○芝山町介護保険特別会計設置条例

平成12年3月21日

条例第2号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、芝山町介護保険事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

芝山町介護保険特別会計設置条例

平成12年3月21日 条例第2号

(平成12年3月21日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成12年3月21日 条例第2号