○芝山町立小学校及び中学校就学区域に関する規則
平成4年9月1日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項の規定により、芝山町立小学校及び中学校(以下「小中学校」という。)の就学区域の指定に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 学区 児童、生徒が就学する小中学校の就学区域をいう。
(2) 保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第16条に規定する保護者をいう。
(3) 児童 法第18条に規定する学齢児童をいう。
(4) 生徒 法第18条に規定する学齢生徒をいう。
(就学)
第4条 保護者は、児童、生徒を学区の小中学校に就学させなければならない。
(町外居住者)
第5条 町外に居住する保護者がやむを得ない特別の事由により児童、生徒を町内の小中学校に就学させようとするときは、区域外就学申請書(別記第1号様式)を芝山町教育委員会(以下「委員会」という。)に提出し、その承諾を受けなければならない。
(教育長への委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年教委規則第3号)
この規則は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教委規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
別表第1(第3条)
名称 | 就学区域 |
芝山小学校 | 芝山町全域 |
別表第2(第3条)
名称 | 就学区域 |
芝山中学校 | 芝山町全域 |