○芝山町介護保険特別会計準備基金条例
平成12年3月21日
条例第4号
(設置の目的)
第1条 芝山町介護保険特別会計(以下「特別会計」という。)は、保険財政の危機を生じたとき又は保険給付の支払いに不足をきたしたときに備えるため準備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 毎年度基金として積立てる額は、特別会計歳入歳出予算で定める他前年度決算の剰余金の範囲内で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益の処理)
第4条 基金の運用から生ずる利益は、特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(1) 介護保険事業に要する費用が不足する場合において、当該不足額を補てんするための財源に充てるとき。
(2) 預金保険法(昭和46年法律第34号)第49条第2項に規定する保険事故が生じた場合において、同法第2条第2項に規定する預金等の保全措置として相殺を行うために、町債の償還財源に充てるとき。
(3) 農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第49条第2項に規定する保険事故が生じた場合において、同法第2条第2項に規定する貯金等の保全措置として相殺を行うために、町債の償還財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。