員について、旧条例第2条第3項又は第4項の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ新条例第3条第3項第4条又は第5条の規定に基づき任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。

7 前2項の規定が適用される職員について、旧条例第3条に基づき定められている休憩時間については、新条例第6条の規定に基づく休憩時間とみなす。

8 施行日前から引き続き在職する職員の施行日以後の平成6年における年次有給休暇の日数については、新条例第12条第1項の規定にかかわらず、職員の休日及び休暇に関する条例(昭和37年芝山町条例第14号)第5条に規定する年次有給休暇の残日数とする。

9 この条例の施行の際現に職員の休日及び休暇に関する条例第5条の規定に基づき職員が請求している年次有給休暇の時季については、新条例第12条第4項の規定に基づき請求したものとみなす。

10 この条例の施行の際現に職員の休日及び休暇に関する条例第6条又は第7条の規定に基づき任命権者又はその委任を受けた者の承認を受けている休暇については、新条例第18条の規定に基づき任命権者が承認したものとみなす。

11 附則第4項から前項までに規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。

(職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部改正)

12 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年芝山町条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成7年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成11年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成14年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

6 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、その業務が国又は地方公共団体の事務又は事業と密接な関連を有する法人のうち規則で定めるものに使用されていた者であって、引き続き施行日に新たに職員となった者の年次有給休暇の日数については、前項の規定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例第12条第1項第3号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成14年条例第6号)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第8号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

2 職員の育児休業等に関する条例(平成4年芝山町条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第1条の規定(第12条及び第13条の改正規定並びに第18条第2項の改正規定中「100分の140」を「100分の125」に改める部分に限る。)及び第2条の規定並びに附則第5項の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成22年条例第6号)

この条例は、平成22年6月30日から施行する。

(平成22年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成26年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条並びに附則第6項及び第7項の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年条例第5号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第19号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(芝山町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正)

2 芝山町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成28年芝山町条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日において改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第12条第1項第1号に該当する職員(町長が定める職員を除く。)についての令和2年度における年次有給休暇の日数は、同項及び同条第2項の規定にかかわらず、5日に改正前の職員の勤務時間、休暇等に関する条例第12条第1項第1号の規定により令和2年に付与された年次有給休暇の日数及び同条第2項の規定により同年に繰り越された年次有給休暇の日数を加えて得た日数から、同年1月1日から同年3月31日までの間に使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数とする。

3 前項の規定の適用を受ける職員以外の職員で町長が定めるものの令和2年度における年次有給休暇の日数は、改正後の条例第12条第1項の規定にかかわらず、前項の規定の適用を受ける職員との均衡を考慮して町長が定める日数とする。

(令和4年条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例の規定を適用する。

(令和5年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

職員の勤務時間、休暇等に関する条例

平成7年3月17日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成7年3月17日 条例第1号
平成7年12月14日 条例第18号
平成11年9月21日 条例第14号
平成14年3月22日 条例第4号
平成14年3月22日 条例第6号
平成15年6月20日 条例第9号
平成17年12月19日 条例第16号
平成19年3月19日 条例第8号
平成20年3月24日 条例第5号
平成21年3月23日 条例第5号
平成21年9月18日 条例第17号
平成21年11月30日 条例第19号
平成22年6月14日 条例第6号
平成22年11月26日 条例第13号
平成26年3月17日 条例第1号
平成28年3月22日 条例第5号
平成29年3月21日 条例第5号
平成30年1月22日 条例第3号
平成31年3月18日 条例第5号
令和元年9月24日 条例第19号
令和元年12月13日 条例第31号
令和2年3月24日 条例第8号
令和4年12月12日 条例第21号
令和5年3月28日 条例第10号