○芝山町介護保険条例施行規則

平成12年7月19日

規則第9号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 資格管理(第2条~第7条)

第3章 要介護認定(第8条~第16条)

第4章 給付(第17条~第34条)

第5章 賦課・収納(第35条~第45条)

第6章 滞納(第46条~第53条)

第7章 雑則(第54条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「施行令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)及び芝山町介護保険条例(平成12年芝山町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2章 資格管理

(届書等の様式)

第2条 施行規則第23条、第24条第2項及び第3項並びに第29条から第32条までの規定による届書は、介護保険資格取得・異動・喪失届によるものとする。

2 施行規則第25条第1項及び第2項の規定による届書は、介護保険住所地特例適用・変更・終了届によるものとする。

3 施行規則第26条第2項の規定による申請書は、介護保険被保険者証交付申請書によるものとする。

4 施行規則第27条第1項の規定による申請書は、介護保険被保険者証等再交付申請書によるものとする。

5 第1項及び第2項の届書について、被保険者が施行規則に定める届出期間を著しく経過して届出をしたときは、理由書を当該届出の際に提出させることができる。

(被保険者証の更新及び検認等)

第3条 施行規則第28条第1項の規定に基づく被保険者証の更新は、平成12年度を初年とし、原則として6年毎に行う。

2 被保険者証の更新時期は、4月1日とする。

3 町長は、前2項の規定にかかわらず、必要と認めたときは、被保険者証の更新時期を繰り上げ、又は繰り下げて更新することができる。この場合における被保険者証の有効期限は、当該被保険者証に記載した期限とする。

第4条 施行規則第28条第1項の規定に基づく被保険者証の検認は、町長が必要であると認めたときに、その都度、行うものとする。

(無効の被保険者証等の通知)

第5条 町長は、町に返還されていない無効の被保険者証又は資格者証がある場合は、当該被保険者証又は資格者証の記号番号等を関係する指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者又は介護保険施設に通知するものとする。

(介護保険施設の届出義務)

第6条 介護保険施設は、法第13条第1項又は第2項の規定の適用を受けている被保険者が入所している場合は、当該被保険者に係る異動について、介護保険住所地特例施設入所・退所連絡票により町長へ届け出なければならない。

第7条 第2条から前条までのほか、資格管理について次の各号に掲げる帳票を備え付けるものとする。

(1) 介護保険被保険者資格職権処理調査票

(2) 介護保険他市町村住所地特例者連絡票

(3) 介護保険住所地特例施設変更通知書

(4) 介護保険住所地特例施設退所通知書

(5) 介護保険施設入所者名簿

(6) 介護保険他市町村住所地特例者名簿

(7) 介護保険住所地特例被保険者台帳

第3章 要介護認定

(要介護認定等の申請)

第8条 施行規則第35条第1項、第40条第1項、第49条第1項及び第54条第1項の申請書は、介護保険要介護(更新)認定・要支援(更新)認定申請書によるものとする。

(要介護状態区分の変更の申請)

第9条 施行規則第42条第1項及び第55条の2第1項の申請書は、介護保険要介護認定変更申請書によるものとする。

(介護給付費等対象サービスの種類の指定の変更の申請)

第10条 施行規則第59条第1項の申請書は、介護保険サービスの種類指定変更申請書によるものとする。

(訪問調査の依頼)

第11条 町長が、法第27条第2項に規定する指定居宅介護支援事業者等へ調査を依頼する様式は、介護保険要介護認定訪問調査依頼書によるものとする。

(主治医意見書の依頼)

第12条 町長が、法第27条第3項本文に規定する主治の医師へ意見書の提出を依頼する様式は、介護保険主治医意見書提出依頼書によるものとする。

(診断命令)

第13条 法第27条第3項ただし書の規定による命令は、介護保険診断命令書により行うものとする。

(要介護認定等の通知)

第14条 法第27条第7項(第28条第4項及び第31条第2項の規定により準用する場合を含む。)、第9項及び第11項、第32条第6項(第33条第4項及び第34条第2項の規定により準用される場合を含む。)及び第8項並びに第35条第2項及び第4項の通知は、次の各号に掲げる通知書によるものとする。

(1) 要介護認定・要支援認定等結果通知書

(2) 要介護認定・要支援認定等却下通知書

(3) 要介護認定・要支援認定取消通知書

(4) 要介護認定・要支援認定等延期通知書

(介護給付等対象サービスの種類の指定の通知)

第15条 法第37条第5項の通知は、介護保険サービスの種類指定結果通知書により行うものとする。

(要介護状態の区分の変更の通知)

第16条 法第29条第2項及び第30条第2項において準用する法第27条第7項に規定する要介護状態区分の変更の通知並びに法第33条の2第2項及び第33条の3第2項において準用する法第32条第6項前段に規定する要支援状態区分の変更の通知は、介護保険要介護状態区分変更通知書によるものとする。

第4章 給付

(特例居宅介護サービス費の額)

第17条 法第42条第2項に規定する特例居宅介護サービス費の額は、当該居宅サービス又はこれに相当するサービスについて法第41条第4項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定福祉用具の購入に要した費用を除き、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。

