○一般職の職員の給与に関する条例
昭和30年7月1日
条例第20号
(この条例の目的及び効力)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、一般職の職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(給料)
第2条 給料は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年芝山町条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、初任給調整手当、管理職手当、扶養手当、地域手当、通勤手当、住居手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、宿日直手当及び災害派遣手当を除いたものとする。
2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部または一部を職員に支給される場合においては、別に条例で定めるところによりその相当額を職員の給料から控除する。
(給料表)
第3条 職員の職務はその複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類する。
3 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲はそれぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(別表第1)
(2) 医療職給料表(別表第2)
5 職員が1の職務の級から他の職務の級に移った場合の号給は、任命権者の定めるところによる。
(昇格、昇給)
第4条 任命権者(町長以外の任命権者は町長と協議して)は、前条第2項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級を定めることができる。
3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い任命権者が決定する。
4 職員が1の職務の級から他の職務の級に移った場合、または1の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、任命権者(町長以外の任命権者は町長と協議して)が別に定めるところにより決定する。
5 職員の昇給は、町長が規則で定める日に、同日前一年におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付職員の給料月額)
第4条の2 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、前条第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
2 芝山町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成28年条例第16号。以下「任期付職員条例」という。)第3条又は第4条の規定により採用された職員(以下「任期付職員」という。)の給料月額は、当該任期付職員に適用される給料表の任期付職員の項に掲げる給料月額のうち、当該任期付職員の属する職務に応じた額とする。
(給料の支給)
第5条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとし、給料の支給日は町長が別にこれを定める。
第6条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給などにより給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が退職したときは、その日までの給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、または給与期間の末日まで支給する以外のときは、その給料月額は、その給与期間の現日数から職員の勤務時間、休暇等に関する条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定による週休日の日数を差引いた日数を基礎として日割によって計算する。
(給料の調整額)
第7条 町長は、給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。
2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。
(1) 特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別な事情があると認められる職で規則で定めるもの 月額 2,500円
(2) 前号の職以外の職で専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められるもので規則で定めるもの 月額 1,000円
(管理職手当)
第8条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち規則で指定するものについて、その職務の特殊性に基づき、規則で定める基準に従い支給する。
2 管理職手当の月額は、前項に規定する職を占める職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の20を超えてはならない。
(扶養手当)
第9条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 60歳以上の父母及び祖父母
(5) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
第10条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事情が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においては、その者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときは、その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、または死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、または死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族としての要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときはその日の属する月の前月)をもって終る。ただし、扶養手当の開始については同項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養親族である子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(地域手当)
第10条の2 職員に地域手当を支給する。
2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の3を乗じて得た額とする。
(通勤手当)
第10条の3 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関または有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃または料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため、自転車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため、交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 町長が規則で定めるところにより算出したその者の支給対象期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(1箇月当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 自転車を使用する職員(ウに掲げる職員を除く。) 自転車の使用距離が、片道5キロメートル未満である職員にあっては2,000円、片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員にあっては3,800円、その他の職員にあっては5,000円
3 前2項に規定するものの外、通勤の実情の変更に伴う支給額の改正その他通勤手当の支給に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
第10条の4 削除
(住居手当)
第10条の5 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(規則で定める職員を除く。)に支給する。
(1) 月額2万7,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万6,000円を控除した額
(2) 月額2万7,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万7,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万7,000円を超えるときは、1万7,000円)を1万1,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し、必要な事項は規則で定める。
(特殊勤務手当)
第11条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給を受ける職員の範囲、額及び支給方法に関し必要な事項は、別に条例で定める。
(給与の減額)
第12条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該代休に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、勤務時間条例第11条に規定する休暇である場合その他その勤務しないことにつき特に任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第17条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 第1項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振りの変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第17条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(1) 正規の勤務時間外にした勤務 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)
(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務 100分の50
5 勤務時間条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第17条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に、次の各号に掲げる時間の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(1) 正規の勤務時間外にした勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合
(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の50から第3項に規定する規則で定める割合を減じた割合
(休日勤務手当)
第14条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、職員が正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた場合には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第17条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定により毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員が勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定による週休日に当たるときに規則で定める日において勤務した場合その他前段の規定により休日勤務手当が支給される場合との権衡を考慮して規則で定める場合についても、同様とする。
(管理職員特別勤務手当)
第14条の2 第8条第1項に規定する職にある職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定による週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(夜間勤務手当)
第15条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務をする職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第17条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第17条 第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前各号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
第18条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤勉手当)
第19条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、または死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
(2) 前項に規定する職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(宿日直手当)
第20条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき4,700円を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。
(災害派遣手当)
第20条の2 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第31条又は他の法律の規定により災害応急対策又は災害復旧のため派遣された職員が住所又は居所を離れて芝山町の区域内に滞在することを要する場合に支給する。
2 災害派遣手当の額は、別表第4に掲げる額とする。
3 前各項に規定するもののほか、災害派遣手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
3 第7条の2、第9条、第10条及び第10条の5の規定は、任期付職員条例第4条の規定により採用された職員には、適用しない。
(休職者の給与)
第21条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまではこれに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定がない限り、前4項に定める給与を除くほか他のいかなる給与も支給しない。
(専従休職者の給与)
第21条の2 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(給与の口座振込)
第22条 給与は、職員から申出があるときは、その者の預金口座への振込みの方法により支給することができる。
(給与からの控除)
第23条 毎月職員に支給される給与から直接控除するもののうち法令に基づくもののほか法第25条第2項の規定により次の各号に掲げる金額を控除することができる。
(1) 千葉県市町村職員共済組合からの貸付金の償還金及び貯金に相当する額
(2) 団体取扱いに係る保険料、掛金及び積立金等に相当する金額
(3) 芝山町職員互助会の掛金に相当する金額
(4) 千葉県市町村職員互助会の掛金並びに同会が行う保険事業に係る保険料に相当する金額
(5) 全国町村会が行う任意共済保険及び医療保障保険の保険料並びに個人年金共済の掛金に相当する金額
(6) 全国町村職員生活協同組合が行う火災共済事業及び自動車共済事業の掛金に相当する金額
(7) 職員団体の組合費に相当する金額
(8) 職員相互間の親睦の会の会費に相当する金額
(9) 前各号に掲げるもののほか、職員が給与から控除を申し出たもので、任命権者が適当と認めたものに相当する金額
(会計年度任用職員の給与)
第23条の2 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。
(委任)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別にこれを定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、旧二川村、旧千代田村(以下「旧村」という。)の職員であったもので引続き本町の職員となった者の級は、施行日の前日における職務の級と同一とし、その号給は施行日の前日におけるその者の給料月額に対応する号給とする。
3 前項の規定により定められた職員の施行日における号給の昇給期間及び在職期間には、旧村におけるその者の勤続期間を通算する。
4 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳(芝山町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年芝山町条例第20号。次項第2号において「令和5年旧職員定年条例」という。)による改正前の芝山町職員の定年等に関する条例(昭和59年芝山町条例第4号。次項第2号において「改正前の定年等条例」という。)第3条第2号に規定する職員に相当する職員にあっては、63歳)に達した日後における最初の4月1日(附則第6項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級並びに第3条第5項並びに第4条第3項、第4項、第6項及び第7項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
5 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 令和5年旧職員定年条例第3条第1号に規定する職員に相当する職員
(3) 芝山町職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(4) 芝山町職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
