○職員の旅費に関する条例
平成13年3月16日
条例第5号
職員の旅費に関する条例(昭和30年芝山町条例第21号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定により、職員(非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)が公務のため旅行するとき支給する旅費について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 任命権者 地方公務員法第6条の規定により任命権を有する者
(2) 旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに付属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。
(3) 出張 職員が公務のため一時その在勤地を離れて旅行することをいう。
(4) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
2 この条例において「何級の職務」という場合には、一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年芝山町条例第20号。以下「給与条例」という。)第3条(芝山町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年芝山町条例第18号)第4条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する給料表による当該級をいう。
3 この条例において「何々地」という場合には、本邦において市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいうものとする。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張のため旅行した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。
2 職員又はその遺族が次のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。
(1) 職員が出張のための旅行中に退職、免職、失職または休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員
(2) 職員が出張のため旅行中に死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡に伴い死亡地に旅行したときには、当該遺族
(旅行命令等)
第4条 前条第1項の出張は、旅行命令によって行われなければならない。
2 任命権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ予算上旅費の支出が可能である場合に限り旅行命令を発することができる。
3 任命権者は、既に発した旅行命令を変更する必要があると認める場合には、旅行者の申請に基づき変更することができる。
(旅費の種類)
第5条 旅費の種類は鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道賃を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費により支給する。
6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。
7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの実費額とし、その上限額を超えない範囲内において支給する。
8 食卓料は、水路旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
(旅費の計算)
第6条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
第7条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要または天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、路程400キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。
2 前項ただし書きの規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。
第8条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到達するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(旅費の請求手続)
第9条 旅費(概算払いに係る旅費を含む。)の支給を受けようとする者及び概算払に係る旅費の支給を受けた者でその精算をしようとする者は、所定の請求書に必要な書類を添えてこれを当該旅費の支払をする者(以下「支払担当者」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうち、その書類を提出しなかったため旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額を受け取ることができない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 支払担当者は、前項の規定による精算の結果、過払金があった場合には、所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。
(鉄道賃)
第10条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この項において「運賃」という。)及び急行料金、特別車両料金及び座席指定料金による。
(1) その乗車に要する運賃
(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金
(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル(任命権者が必要と認めた場合にあっては50キロメートル)以上のもの
(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの
3 第1項第4号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。
(船賃)
第11条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金、特別船室料金及び座席指定料金による。
(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃(公務上の必要により上級の運賃を必要とした場合には、現に支払った上級の運賃)
(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前各号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金
(6) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金
(航空賃)
第12条 航空賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)及び特別座席料金による。
(1) 現に支払った運賃
(2) 公務上の必要により別に特別座席料金を必要とした場合には、前号に規定する運賃のほか、現に支払った特別座席料金
(車賃)
第13条 車賃の額は、現に支払った交通機関に係る旅客運賃による。
2 前項の規定にかかわらず、任命権者が定めるところにより自家用自動車について旅行に使用するための承認を受けた職員が、当該承認に係る自家用自動車を使用して旅行した場合には、車賃の額は、1キロメートルにつき、30円とする。
4 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(日当)
第14条 日当の額は、別表第1の定額による。
(宿泊料)
第15条 宿泊料の額は、1夜につき1万3,000円を上限とする。
2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。
(食卓料)
第16条 食卓料の額は、1夜につき2,600円とする。
2 食卓料は、船賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。
(退職者等の旅費)
第17条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、退職等となった日にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地までの職員相当の旅費
2 前項の場合において、鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の額が年齢に応じて定められているときのそれぞれの額は、遺族の旅行の際における年齢に応じた額による。
(外国旅行の旅費)
第19条 職員が公務のため、第2条第1項第2号に掲げる旅行以外の旅行をする場合において、その者に対し支給する旅費の種類並びにその支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)に規定する国家公務員の例による。
(旅費の調整)
第20条 任命権者は、次の各号に規定する場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
(1) 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合
(2) 給与条例第10条の3の規定により通勤手当の支給を受ける職員が、居住地から目的地に直ちに旅行した場合及び目的地から居住地に直ちに旅行した場合
2 任命権者は、この条例の規定による旅費により旅行することが当該施行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、旅費の額を調整することができる。
(規則への委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成22年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第19号)
この条例は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成27年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第14条の規定は、平成27年4月1日以後に出発する旅行に係る旅費の支給から適用し、同日前に出発する旅行に係る旅費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第5号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第19号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和3年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第21号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第25号)
この条例は、令和5年10月1日から施行する。
別表第1(第14条関係)
区分 | 日当(1日につき) |
行政職給料表及び医療職給料表5級以上の職務にある者 | 2,400円 |
行政職給料表及び医療職給料表4級以下の職務にある者 | 2,000円 |
別表第2(第14条関係)
千葉市、銚子市、船橋市、香取市、茂原市、成田市、佐倉市、東金市、匝瑳市、旭市、習志野市、市原市、八千代市、我孫子市、四街道市、印西市、白井市、柏市の一部(旧沼南町)、八街市、富里市、山武市並びに大網白里市並びに印旛郡酒々井町及び栄町、香取郡神崎町、多古町及び東庄町、山武郡九十九里町及び横芝光町並びに長生郡長生村、白子町及び長柄町の区域 |