○芝山町立小学校及び中学校就学区域に関する規則

平成4年9月1日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項の規定により、芝山町立小学校及び中学校(以下「小中学校」という。)の就学区域の指定に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 学区 児童、生徒が就学する小中学校の就学区域をいう。

(2) 保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第16条に規定する保護者をいう。

(3) 児童 法第18条に規定する学齢児童をいう。

(4) 生徒 法第18条に規定する学齢生徒をいう。

(学区)

第3条 学区は、各小中学校ごとに認定するものとし、その区分は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(就学)

第4条 保護者は、児童、生徒を学区の小中学校に就学させなければならない。

(町外居住者)

第5条 町外に居住する保護者がやむを得ない特別の事由により児童、生徒を町内の小中学校に就学させようとするときは、区域外就学申請書(別記第1号様式)を芝山町教育委員会(以下「委員会」という。)に提出し、その承諾を受けなければならない。

2 委員会は、前項の申請があった場合はその可否を決定し、区域外就学承諾(申請却下)通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(教育長への委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年教委規則第3号)

この規則は、平成13年7月1日から施行する。

(平成20年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

別表第1(第3条)

名称

就学区域

芝山小学校

芝山町全域

別表第2(第3条)

名称

就学区域

芝山中学校

芝山町全域

画像

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芝山町立小学校及び中学校就学区域に関する規則

平成4年9月1日 教育委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)