6 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第8項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第4項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第4項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則(昭和30年条例第44号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和30年12月15日から適用する。
附則(昭和31年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年12月15日から適用する。
附則(昭和32年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
(給料の切替及び切替に伴なう措置)
2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表(その者がこの条例の施行に伴ない切替日において適用をうけることとなった改正後の一般職の職員の給料に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表に定めるその者の属する職務の等級の号俸とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号俸がないときはその額とする。
3 旧給料月額が切替表に期間の定めのある旧給料月額である職員のうち附則第5項の規定による切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。
4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(附則第3項の規定により通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあっては同年同月同日を、その他の者にあっては同年10月1日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として附則第2項を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。
5 改正後の条例第4条第6項及び第8項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額をうけていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第4条第2項各号に定める期間の最短期間を超えるときはその最短期間)に3月(切替日の前日における給料月額をうけていた期間が3月未満である職員で別に任命権者が定めるものについては6月)を加えた期間を切替給料月額をうける期間に通算する。
6 前項の場合において、切替表に期間の定めのある旧給料月額を基礎として附則第2項の規定に基づき切替給料月額を決定されたものについては、前項の規定により切替給料月額をうける期間に通算される期間から、その者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。
7 前2項の規定により切替給料月額をうける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間を超える場合においてはその者の切替日後における最初の昇給について改正後の条例第4条第6項に規定する昇給期間を、その超える部分に相当する期間短縮する。
8 昭和26年1月1日から切替日の前日までの間において改正前の条例第4条第4項ただし書の規定により昇給した職員で他の職との権衡上特に必要があると認めるものについては任命権者(町長以外のものについては町長と協議して)が別に定めるところによりその者の切替日(附則第4項の規定により給料月額が決定される職員については同項の規定により切替日とみなされる日)以降における昇給について改正後の条例第4条第6項または第8項に規定する昇給期間を短縮することができる。
9 附則第2項または附則第4項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号俸に達しない職員の当該号俸に達するまでの昇給については、任命権者(町長以外の任命権者については町長と協議して)が別に定めるところによる。
10 切替日の前日から引続き在職する職員の切替における職務の等級及び切替日以降昭和32年7月30日までにおいて新たに給料表の適用をうける職員となったもののその職員となった日における職務の等級は、同年同月30日まで決定することができる。この場合において職員の職務の等級が決定されるまでの間においては、任命権者(町長以外のものにあっては町長と協議して)の定めるところにより切替日の前日から引続き在職する職員については改正前の条例の適用により切替日の前日において受けていた給料月額に対応する別表の給料月額欄に掲げる額の直近上位の額を切替日以降において新たに給料表の適用を受ける職員となったものについては任命権者(町長以外のものについては町長と協議して)が定める額をそれぞれ給料月額とみなして改正後の条例を適用した場合に支給されるべき給与に相当する額を改正後の条例による給与の内払として支給する。
11 附則第2項、附則第3項及び附則第5項の適用については、改正前の条例の適用により職員が切替日の前日において受けていた給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則別表
行政職俸給表の切替表
旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 (月) | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 (月) | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 (月) | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 (月) |
円 | 円 |
| 円 | 円 |
| 円 | 円 |
| 円 | 円 |
|
4,000 | 4,500 |
| 5,800 | 6,300 |
| 10,800 | 11,400 |
| 21,200 | 22,600 |
|
4,100 | 4,600 |
| 5,900 | 6,600 | 6 | 11,200 | 12,300 | 6 | 22,000 | 23,800 | 9 |
4,200 | 4,700 |
| 6,050 | 6,600 |
| 11,600 | 12,300 |
| 22,800 | 23,800 | 3 |
4,300 | 4,800 |
| 6,200 | 7,000 | 6 | 12,100 | 13,300 | 6 | 23,600 | 25,000 | 6 |
4,400 | 4,900 |
| 6,400 | 7,000 |
| 12,600 | 13,300 |
| 24,400 | 26,200 | 9 |
4,500 | 5,000 |
| 6,600 | 7,400 | 6 | 13,100 | 14,300 | 6 | 25,300 | 27,500 |
|
4,600 | 5,100 |
| 6,900 | 7,400 |
| 13,600 | 14,300 |
| 26,200 | 27,500 | 3 |
4,700 | 5,200 |
| 7,200 | 8,000 | 6 | 14,100 | 15,300 | 6 | 27,300 | 28,900 | 6 |
4,800 | 5,300 |
| 7,500 | 8,000 |
| 14,600 | 15,300 |
| 28,400 | 30,300 | 9 |
4,900 | 5,400 |
| 7,800 | 8,600 | 6 | 15,100 | 16,300 | 6 | 29,500 | 32,000 |
|
5,000 | 5,500 |
| 8,100 | 8,600 |
| 15,600 | 17,300 | 9 | 30,600 | 32,000 | 3 |
5,100 | 5,600 |
| 8,400 | 9,200 | 6 | 16,300 | 17,300 |
| 31,700 | 33,700 | 6 |
5,200 | 5,800 | 6 | 8,700 | 9,200 |
| 17,000 | 18,300 | 3 | 32,800 | 35,400 | 9 |
5,300 | 5,800 | 6 | 9,000 | 9,800 | 6 | 17,700 | 19,300 | 6 | 33,900 | 37,100 |
|
5,400 | 5,900 |
| 9,300 | 9,800 |
| 18,400 | 20,300 | 9 | 35,300 | 37,100 |
|
5,500 | 6,100 | 6 | 9,600 | 10,600 | 6 | 19,100 | 20,300 | 3 | 36,700 | 38,800 | 3 |
5,600 | 6,100 |
| 10,000 | 10,600 |
| 19,800 | 21,400 | 9 | 38,100 | 40,500 | 6 |
5,700 | 6,300 | 6 | 10,400 | 11,400 | 6 | 20,500 | 21,400 |
| 39,600 | 42,200 | 6 |
附則(昭和32年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月15日から適用する。
附則(昭和33年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附則(昭和34年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
附則(昭和34年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年6月15日から適用する。
附則(昭和34年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、昭和34年10月1日から施行する。
(昭和34年9月30日までの間の給料月額)
2 別表俸給表の昭和34年4月1日から同年9月30日までの適用については、俸給表の俸給月額欄に掲げる額は附則別表の定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。
3 昭和34年4月1日または同年10月1日における俸給月額を決定される職員の昇給については、その者の同年3月31日または同年9月30日における俸給月額を受けていた期間を同年4月1日または同年10月1日における俸給月額を受ける期間にそれぞれ通算するものとする。
(給与の内払)
4 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われた、昭和34年4月1日から同年9月30日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
俸給表の俸給月額
俸給表の俸給月額 | 読み替える額 | 俸給表の俸給月額 | 読み替える額 | 俸給表の俸給月額 | 読み替える額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
5,140 | 4,900 | 7,360 | 7,000 | 20,260 | 19,300 |
5,250 | 5,000 | 7,780 | 7,400 | 21,300 | 20,300 |
5,350 | 5,100 | 8,200 | 7,800 | 22,460 | 21,400 |
5,460 | 5,200 | 9,020 | 8,600 | 23,710 | 22,600 |
5,560 | 5,300 | 9,850 | 9,400 | 24,970 | 23,800 |
5,670 | 5,400 | 10,680 | 10,200 | 26,220 | 25,000 |
5,770 | 5,500 | 11,210 | 10,700 | 27,480 | 26,200 |
5,880 | 5,600 | 11,950 | 11,400 | 28,840 | 27,500 |
5,980 | 5,700 | 12,680 | 12,100 | 30,310 | 28,900 |
6,090 | 5,800 | 13,530 | 12,900 | 31,770 | 30,300 |
6,190 | 5,900 | 14,470 | 13,800 | 33,550 | 32,000 |
6,300 | 6,000 | 15,420 | 14,700 | 35,330 | 33,700 |
6,510 | 6,200 | 16,370 | 15,600 | 37,110 | 35,400 |
6,720 | 6,400 | 17,310 | 16,500 | 38,890 | 37,100 |
6,830 | 6,500 | 18,260 | 17,400 | 40,670 | 38,800 |
7,040 | 6,700 | 19,210 | 18,300 | 42,450 | 40,500 |
附則(昭和35年条例第10号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
(俸給表の改正に伴う措置)
2 前項の規定により昭和35年4月1日における俸給月額を決定される職員の同日以降における昇給については、その者の同年3月31日における俸給月額を受けていた期間を同年4月1日における俸給月額を受ける期間に通算する。
3 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和35年4月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和36年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
(給料の切替及び切替に伴う措置)
2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の条例に規定する、行政職給料表の適用を受ける職員で、職務の等級の最高の号給以外の号給を受けるものの切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給を受ける号給を受けていた月数に、当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は切捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする。附則別表の切替表の切替号給欄に掲げる号給(以下「切替号給」という。)と同じ額の号給、切替号給と同じ額の号給がないときは、当該切替号給の直近上位の号給とし、当該切替号給が職務の等級の最高の号給をこえるときは、町長の定める給料月額とする。
3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額は、任命権者の定めるところによる。
4 切替日において第3条第5項の適用を受ける職員の切替号給については、第2項の規定に準じて任命権者が別に定める。
5 改正後の条例第4条第2項及び第3項の規定の適用については、附則第2項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあっては、同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を、附則第3項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあっては町長の定めるところにより算出した月数を、それぞれ附則第2項及び附則第3項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
6 附則第2項及び第3項の規定により切替日における号給又は給料月額を切替号給の直近上位の号給又は給料月額に決定される職員に対する改正後の条例第4条第2項及び附則第3項の規定の適用については、附則第2項及び附則第3項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間につき町長の定めるところにより算出した月数を延伸する。
(給与の内払)
7 改正前の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表 略
附則(昭和36年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替に伴う措置)
2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前に規定する行政職給料表の適用を受ける職員で職員の等級の最高の号給以外の号給を受けるものの切替日における号給または給料月額は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数を当該等級の号給とする。附則別表の切替表の切替号給欄に掲げる号給(以下「切替号給」という。)と同じ額の号給切替号給と同じ額の号給がないときは、当該切替号給の直近上位の号給とし、当該切替号給職務等級の最高の号給をこえるときは町長の定める給料月額とする。
3 切替日の前日において、改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または俸給月額は、任命権者の定めるところによる。
4 切替日において第3条第5項の適用を受ける職員の切替号給については第2項の規定に準じて任命権者が別に定める。
5 改正後の第4条第2項及び第3項の規定の適用については、附則第2項の規定により切替日における号給または給料月額を決定される職員にあっては、前項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を、附則第3項の規定により切替日における号給または給料月額を決定される職員にあっては、町長の定めるところにより算出した月数を、それぞれ附則第2項及び第3項の規定により決定される切替日における号給または給料月額を受ける期間に通算する。
6 附則第2項及び第3項の規定により、切替日における号給または給料月額を切替号給の直近上位の号給または給料月額に決定される職員に対する改正後条例第4条第2項及び附則第3項の規定の適用については、附則第2項及び附則第3項の規定により、決定される切替日における号給または給料月額を受ける期間につき、町長の定めるところにより算出した月数を延伸する。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給料は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表 略
附則(昭和36年条例第5号)
(昭和36年度における特例)
1 昭和36年6月に支給すべき期末手当については、第17条第2項本文中「100分の75」とあるを「100分の100」と読み替えるものとする。
(給与の内払)
2 この条例施行の前日までの間に、職員に支払われた期末手当の額は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。
3 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年6月15日から適用する。
附則(昭和36年条例第9号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、第7条の2の規定は昭和37年4月1日から施行する。
