○芝山町家族介護福祉手当支給規則

平成13年1月26日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、重度の在宅高齢者を介護している者(以下「介護人」という。)等に対して家族介護福祉手当(以下「手当」という。)を支給することにより、その家庭生活の安定と福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 重度の在宅高齢者 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条に規定する要介護認定において、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条第1項第4号又は第5号に該当すると認定され(要介護認定を受けない者で、町長が同等であると認定した者を含む。)、居宅において家族の介護を受けている65歳以上の者

(2) 介護人 重度の在宅高齢者と同居し、かつ生計を同じくする家族の1人で、現に日常生活上必要な介護をしている者

(受給権者)

第3条 手当の受給権者は、本町に住所を有する重度の在宅高齢者又は介護人とする。

2 前項の規定にかかわらず、国、県又はその他の制度による福祉手当の受給者については除くものとする。

(申請及び認定)

第4条 手当の支給を受けようとする在宅の重度高齢者又は介護人は、家族介護福祉手当認定申請書(別記第1号様式)を町長に提出し、受給権の認定を受けなければならない。

2 町長は、前項の認定をしたときは、家族介護福祉手当認定通知書(第2号様式)を申請者に交付するものとする。

(受給権の消滅)

第5条 手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、手当の受給権は消滅する。

(1) 本町に住所を有しなくなったとき。

(2) 介護人でなくなったとき。

(3) 重度の在宅高齢者が死亡したとき。

2 前各号のいずれかに該当することとなったときは、受給者は、すみやかに町長に届け出なければならない。

(手当の額及び支給方法)

第6条 手当の額は、重度の在宅高齢者1人につき月額1万円とする。

2 手当は、4月から9月までについては、10月に支給し、10月から3月までについては、4月に支給するものとする。

3 手当の支給は、第4条第2項の規定による認定をした日の属する月の翌月から始め、受給権が消滅した日の属する月で終わる。ただし、病院へ入院している期間又は介護保険施設に入所している期間は、支給しないものとする。(入退院又は入退所が、月の中途の場合は、その期間が15日を超える場合は当該月の手当を支給しない。)

(未支給の手当)

第7条 受給者が死亡した場合において、その死亡した者において、その死亡した者に支給すべき手当の未支給のものがあるときは、その者に代って、受給者と同居し、かつ生計を共にしていた家族の1人に手当を支給することができる。

(支給の停止又は制限)

第8条 町長は、受給者がこの規則に違反したときは手当の全部又は一部を支給しないことができる。

(手当の返還)

第9条 偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは、町長はその者にすでに支給した手当の全部又は一部を返還させることができる。

(譲渡又は担保の禁止)

第10条 手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(調査)

第11条 町長は、必要があると認めるときは、受給者に対し、受給資格の認定等に関し必要な報告を求め、又は調査を行うことができる。

(町税又は介護保険料滞納者に対する措置)

第12条 受給者への公平を図るため、在宅の重度高齢者又は介護人が町税を過去5年間又は介護保険料を過去2年間滞納している場合は、手当の支給はしないものとする。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成13年4月分の手当については、第6条第3項の規定にかかわらず同月より支給する。

(平成16年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第21号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第23号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

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芝山町家族介護福祉手当支給規則

平成13年1月26日 規則第1号

(平成28年1月1日施行)