○管理職員特別勤務手当の支給に関する規則

平成4年4月28日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年芝山町条例第20号。以下「給与条例」という。)第14条の2の規定により管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(手当の支給対象とする業務)

第2条 給与条例第14条の2に規定する管理職員特別勤務手当の支給の対象となる業務は次に掲げる業務とする。

(1) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づく選挙における選挙期日又はその翌日に行う投開票事務

(2) 公職選挙法に基づく選挙における期日前投票事務及び不在者投票事務(選挙管理委員会に属する職員が勤務した場合を含む。)

(3) 災害対策本部の配備命令(これに準ずる配備命令を含む。)による災害対策に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、臨時又は緊急の必要その他公務の運営の必要により勤務を要するものとして町長が特に必要と認める業務

(管理職員特別勤務手当の額等)

第3条 給与条例第14条の2第3項第1号の規則で定める額は12,000円とする。

2 給与条例第14条の2第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

第4条 給与条例第14条の2第3項第2号の規則で定める額は、6,000円とする。

2 給与条例第14条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした管理職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(勤務実績簿等)

第5条 任命権者(その委任を受けた者を含む。)は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成4年5月1日から施行する。

(給与条例附則第4項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

2 給与条例附則第4項の規定の適用を受ける職員に対する第3条第1項及び第4条第1項の規定の適用については、当分の間、第3条第1項中「12,000円」とあるのは「12,000円に100分の70を乗じて得た額」と、第4条第1項中「6,000円」とあるのは「6,000円に100分の70を乗じて得た額」とする。

(平成26年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員特別勤務手当の支給に関する規則の規定は、令和元年9月1日から適用する。

(令和5年規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

管理職員特別勤務手当の支給に関する規則

平成4年4月28日 規則第6号

(令和5年10月16日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成4年4月28日 規則第6号
平成26年12月24日 規則第18号
平成27年3月26日 規則第7号
令和元年10月9日 規則第23号
令和5年3月2日 規則第1号
令和5年10月16日 規則第28号