2 切替日の前日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額は規則の定めるところによる。
3 切替日以後この条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級またはその受ける号給、または給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用、または異動の日における職務の等級または、号給または給料月額及び当該号給または給料月額を受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
4 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給または給料月額、改正前の条例及びこれに基づく規則その他の規程によって定められたものでなければならない。
5 附則第2項及び前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は規則で定める。
6 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和37年条例第10号)
(昭和39年度における特例)
1 昭和37年6月に支給すべき期末手当については、第17条第2項中「100分の95」とあるを「100分の115」と読み替えるものとする。
2 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年6月15日から適用する。
附則(昭和38年条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(号給職員の切替)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給は、その者の旧号給と同じ号数の号給とする。
3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において条例第4条第7項の規定の適用を受けた職員でその他規則で定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に定める号給に対応する切替表に定める期間に達しない者は昭和38年1月1日、同年4月1日または同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間をその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)にその者の旧号給に対応する切替日に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 附則第2項の規定により、切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第4条第6項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等を受ける職員の切替え等)
5 切替日の前日において、改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
6 前項の場合において附則第3項に規定する職員に準ずる職員については、同項の規定に準じ切替日における暫定の給料月額、当該暫定の給料月額を受ける期間及び当該暫定の給料月額を受けることがなくなった日における号給と定めるものとする。
(旧号給を受けていた期間の特例)
7 附則別表第2に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
(施行日までの異動等の号給の決定等)
8 切替日からこの条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級またはその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額または附則第5項の規則で定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は規則の定めるところによる。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)
9 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において、職務の等級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第3項に規定する給料月額または附則第5項の規則で定める暫定給料月額を受ける職員である場合における当該給料月額を受けることがなくなった日における号給については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において規則で定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
10 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
(給与の内払)
12 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、改正前の条例の規定に基づいて支払われた勤勉手当の額のうち、改正後の条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の額については、改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払いとみなす。
附則(昭和38年条例第10号)
(昭和39年度における特例)
1 昭和39年6月に支給すべき期末手当については、第17条第2項本文中「100分の100」とあるを「100分の120」と読み替えるものとする。
(給与の内払)
2 この条例施行の前日までの間に職員に支払われた期末手当の額は改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。
3 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年6月15日から適用する。
附則(昭和38年条例第20号)
(昭和38年度における特例)
1 昭和38年12月に支給すべき期末手当については第17条第2項本文中「100分の220」とあるを「100分の240」と読み替えるものとする。
(給与の内払)
2 この条例施行の前日までの間に職員に支払われた期末手当の額は改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。
3 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年12月15日から適用する。
附則(昭和39年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(最高号給等を受ける職員の切替え等)
2 切替日の前日においては、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額、及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年芝山町条例第1号)による改正前の給与条例の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員で、それぞれ規則で定めるもの、並びに規則に定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において、改正前の給与条例、第4条第6項または第8項ただし書の規定により昇給した職員にあっては、この条例施行の日。以下「施行日」という。)以降における最初の給与条例第4条第6項または第8項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動した職員等で規則で定めるものを除き、同条第7項中「12月」とあるは「9月」と、同条第8項中「24月」とあるは「21月」と、「18月」とあるは「15月」とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)
4 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者、及びその属する職務の等級またはその受ける号給、若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の給料条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(切替日前の異動者等の号給等の調整)
5 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間に、職務の等級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または、給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合と、権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の適用により職員が受けていた号給または給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則等に従って定められたものでなければならない。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(給与の内払)
8 改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に、職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
9 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年芝山町条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
行政職給料表(1) | 1~18 | 5~17 | 9~16 | 12~15 |
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行政職給料表(2) |
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附則(昭和39年条例第7号)
(昭和39年度における特例)
1 昭和39年6月に支給すべき期末手当については、第17条第2項本文中「100分の100」とあるを「100分の120」と読み替えるものとする。
(給与の内払)
2 この条例施行の前日までの間に職員に支払われた期末手当の額は、改正後の条例の規定により期末手当の内払いとみなす。
3 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年6月15日より適用する。
附則(昭和39年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日より適用する。
附則(昭和40年条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
2 切替日の前日において職務の等級の最高の号給、または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
3 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ規則で定めるもの並びに規則の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の給与条例第4条第6項または第8項ただし書の規定による昇給した職員にあっては、この条例施行の日)以降における最初の適用については、当該適用の日までの間に職員の等級を異にする異動をした職員で規定の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月(昭和37年9月30日において、同表7の表に掲げられている号給を受けていた職員にあっては6月)を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
4 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の給与条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級またはその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の給与条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
5 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給、または給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の適用により職員が受けていた号給または給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則等に従って定められたものでなければならない。
7 改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。
8 条例第7条の2、第19条の2並びに改正後の条例別表第1の1は、昭和40年4月1日から適用する。
附則別表
ア 3月短縮される号給の表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
行政職給料表(1) | 4~19 | 9~19 | 13~19 | 16~18 |
附則(昭和40年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年12月15日から適用する。
(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
2 一般職の職員の給与に関する条例(昭和38年芝山町条例第20号)の一部を、次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和40年条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年5月15日より適用する。
(給与の内払)
2 この条例施行の前日までの間に一般職員に支払われた期未手当の額は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。
附則(昭和41年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第8項から附則第10項までの規定は、昭和41年3月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員で町長の定めるもの及び町長の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(職員の給与に関する条例第4条第6項または第8項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあってはこの条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で町長の定めるものを除き昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給期間に定める期間とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級またはその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定により、職員が属していた職務の等級及びその受けていた号給または給料月額は、同条例及びこれに基づく規程に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給料は、同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
(扶養手当の経過規定)
8 昭和41年3月1日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合または一般職の職員の給与に関する条例第9条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が同日以後それぞれその者が職員となった日または同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始またはその支給の額の改定については、なお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
9 第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第18条の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるは「11カ月17日以内」とする。
10 第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第17条及び第18条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第17条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5カ月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5カ月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2カ月17日」と、同条例第18条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5カ月17日以内」とする。
(規則への委任)
11 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
昇給期間の短縮される号給の表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
行政職給料表(1) | 1~3 | 2~8 | 6~12 | 9~15 |
|
附則(昭和42年条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和41年9月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
3 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和43年条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の一般職の給与に関する条例(同条例第17条(同条第1項に規定する基準日が12月1日である期末手当に関する部分を除く。)及び第18条、同条第1項に規定する基準日が12月1日である勤勉手当に関する部分を除く。)を除く。以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和42年8月1日から適用し、附則第7項及び第8項の規定は、昭和43年1月1日から適用する。
