○芝山町学校給食センター設置条例
昭和42年3月29日
条例第7号
(目的)
第1条 芝山町の義務教育諸学校における児童、生徒の心身を健全に発達せしめ、かつ、食生活の合理化、栄養の改善に資するため学校給食センターを設置し、管内学校の給食を行う。
(名称及び位置)
第2条 芝山町学校給食センター(以下「給食センター」という。)と称し、芝山町小池2700番地の51に置く。
(管理)
第3条 給食センターは、教育委員会の示す方針に基き、教育長がこれを管理する。
(給食の対象)
第3条の2 給食センターは、町立の小学校及び中学校の児童及び生徒その他特に町長の認めた者に対し給食を行う。
第4条 教育長は、給食センター運営の状況を毎月末日までに、町長に報告する。但し、重要事項については、その都度報告しなければならない。
(職員)
第5条 給食センターに、所長及び必要な職員を置く。
(職務)
第6条 所長は、教育長の命を受けて給食センターの業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 職員は、所長の命を受けて、事務及び学校給食用物資の調達等の業務に従事する。
(給与、任免、服務)
第7条 職員の給与、任免及び服務に関しては町の条例に定めるところによる。
(給食の停止)
第8条 教育長は、次の各号の一に該当する場合は、給食の停止をすることができる。
(1) 学校等において伝染病が発生し、伝染のおそれがあるとき。
(2) 給食費の未納2ケ月以上に及んだとき。
(3) その他、教育長が給食を行うことが不適当と認めたとき。
(運営委員会)
第9条 給食センターの適正かつ円滑な運営を期するため給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
(委嘱)
第10条 運営委員会の委員は、町長の同意を得て、教育委員会が次により委嘱する。
町議会議員 2名
学校長 2名
PTA会長 2名
学識経験者 1名
(任期)
第11条 委員の任期は、2年とし再任を妨げない。
(委員の費用弁償)
第12条 委員がその職務を行うために要する費用は、弁償する。
2 前項の費用弁償の支給方法は、町の一般職の職員の旅費に関する条例の定める例による。
(教育委員会への委任)
第13条 この条例に定めるもののほか給食センター運営について必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年3月1日から適用する。
附則(昭和50年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(平成20年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第6号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第16号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。