3 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(規則への委任)
7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則(昭和43年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和44年条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中職員の給与に関する条例第17条第1項及び第2項、第18条並びに第20条第6項の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第9条の規定は、昭和43年5月1日から改正後の条例第7条の2第1項及び別表第1の規定による改正後の規定は、同年7月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は町長が規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則(昭和44年条例第5号)
この条例は、昭和44年1月21日から施行する。
附則(昭和45年条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第9条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
7 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18才未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18才未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者
(2) 切替期間において、新たに扶養親族たる満18才未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において、配偶者のない職員となった者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18才未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18才未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18才未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18才未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
8 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第9条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。
9 切替期間において、職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18才未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18才未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18才未満の子に係る扶養手当の支給額の改定はその配偶者のない職員となり又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
10 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第17条第2項及び第18条第2項の規定の適用については、同条第17条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和45年芝山町条例第1号)第1項の規定による改正前の一般職の員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と同条例第18条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前条例の規定により受けるべきであった」とする。
(給与の内払)
11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和46年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する条例第1条中同条例第4条第6項及び第8項の改正規定は、昭和46年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和46年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和47年条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2項の規定は、昭和47年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の号給を受ける職員(以下「号給職員」という。)のうち、次項に規定する職員以外の職員の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とする。
4 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間ならびに暫定給料月額の定めのある職員で、切替日において旧号給を受けていた期間が、その者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の一般職の職員の給与に関する条例第4条第7項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)に切替日における号給を受ける期間に通算する。
6 附則別表第2に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第5項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間に当該号給に対応する同表に定める期間を加えた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
7 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
8 切替日から、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
9 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
10 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1
切替表
| 等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 区分 | 新号給 | 期間 | 新号給 | 期間 | 新号給 | 期間 | 新号給 | 期間 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
| |||||||||||
|
|
|
| 月 |
| 月 |
| 月 |
| 月 | 円 | |
1 |
|
|
|
| 1 | 21 |
|
|
|
|
| |
2 | 2 |
| 1 | 15 | 1 | 12 | 2 |
| 2 |
|
| |
3 | 3 |
| 1 | 6 | 1 | 3 | 3 |
| 3 |
|
| |
4 | 4 |
| 1 |
| 1 |
| 4 |
| 4 |
|
| |
5 | 5 |
| 2 |
| 2 |
| 5 |
| 5 | 3 | 35,600 | |
6 | 6 |
| 3 |
| 3 |
| 6 |
| 6 | 6 | 36,800 | |
7 | 7 |
| 4 |
| 4 |
| 7 | 3 | 7 | 9 | 38,100 | |
8 | 8 |
| 5 |
| 5 | 3 | 8 | 3 | 7 |
|
| |
9 | 9 |
| 6 |
| 6 | 3 | 9 | 9 | 8 |
|
| |
10 | 10 | 3 | 7 | 3 | 7 | 6 | 9 |
| 9 | 3 |
| |
11 | 11 | 6 | 8 | 3 | 7 |
| 10 | 3 | 9 |
|
| |
12 | 11 |
| 9 | 6 | 8 |
| 11 | 6 | 10 | 3 |
| |
13 | 12 | 3 | 10 | 6 | 9 | 3 | 11 |
| 10 |
|
| |
14 | 13 | 6 | 10 |
| 10 | 6 | 12 | 6 | 11 | 3 |
| |
15 | 13 |
| 11 | 3 | 10 |
| 12 |
| 11 |
|
| |
16 | 14 | 3 | 11 |
| 11 | 3 | 12 |
| 12 | 3 |
| |
17 | 14 |
| 12 | 3 | 11 |
| 13 | 3 | 12 |
|
| |
18 | 15 | 6 | 12 |
| 12 | 6 | 13 |
|
|
|
| |
19 | 15 |
| 13 | 6 | 12 |
| 14 | 6 |
|
|
| |
20 | 16 |
| 13 | 3 | 12 |
|
|
|
|
|
| |
21 |
|
| 13 |
| 13 | 3 |
|
|
|
|
|
附則別表第2
1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||
号給 | 期間 | 号給 | 期間 | 号給 | 期間 | 号給 | 期間 | 号給 | 期間 |
| 月 |
| 月 |
| 月 |
| 月 |
| 月 |
2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 8 | 3 |
3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 11 | 3 |
4 | 3 | 6 | 3 | 11 | 3 | 3 | 3 | 13 | 3 |
5 | 3 | 14 | 3 | 15 | 3 | 4 | 3 | 15 | 3 |
12 | 3 | 16 | 3 | 20 | 6 | 5 | 3 |
|
|
|
| 21 | 3 |
|
| 16 | 3 |
|
|
附則(昭和48年条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料の月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間は規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和48年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月29日から適用する。
附則(昭和48年条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
3 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和49年条例第4号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第10号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 職員が改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
3 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和49年条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和49年規則第3号で昭和49年12月25日から施行)
2 改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第18条の規定は、同年9月1日から適用する。
(給与の内払い)
3 職員が改正前の条例の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
4 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和50年条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 昭和50年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例第10条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第10条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれ支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この条例の施行の際改正前の条例第10条の4の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の日から、昭和51年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払い)
3 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第10条の4又は前項)の規定による給与の内払いとみなす。
(雑則)
4 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和51年条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
2 改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 昭和51年12月に改正前の条例第18条第2項の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が改正後の条例第18条第2項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
(勤勉手当の額の特例)
4 昭和51年6月に改正前の条例第19条第2項の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が改正後の条例第19条第2項の規定に基づいて、その者が同月に支給される事となる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべき者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払い)
5 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、支給を受けた給与は、改正後の条例(期末手当については改正後の条例第18条第2項又は前項、勤勉手当については、改正後の条例第19条第2項又は前項)の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
6 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和52年条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(昭和53年規則第4号で昭和53年1月10日から施行)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例施行の日の前日までの間において、改正前の条例第10条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の4の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に町長の定める事由が生じた職員にあっては、町長の定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第10条の4又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和53年条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条の2第1項の改正規定(第7条の2第1項第2号を改める部分を除く。)並びに附則第7項及び第8項の規定は、昭和54年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に係る改正規定(以下「初任給調整手当に関する改正規定」という。)を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が暫定給料月額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給及びこれを受けることがなくなった日における号給及びこれを受けることとなる期間は、町長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者の切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(初任給調整手当に関する経過措置)
7 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際改正前の条例第7条の2第1項第2号の規定により初任給調整手当を支給することとされていた職員のうち改正後の条例第7条の2第1項の規定による初任給調整手当を支給されないこととなる職員については、規則で定めるところにより、従前の例による支給期間及び支給の範囲内で初任給調整手当を支給する。
8 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際改正前の条例第7条の2第1項第2号に該当していた職(改正後の条例第7条の2第1項第2号に該当する職を除く。)に新たに採用された職員及び規則で定めるこれに準ずる職員のうち、前項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員については、規則で定めるところにより3年以内の期間、月額1,500円を超えない範囲内の額の初任給調整手当を支給することができる。
(期末手当に関する経過措置)
9 昭和53年12月に支給する期末手当に限り、改正後の条例第20条の適用については、同条第2項中「100分の190」とあるのは「100分の200」とする。
10 昭和53年12月に改正後の条例第18条及び前項の規定により期末手当を支給される職員に係る昭和54年3月に改正後の条例第18条の規定により支給される期末手当の額は、同条の規定にかかわらず、同条の規定により同月に支給される期末手当の額に相当する額から昭和53年12月に改正後の条例第18条及び前項の規定により支給される期末手当の額の200分の10に相当する額を控除した額とする。
(給与の内払)
11 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 前8項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和55年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替等)
2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給、給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第10条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の4の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和55年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替等)
2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和57年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第10条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の4の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(期末手当及び勤勉手当の額の特例)
7 昭和56年6月、同年12月及び昭和57年3月に支給すべき期末手当又は勤勉手当に係る改正後の条例第18条第2項及び第19条第2項の規定の適用については、同条例第18条第2項中「うけるべき給料及び扶養手当」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和57年芝山町条例第 号)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によるうけるべき給料及び扶養手当」とし、同条例第19条第2項中「受けるべき給料の月額」とあるのは「改正前の条例の規定による受けるべき給料の月額」と、「受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「改正前の条例の規定による受けるべき給料及び扶養手当の月額」とする。
(給与の内払)
8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第10条の4又は附則第6項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和59年条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替等)
2 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和60年条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切り替え等)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和60年条例第7号)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際、改正前の医療職給料表の適用をうけていた職員で引き続き医療職給料表の適用を受けることとなる職員の職務の等級は施行日の前日においてその者が属していた職務の級に対応するこの条例附則別表に掲げる職務の級とし、その号給は施行日の前日におけるその者の給料月額に対応する号給とする。
附則別表
施行日の前日における職務の等級 | 施行日における職務の等級 |
1等級 | 医療職給料表(1) 1等級 |
2等級 | 医療職給料表(2) 2等級 |
附則(昭和61年条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第15項の規定は、昭和61年1月1日から適用し、第9条第4項の改正規定は、同年6月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。附則第7項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の級は、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する附則別表第1の職務の級の欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給の欄に定める号給とする。
5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、旧号給が旧等級の最高の号給であって、新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者(町長の定める者を除く。)については、その者の旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)
7 切替日からこの条例の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(特定の職務の級への切替え等)
10 昭和61年4月1日(以下「特定切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって特定切替日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第3に掲げられているもののうち町長の定める職務の者の特定切替日における職務の級は、旧級に対応する同表の職務の級の欄に定める職務の級とする。
11 前項の規定により特定切替日における職務の級を定められる職員の特定切替日における号給(以下「特定新号給」という。)は、特定切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「特定旧号給」という。)に対応する附則別表第4の特定新号給の欄に定める号給とする。
12 附則第5項及び第6項の規定は、前2項の規定による特定の職務の級への切替え及び当該級の切替えについて準用する。この場合において、附則第5項中「前項」とあるのは「附則第11項」と、「新号給」とあるのは「特定新号給」と、「切替日」とあるのは「特定切替日」と、「旧号給」とあるのは「特定旧号給」と、「旧等級」とあるのは「旧級」と、附則第6項中「切替日」とあるのは「特定切替日」と、「職務の等級」とあるのは「職務の級」と読み替えるものである。
(給与の内払)
13 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
14 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則の定めるところによる。
(職員の休日及び休暇に関する条例の一部改正)
15 職員の休日及び休暇に関する条例(昭和37年芝山町条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1(附則第3項)
職務の級への切替表
給料表 | 旧等級 | 職務の級 |
行政職給料表 | 5等級 | 1級 |
4等級 | 2級 | |
3等級 | 3級 | |
2等級 | 5級 | |
1等級 | 7級 | |
医療職給料表(1) | 3等級 | 1級 |
2等級 | 2級 | |
1等級 | 3級 | |
医療職給料表(2) | 3等級 | 1級 |
2等級 | 2級 | |
1等級 | 3級 |
附則別表第2(附則第4項)
号給の切替表
ア 行政職給料表の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 5級 | 7級 | |
1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 |
5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 |
6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 |
7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 |
8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 |
9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 |
10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 |
11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 |
12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 |
13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 |
14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 |
15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 13 |
16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 14 |
17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 15 |
18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 16 |
19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 17 |
20 | 19 | 20 | 20 | 19 | 18 |
21 | 20 | 21 | 21 | 20 | 19 |
22 | 21 | 22 | 22 | 21 | 20 |
23 | 22 | 23 | 23 | 22 | 21 |
24 | 23 | 24 | 24 | 23 | 22 |
25 | 24 | 25 | 25 | 24 | 23 |
26 | 25 |
| 26 | 25 |
|
27 |
|
| 27 |
|
|
28 |
|
| 28 |
|
|
イ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | ||
1級 | 2級 | 3級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 3 | 3 | 3 |
4 | 4 | 4 | 4 |
5 | 5 | 5 | 5 |
6 | 6 | 6 | 6 |
7 | 7 | 7 | 7 |
8 | 8 | 8 | 8 |
9 | 9 | 9 | 9 |
10 | 10 | 10 | 10 |
11 | 11 | 11 | 11 |
12 | 12 | 12 | 12 |
13 | 13 | 13 | 13 |
14 | 14 | 14 | 14 |
15 | 15 | 15 | 15 |
16 | 16 | 16 | 16 |
17 | 17 | 17 | 17 |
18 | 18 | 18 | 18 |
19 | 19 | 19 | 19 |
20 | 20 | 20 | 20 |
21 | 21 | 21 | 21 |
22 | 22 | 22 | 22 |
23 | 23 | 23 | 23 |
24 | 24 | 24 | 24 |
25 | 25 |
|
|
ウ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | ||
1級 | 2級 | 3級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 3 | 3 | 3 |
4 | 4 | 4 | 4 |
5 | 5 | 5 | 5 |
6 | 6 | 6 | 6 |
7 | 7 | 7 | 7 |
8 | 8 | 8 | 8 |
9 | 9 | 9 | 9 |
10 | 10 | 10 | 10 |
11 | 11 | 11 | 11 |
12 | 12 | 12 | 12 |
13 | 13 | 13 | 13 |
14 | 14 | 14 | 14 |
15 | 15 | 15 | 15 |
16 | 16 | 16 | 16 |
17 | 17 | 17 | 17 |
18 | 18 | 18 | 18 |
19 | 19 | 19 | 19 |
20 | 20 | 20 | 20 |
21 | 21 | 21 | 21 |
22 | 22 | 22 | 22 |
23 | 23 | 23 | 23 |
24 | 24 | 24 | 24 |
25 | 25 | 25 | 25 |
26 | 26 | 26 | 26 |
27 | 27 |
| 27 |
28 |
|
| 28 |
附則別表第3(附則第10項)
特定の職務の級への切替表
給料表 | 旧級 | 職務の級 |
行政職給料表 | 3級 | 4級 |
5級 | 6級 |
附則別表第4(附則第11項)
特定の号給の切替表
行政職給料表の適用を受ける職員
特定旧号給 | 特定新号給 | |
4級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 |
3 | 1 | 2 |
4 | 2 | 3 |
5 | 3 | 4 |
6 | 4 | 5 |
7 | 5 | 6 |
8 | 6 | 7 |
9 | 7 | 8 |
10 | 8 | 9 |
11 | 9 | 10 |
12 | 10 | 11 |
13 | 11 | 12 |
14 | 12 | 13 |
15 | 13 | 14 |
16 | 14 | 15 |
17 | 15 | 16 |
18 | 16 | 17 |
19 | 17 | 18 |
20 | 18 | 19 |
21 | 19 | 20 |
22 | 20 | 21 |
23 | 21 | 22 |
24 | 22 | 23 |
25 | 23 | 24 |
26 | 24 | 25 |
27 | 25 | 26 |
28 | 26 | 27 |
29 | 27 | 28 |
30 | 28 | 29 |
31 | 29 | 30 |
附則(昭和62年条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和63年条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第10条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の4の規定によりこの条例の施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行日から昭和63年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和63年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和63年5月1日から適用する。
附則(平成元年条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条第2項第2号及び第4号の改正規定は平成元年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成元年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成元年条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、平成元年12月1日から適用する。
附則(平成2年条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(通勤手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第10条の3の規定により通勤手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の3の規定による通勤手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による通勤手当の額に達しないこととなる期間がある職員のその達しないこととなる期間の通勤手当については、改正後の条例第10条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の3の規定によりこの条例の施行日を含む引き続いた期間の通勤手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の通勤手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の3の規定による通勤手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による通勤手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日からその日の属する月の末日までの間の通勤手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成3年条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条第1項の改正規定並びに附則第9項の規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(特定の号給の切り替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(最高号給等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
9 改正後の一般職の職員の給与に関する条例第21条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤(地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の該当改正規定の施行の日後の休職期間に係る給与についても適用する。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長の定めるところによる。
附則別表
給料表 | 職務の級 |
行政職給料表 | 1級 2級 |
医療職給料表(1) | 1級 |
医療職給料表(2) | 1級 2級 |
附則(平成4年条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第2項の改正規定は平成3年12月1日から、第9条第4項を削る改正規定は平成4年1月1日から、第10条の5第2項第2号の改正規定は平成4年4月1日から、第2条第1項の改正規定、第14条の次に1条を加える改正規定は規則で定める日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
3 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められるものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成5年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日の前日に職務の級を異にして異動した職員及び町長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第9条第2項第2号又は第4号の扶養親族としての要件を具備するもの(以下「新規扶養親族である子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族である子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族である子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族である子等で扶養親族としての要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族である子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされた扶養親族である配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族である子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第10条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成5年芝山町条例第1号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれ」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項)とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。
9 職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合における改正後の条例第10条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成5年芝山町条例第1号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族である子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族である子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族である子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
10 切替期間において、改正前の条例第10条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の5の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の5の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の5の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に町長が別に定める事由が生じた職員にあっては、町長が別に定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払い)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(平成6年条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条、第14条及び第15条の2の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 平成5年12月の期末手当を支給されることとなる職員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第18条第2項の規定にかかわらず、同月1日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は、死亡した日)におけるその者の改正後の条例の規定(この条例附則第3項から第5項までの規定を含む。次項において同じ。)により計算して得た期末手当基礎額を基礎にして、改正前の条例第18条第2項の規定により計算して得た額とする。
8 前項の規定の適用を受ける職員の平成6年3月の期末手当の額は、改正後の条例第18条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から前項の規定によりその者に支給される額と改正後の条例の規定を適用した場合において平成5年12月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。
(給与の内払い)
9 改正後の条例の規定(この条例附則第3項から第5項まで及び第7項の規定を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めるところによる。
附則(平成6年条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 平成6年12月の期末手当を支給されることとなる職員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第18条第2項の規定にかかわらず、同月1日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は、死亡した日)におけるその者の改正後の条例の規定(この条例附則第3項から第5項までの規定を含む。次項において同じ。)により計算して得た期末手当基礎額を基礎にして、改正前の条例第18条第2項の規定により計算して得た額とする。
8 前項の規定の適用を受ける職員の平成7年3月の期末手当の額は、改正後の条例第18条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から前項の規定によりその者に支給される額と改正後の条例の規定を適用した場合において平成6年12月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。
(給与の内払い)
9 改正後の条例の規定(この条例附則第3項から第5項まで及び第7項の規定を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めるところによる。
附則(平成7年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成7年条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例(附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長が別に定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められた者でなければならない。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めるところによる。
附則(平成8年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第22条の規定は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成9年1月1日から施行し、この条例(附則第3項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号給の切替え等)
2 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長が別に定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が別に定めるところによる。
(切替日前における異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められた者でなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めるところによる。
附則(平成10年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成10年2月1日から施行する。
2 この条例(第18条及び同条の次に2条を加える改正規定並びに第19条及び第21条の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めるところによる。
附則(平成11年条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条第8項の改正規定は平成11年4月1日から施行する。
2 この条例(附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長が別に定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が別に定めるところによる。
(切替日前における異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められた者でなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成11年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めるところによる。
附則(平成11年条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長が別に定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成12年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(期末手当の額の特例)
7 平成12年3月の期末手当を支給されることとなる職員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第18条第2項の規定にかかわらず、同項「100分の55」を「100分の50」に読み替えて計算した額から、平成11年12月に期末手当を支給された職員については、平成11年12月の支給額から同項「100分の190」を「100分の165」に読み替えて再計算した額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めるところによる。
附則(平成12年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(特定の職務の級への切替え)
2 施行日(以下「特定切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって特定切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの特定切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級の欄に定める職務の級(当該職務の級が2以上ある場合は、当該職務の級のうち町長の定めるところにより決定される職務の級)とする。
(特定の職務の級への切替えに伴う号給等の切替え等)
3 前項の規定により新級を定められる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の特定切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級及び特定切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給の欄に定める号給とする。
4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する特定切替日以後における最初の改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。
5 附則第2項の規定により新級を定められる職員(以下「特定職員」という。)のうち、旧号給に対応する号給が附則別表第2の新号給の欄に定めのない職員及び特定切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の特定切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(特定切替日前の異動者の号給等の調整)
6 特定職員のうち、特定切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の特定切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が特定切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料月額の額の特例)
7 特定職員のうち、附則第3項、第5項又は前項の規定により定められる号給に対応する給料月額又は給料月額の額(以下この項において「新給料月額の額」という。)が特定切替日の前日においてその者が受けていた号給に対応する給料月額又は給料月額の額(以下この項において「旧給料月額の額」という。)に達しないこととなる職員の、その達しないこととなる期間における新給料月額の額は、改正後の条例別表第1及び別表第2の規定並びに附則第3項、第5項又は前項の規定にかかわらず、新給料月額の額に旧給料月額の額と新給料月額の額との差額を加算した額とする。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めるところによる。
附則別表第1(附則第2項)
特定の職務の級への切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | ||
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
4級 | ||
4級 | 5級 | |
5級 | 6級 | |
6級 | 7級 | |
7級 | 8級 | |
医療職給料表(1) | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
医療職給料表(2) | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
4級 |
附則別表第2(附則第3項)
ア 行政職給料表の適用を受ける職員
旧級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |||||||
| 新級 | 1級 | 2級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | ||||
旧号給 | 新号給 | 新号給 | 新号給 | 暫定給料月額 | 新号給 | 暫定給料月額 | 新号給 | 暫定給料月額 | 新号給 | 新号給 | 暫定給料月額 | 新号給 | 新号給 | |
1 | ― | ― | ― | 円 | 1 | 円 | 1 | 円 | 1 | 1 | 円 | 1 | 1 | |
2 | 3 | 2 | 2 |
| 1 |
| 1 |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 | |
3 | 4 | 2 | 3 |
| 2 |
| 1 |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 | |
4 | 5 | 2 | 4 |
| 3 |
| 2 |
| 1 | 2 |
| 1 | 1 | |
5 | 6 | 2 | 5 |
| 4 |
| 3 |
| 2 | 3 |
| 1 | 1 | |
6 | 7 | 2 | 6 |
| 5 |
| 4 |
| 3 | 4 |
| 2 | 1 | |
7 | 8 | 2 | 7 |
| 6 |
| 5 |
| 4 | 5 |
| 3 | 1 | |
8 | 9 | 2 | 8 |
| 7 | 278,300 | 6 |
| 5 | 6 |
| 4 | 2 | |
9 | 10 | 3 | 9 |
| 8 | 287,600 | 7 |
| 6 | 7 |
| 5 | 3 | |
10 | 11 | 4 | 10 |
| 9 | 297,000 | 8 |
| 7 | 8 |
| 6 | 4 | |
11 | 12 | 5 | 11 | 243,400 | 10 | 305,700 | 9 |
| 8 | 9 |
| 7 | 5 | |
12 | 13 | 6 | 12 | 250,300 | 11 | 315,100 | 10 |
| 9 | 10 |
| 8 | 6 | |
13 | 14 | 7 | 13 | 257,100 | 12 | 323,200 | 11 |
| 10 | 11 |
| 9 | 7 | |
14 | 15 | 8 | 14 | 263,900 | 13 | 331,400 | 12 |
| 11 | 12 |
| 10 | 8 | |
15 | 16 | 9 | 15 | 270,100 | 14 | 339,500 | 13 |
| 12 | 13 |
| 11 | 9 | |
16 | 17 | 10 | 16 | 276,400 | 15 | 347,300 | 14 |
| 13 | 14 |
| 12 | 10 | |
17 | 18 | 11 | 17 | 282,400 | 16 | 355,200 | 15 |
| 14 | 15 |
| 13 | 11 | |
18 | 19 |
| 18 | 288,300 | 17 | 363,200 | 16 |
| 15 | 16 | 418,300 | 14 | 12 | |
19 | 20 |
| 19 | 294,200 | 18 | 368,500 | 17 | 371,000 | 16 | 17 | 426,000 | 15 | 13 | |
20 | 21 |
| 20 | 300,100 | 19 | 371,900 | 18 | 378,900 | 17 | 18 | 432,400 | 16 | 14 | |
21 |
|
| 21 | 305,900 | 20 | 374,900 | 19 | 386,700 | 18 | 19 | 437,300 | 17 | 15 | |
22 |
|
| 22 | 311,600 | 21 | 377,800 | 20 | 394,500 | 19 | 20 | 442,100 | 18 | 16 | |
23 |
|
| 23 | 316,700 | 22 | 380,400 | 21 | 400,500 | 20 | 21 | 446,700 | 19 | 17 | |
24 |
|
| 24 | 321,700 | 23 | 383,000 | 22 | 405,300 | 21 | 22 | 451,000 | 20 | 18 | |
25 |
|
| 25 | 324,900 | 24 | 385,600 | 23 | 408,800 | 22 | 23 | 455,500 | 21 | 19 | |
26 |
|
|
|
| 25 | 388,200 | 24 | 412,400 | 23 | 24 | 460,500 | 22 | 20 | |
27 |
|
|
|
| 26 | 390,900 | 25 | 415,900 | 24 | 25 | 464,100 | 23 | 21 | |
28 |
|
|
|
| 27 | 393,700 | 26 | 419,400 | 25 | 26 |
| 24 | 22 | |
29 |
|
|
|
| 28 | 396,500 | 27 | 422,900 | 26 | 27 |
| 25 | 23 | |
30 |
|
|
|
|
|
| 28 | 426,800 | 27 | 28 |
| 26 | 24 |
イ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員
旧級 | 1級 | 2級 | 3級 | |
新級 | 1級 | 2級 | 3級 | |
旧号給 | 新号給 | 新号給 | 新号給 | 暫定給料月額 |
1 | ― | 1 | 1 | 円 |
2 | 4 | 2 | 2 |
|
3 | 5 | 3 | 3 |
|
4 | 6 | 4 | 4 |
|
5 | 7 | 5 | 5 |
|
6 | 8 | 6 | 6 |
|
7 | 9 | 7 | 7 |
|
8 | 10 | 8 | 8 |
|
9 | 11 | 9 | 9 |
|
10 | 12 | 10 | 10 |
|
11 | 13 | 11 | 11 |
|
12 | 14 | 12 | 12 | 506,700 |
13 | 15 | 13 | 13 | 517,000 |
14 | 16 | 14 | 14 | 527,000 |
15 | 17 | 15 | 15 | 536,200 |
16 | 18 | 16 | 16 | 545,400 |
17 | 19 | 17 | 17 | 554,600 |
18 | 20 | 18 | 18 | 563,800 |
19 |
| 19 | 19 | 573,100 |
20 |
| 20 | 20 | 582,300 |
21 |
| 21 | 21 | 591,000 |
22 |
| 22 | 22 | 597,900 |
23 |
| 23 | 23 | 604,700 |
24 |
| 24 | 24 | 611,500 |
25 |
| 25 | 25 | 617,200 |
ウ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員
旧級 | 1級 | 2級 | 3級 | |||||
| 新級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |||
旧号給 | 新号給 | 新号給 | 暫定給料月額 | 新号給 | 暫定給料月額 | 新号給 | 暫定給料月額 | |
1 | ― | ― | 円 | 3 | 円 | 1 | 円 | |
2 | 4 | 4 |
| 4 |
| 2 |
| |
3 | 5 | 5 |
| 5 |
| 3 |
| |
4 | 6 | 6 |
| 6 |
| 4 |
| |
5 | 7 | 7 |
| 7 |
| 5 |
| |
6 | 8 | 8 |
| 8 | 281,400 | 6 |
| |
7 | 9 | 9 |
| 9 | 290,700 | 7 |
| |
8 | 10 | 10 |
| 10 | 299,800 | 8 |
| |
9 | 11 | 11 |
| 11 | 308,100 | 9 |
| |
10 | 12 | 12 |
| 12 | 316,700 | 10 |
| |
11 | 13 | 13 |
| 13 | 325,200 | 11 |
| |
12 | 14 | 14 |
| 14 | 333,600 | 12 |
| |
13 | 15 | 15 | 280,900 | 15 | 341,600 | 13 |
| |
14 | 16 | 16 | 289,900 | 16 | 349,500 | 14 |
| |
15 | 17 | 17 | 298,800 | 17 | 356,400 | 15 |
| |
16 | 18 | 18 | 307,100 | 18 | 362,300 | 16 |
| |
17 | 19 | 19 | 315,200 | 19 | 368,500 | 17 |
| |
18 | 20 | 20 | 323,200 | 20 | 375,500 | 18 |
| |
19 | 21 | 21 | 331,100 | 21 | 381,400 | 19 |
| |
20 | 22 | 22 | 338,800 | 22 | 387,000 | 20 |
| |
21 | 23 | 23 | 345,800 | 23 | 392,500 | 21 |
| |
22 | 24 | 24 | 352,100 | 24 | 397,800 | 22 |
| |
23 | 25 | 25 | 356,500 | 25 | 403,600 | 23 |
| |
24 | 26 | 26 | 360,600 | 26 | 408,200 | 24 | 409,100 | |
25 | 27 | 27 | 364,400 | 27 | 411,500 | 25 | 414,900 | |
26 | 28 | 28 | 368,700 | 28 | 414,900 | 26 | 420,700 | |
27 | 29 | 29 | 372,300 | 29 | 417,900 | 27 | 426,300 | |
28 |
| 30 | 376,600 | 30 | 420,500 | 28 | 431,400 | |
29 |
| 31 | 380,200 | 31 | 423,100 | 29 | 436,200 | |
30 |
| 32 |
| 32 |
| 30 | 440,000 | |
31 |
| 33 |
| 33 |
|
|
| |
32 |
| 34 |
| 34 |
|
|
| |
33 |
| 35 |
| 35 |
|
|
|
附則(平成12年条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成13年1月1日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当及び勤勉手当の額の特例)
2 平成12年12月の期末手当を支給されることとなる職員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第18条第2項の規定にかかわらず、同月1日(退職し、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)におけるその者の改正後の条例の規定により計算して得た期末手当基礎額を基礎にして、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第18条第2項の規定により計算して得た額とする。
3 平成12年12月の勤勉手当を支給されることとなる職員の同月の勤勉手当の額は、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、同月1日(退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)におけるその者の改正後の条例の規定により計算して得た勤勉手当基礎額を基礎にして、改正前の条例第19条第2項の規定により計算して得た額とする。
4 附則第2項の規定の適用を受ける職員(前項の規定の適用を受ける者を除く。)の平成13年3月の期末手当の額は、改正後の条例第18条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当の額」という。)から附則第2項の規定によりその者に支給される額と改正後の条例の規定を適用した場合において平成12年12月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。
5 附則第3項の規定の適用を受ける職員の平成13年3月の期末手当の額は、改正後の条例第18条第2項の規定にかかわらず、前項の規定により計算して得た額(以下「控除後の期末手当額」という。)から附則第3項の規定によりその者に支給される額と改正後の条例の規定を適用した場合において平成12年12月の勤勉手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が控除後の期末手当額を超えるときは、控除後の期末手当額)を控除して得た額とする。
6 平成13年3月の期末手当を支給されることとなる職員のうち、前2項の規定により同月の期末手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員として任命権者の承認を得て定める職員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第18条第2項の規定にかかわらず、任命権者の承認を得て定めるところにより前2項の規定に準じて計算して得た額とする。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の規定により支給された給与は改正後の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めるところによる。
附則(平成13年条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 平成13年12月の職員の期末手当の額は、改正後の条例第18条第2項の規定にかかわらず、改正前の一般職の職員の給与に関する条例第18条第2項の規定により計算して得た額とする。
4 平成14年3月の職員の期末手当の額は、改正後の条例第18条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から平成13年12月にその者に支給された期末手当の額と改正後の条例の規定を適用した場合において同月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。
5 平成14年3月の期末手当を支給されることとなる職員のうち、前項の規定により同月の期末手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員として町長が定める職員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第18条第2項の規定にかかわらず、町長が定めるところにより、前項の規定に準じて計算して得た額とする。
(委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めるところによる。
附則(平成14年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第4号)抄
(施行期日)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第7項及び第8項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
2 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当の額の特例)
4 平成15年3月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例第18条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第18条第1項後段又は第21条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額及び改正後の給与条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
5 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の給与条例第18条第2項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長の定めるところによる。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
7 職員の育児休業等に関する条例(平成4年芝山町条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成15年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)附則別表及び別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(改正後の給与条例附則別表の給料表に級号給の定めのない職員)
3 施行日の前日において、第1条の規定による改正前の給与条例(附則第5項において「改正前の給与条例」という。)附則第4項又は第5項の規定の適用を受ける職員のうち同条の規定による改正後の給与条例(附則第6項において「改正後の給与条例」という。)附則別表の給料表にその者の同日における職務の級及び号給(以下この項において「級号給」という。)に対応する級号給の定めのない職員については、施行日以後これらの規定は、適用しない。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当の額の特例)
6 平成15年12月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例第18条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次の各号に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき、給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当及び通勤手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
7 前項の規定にかかわらず、平成15年4月1日から同年12月1日までの間において規則で定めるものであった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものの同月に支給する期末手当の額は、規則で定める額とする。
(委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長の定めるところによる。
附則(平成17年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)附則別表及び別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(改正後の給与条例附則別表の給料表に級号給の定めのない職員)
3 施行日の前日において、第1条の規定による改正前の給与条例(附則第5項において「改正前の給与条例」という。)附則第4項又は第5項の規定の適用を受ける職員のうち同条の規定による改正後の給与条例(附則第6項において「改正後の給与条例」という。)附則別表の給料表にその者の同日における職務の級及び号給(以下この項において「級号給」という。)に対応する級号給の定めのない職員については、施行日以後これらの規定は、適用しない。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当の額の特例)
6 平成17年12月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例第18条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次の各号に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき、給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当及び住居手当の合計額に100分の0.35を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.35を乗じて得た額
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長の定めるところによる。
附則(平成18年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)
2 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年芝山町条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成18年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年10月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表1及び別表2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間に応じて附則別表2に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則に定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例による改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与条例第4条の特例)
6 当分の間、改正後の給与条例第4条第6項の規定の適用については、同項中「4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員にあっては、3号給)」とあるのは、「4号給」とする。
(地域手当に関する経過措置)
7 施行日から平成22年3月31日までの間における第1条の規定による改正後の給与条例第10条の2の規定の適用については、同条第2項中「100分の8」とあるのは、「100分の8を超えない範囲内で町長が別に定める割合」とする。
8 第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
9 議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年条例第7号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
(教育委員会教育長の給与・旅費及び勤務時間等に関する条例の一部改正)
10 教育委員会教育長の給与・旅費及び勤務時間等に関する条例(昭和35年条例第9号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
(特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部改正)
11 特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(昭和35年条例第12号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
(地方自治法第207条の規定による実費用弁償条例の一部改正)
12 地方自治法第207条の規定による実費用弁償条例(昭和42年条例第1号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
13 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第4号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
(職員の旅費に関する条例の一部改正)
14 職員の旅費に関する条例(平成13年条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)
15 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1
職務の級の切替表(附則第2項関係)
給料表 | 旧級 | 新級 | |
行政職給料表 | 1級 | 1級 | |
2級 | 1号給~3号給 | ||
4号給以降 | 2級 | ||
3級 | 3級 | ||
4級 | |||
5級 | 4級 | ||
6級 | 5級 | ||
7級 | 6級 | ||
8級 | 7級 | ||
医療職給料表(一) | 1級 | 1級 | |
2級 | 2級 | ||
3級 | 3級 | ||
医療職給料表(二) | 1級 | 1級 | |
2級 | 2級 | ||
3級 | 3級 | ||
4級 | 4級 |
附則別表第2
職員の号給の切替表(附則第3項関係)
ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 1 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 2 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 3 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 4 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 5 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 5 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 6 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 7 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 8 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 17 | 9 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 9 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 10 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 19 | 11 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 20 | 12 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 21 | 13 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
7 | 3月未満 | 21 | 13 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 22 | 14 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 23 | 15 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 24 | 16 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 25 | 17 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
8 | 3月未満 | 25 | 17 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 26 | 18 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 27 | 19 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 28 | 20 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 29 | 21 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
9 | 3月未満 | 29 | 21 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 30 | 22 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 31 | 23 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 32 | 24 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 33 | 25 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
10 | 3月未満 | 33 | 25 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 34 | 26 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 35 | 27 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 36 | 28 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 37 | 29 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 | |
11 | 3月未満 | 37 | 29 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 38 | 30 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 39 | 31 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 40 | 32 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 41 | 33 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
12 | 3月未満 | 41 | 33 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 42 | 34 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 43 | 35 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 44 | 36 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 45 | 37 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
13 | 3月未満 | 45 | 37 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 46 | 38 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 47 | 39 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 48 | 40 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 49 | 41 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
14 | 3月未満 | 49 | 41 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 50 | 42 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 51 | 43 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 52 | 44 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 53 | 45 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 | |
15 | 3月未満 | 53 | 45 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 54 | 46 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 55 | 47 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 56 | 48 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 57 | 49 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 | |
16 | 3月未満 | 57 | 49 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 58 | 50 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 59 | 51 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 60 | 52 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 61 | 53 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 | |
17 | 3月未満 | 61 | 53 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 62 | 54 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 63 | 55 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 64 | 56 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 65 | 57 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 | |
18 | 3月未満 | 65 | 57 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 66 | 58 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 67 | 59 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 68 | 60 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 | 69 | 61 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | 53 | |
19 | 3月未満 | 69 | 61 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 70 | 62 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 71 | 63 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 72 | 64 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 | 73 | 65 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | 57 | |
20 | 3月未満 | 73 | 65 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 | 74 | 66 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 | 75 | 67 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 | 76 | 68 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 | 60 | |
12月以上 | 77 | 69 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | 61 | |
21 | 3月未満 | 77 | 69 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 | 78 | 70 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 | 79 | 71 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 | 80 | 72 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 | 64 | |
12月以上 | 81 | 73 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 | 65 | |
22 | 3月未満 | 81 | 73 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 | 82 | 74 | 65 | 90 | 78 | 74 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 | 83 | 75 | 66 | 91 | 79 | 75 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 | 84 | 76 | 66 | 92 | 80 | 76 | 72 | 68 | |
12月以上 | 85 | 77 | 67 | 93 | 81 | 77 | 73 | 69 | |
23 | 3月未満 | 85 | 77 | 67 | 93 | 81 | 77 | 73 | 69 |
3月以上6月未満 | 86 | 78 | 67 | 94 | 82 | 78 | 74 | 70 | |
6月以上9月未満 | 87 | 79 | 68 | 95 | 83 | 79 | 75 | 71 | |
9月以上12月未満 | 88 | 80 | 68 | 96 | 84 | 80 | 76 | 72 | |
12月以上 | 89 | 81 | 69 | 97 | 85 | 81 | 77 | 73 | |
24 | 3月未満 | 89 | 81 | 69 | 97 | 85 | 81 | 77 | 73 |
3月以上6月未満 | 90 | 82 | 70 | 98 | 86 | 82 | 78 | 74 | |
6月以上9月未満 | 91 | 83 | 71 | 99 | 87 | 83 | 79 | 75 | |
9月以上12月未満 | 92 | 84 | 72 | 100 | 88 | 84 | 80 | 76 | |
12月以上 | 93 | 85 | 73 | 101 | 89 | 85 | 81 | 77 | |
25 | 3月未満 | 93 | 85 | 73 | 101 | 89 | 85 | 81 | 77 |
3月以上6月未満 | 93 | 86 | 73 | 102 | 90 | 86 | 82 | 78 | |
6月以上9月未満 | 93 | 87 | 74 | 103 | 91 | 87 | 83 | 79 | |
9月以上12月未満 | 93 | 88 | 74 | 104 | 92 | 88 | 84 | 80 | |
12月以上 | 93 | 89 | 75 | 105 | 93 | 89 | 85 | 81 | |
26 | 3月未満 |
| 89 | 75 | 105 | 93 | 89 | 85 |
|
3月以上6月未満 |
| 90 | 75 | 106 | 94 | 90 | 86 |
| |
6月以上9月未満 |
| 91 | 76 | 107 | 95 | 91 | 87 |
| |
9月以上12月未満 |
| 92 | 76 | 108 | 96 | 92 | 88 |
| |
12月以上 |
| 93 | 77 | 109 | 97 | 93 | 89 |
| |
27 | 3月未満 |
| 93 | 77 | 109 | 97 | 93 |
|
|
3月以上6月未満 |
| 94 | 78 | 110 | 98 | 94 |
|
| |
6月以上9月未満 |
| 95 | 79 | 111 | 99 | 95 |
|
| |
9月以上12月未満 |
| 96 | 80 | 112 | 100 | 96 |
|
| |
12月以上 |
| 97 | 81 | 113 | 101 | 97 |
|
| |
28 | 3月未満 |
| 97 | 81 | 113 | 101 | 97 |
|
|
3月以上6月未満 |
| 98 | 82 | 114 | 102 | 98 |
|
| |
6月以上9月未満 |
| 99 | 83 | 115 | 103 | 99 |
|
| |
9月以上12月未満 |
| 100 | 84 | 116 | 104 | 100 |
|
| |
12月以上 |
| 101 | 85 | 117 | 105 | 101 |
|
| |
29 | 3月未満 |
| 101 |
| 117 | 105 | 101 |
|
|
3月以上6月未満 |
| 102 |
| 117 | 106 | 102 |
|
| |
6月以上9月未満 |
| 103 |
| 117 | 107 | 103 |
|
| |
9月以上12月未満 |
| 104 |
| 117 | 108 | 104 |
|
| |
12月以上 |
| 105 |
| 117 | 109 | 105 |
|
| |
30 | 3月未満 |
| 105 |
|
| 109 | 105 |
|
|
3月以上6月未満 |
| 106 |
|
| 110 | 106 |
|
| |
6月以上9月未満 |
| 107 |
|
| 111 | 107 |
|
| |
9月以上12月未満 |
| 108 |
|
| 112 | 108 |
|
| |
12月以上 |
| 109 |
|
| 113 | 109 |
|
|
イ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 |
1 | 3月未満 |
| 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
| 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
| 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
| 1 | 1 | |
12月以上 |
| 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 9 | 5 |