(特例居宅介護サービス計画費の額)

第18条 法第47条第3項に規定する特例居宅介護サービス計画費の額は、当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスについて法第46条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)とする。

(特例施設介護サービス費の額)

第19条 法第49条第2項に規定する特例施設介護サービス費の額は、当該施設サービスについて法第48条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。

(特例介護予防サービス費の額)

第20条 法第54条第2項に規定する特例介護予防サービス費の額は、当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて法第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定介護予防福祉用具の購入に要した費用を除き、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。

(特例介護予防サービス計画費の額)

第21条 法第59条第3項に規定する特例介護予防サービス計画費の額は、当該介護予防支援又はこれに相当するサービスについて法第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)とする。

(居宅介護(介護予防)サービス費等の償還払いによる申請)

第22条 被保険者が法第41条第1項、第42条第1項、第42条の2第1項、第42条の3第1項、第46条第1項、第47条第1項、第48条第1項、第49条第1項、第51条の2第1項、第51条の3第1項、第53条第1項、第54条第1項、第54条の2第1項、第54条の3第1項、第58条第1項、第59条第1項、第61条の2第1項及び第61条の3第1項の支給を償還払いにより受ける場合は、介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書により町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の支給又は不支給を決定したときは、すみやかに介護保険給付費支給(不支給)決定通知書により当該被保険者に通知するものとする。

(特例居宅介護(介護予防)サービス費等の受領委任)

第23条 被保険者は、法第42条第1項、第42条の3第1項、第47条第1項、第49条第1項、第51条の3第1項、第54条第1項、第54条の3第1項、第59条第1項及び第61条の3第1項の支給の受領を委任する場合は、介護保険特例サービス費等支給申請書により町長に申請するものとする。

(居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給の申請)

第24条 施行規則第71条第1項及び第90条第1項の申請書は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書によるものとする。

2 町長は、居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給又は不支給を決定したときは、すみやかに介護保険給付費支給(不支給)決定通知書により当該被保険者に通知するものとする。

(居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給の申請)

第25条 施行規則第75条第1項及び第94条第1項の申請書は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書によるものとする。

2 町長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、当該住宅改修が保険給付として適当なものかどうかを確認し、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費承認(不承認)通知書により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、当該工事完了後に住宅改修費の支給の可否を決定し、速やかに介護保険給付費支給(不支給)決定通知書により当該被保険者に通知するものとする。

(高額介護(介護予防)サービス費の支給の申請)

第26条 被保険者が、法第51条第1項及び第61条第1項の支給を受けようとするときは、介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書に被保険者証を添えて、町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の支給又は不支給を決定したときは、すみやかに介護給付費支給(不支給)決定通知書により当該被保険者に通知するものとする。

(高額医療合算介護サービス費等の支給)

第26条の2 被保険者は、法第51条の2第1項に規定する高額医療合算介護サービス費又は法第61条の2第1項に規定する高額医療合算介護予防サービス費(以下これらを「高額介護合算療養費等」という。)の支給を受けようとするときは、高額介護合算療養費等自己負担額証明書交付申請書兼支給申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請により、自己負担額証明書の交付申請があったときは、芝山町介護保険自己負担額証明書を、当該申請をした被保険者に交付するものとする。

3 町長は、第1項の規定により、高額介護合算療養費等の支給申請があったときは、高額介護合算療養費等の支給の可否を決定し、高額介護療養費等支給(不支給)決定通知書により、当該申請をした被保険者に通知するものとする。

(特定入所者の負担限度額の認定申請)

第27条 施行規則第83条の6第1項の申請書は、介護保険負担限度額認定申請書によるものとする。

2 町長は、前項の承認又は不承認の決定をしたときは、速やかに介護保険負担限度額認定決定通知書により当該被保険者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により承認を決定した者に対しては、介護保険負担限度額認定証を交付するものとする。

4 前項の認定証の有効期限は、申請のあった日の属する年の翌年7月31日までとする。ただし、第1項の申請が1月から7月までに行われた場合の認定証の有効期限は、申請のあった日の属する年の7月31日までとする。

(旧措置入所者に係る特定入所者介護サービス費の申請)

第28条 施行規則第172条の2において準用する施行規則第83条の6第1項の申請書は、介護保険特定標準負担額減額認定申請書によるものとする。

2 町長は、前項の承認又は不承認の決定をしたときは、速やかに介護保険特定標準負担額減額、利用者負担額減額、免除(旧措置入所者)決定通知書により当該被保険者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により承認を決定した者に対しては、介護保険特定負担限度額認定証を交付するものとする。

4 前条第4項の規定は、前項の場合について準用する。

(特定入所者介護サービス費等の差額の支給の申請)

第29条 施行規則第83条の8第2項及び施行規則第172条の2において準用する施行規則第83条の8第2項の申請書は、介護保険標準負担額・特定標準負担額差額支給申請書によるものとする。

2 町長は、前項の承認又は不承認の決定をしたときは、速やかに介護保険標準負担額減額、利用者負担額減額、免除決定通知書又は介護保険特定標準負担額減額、利用者負担額減額・免除(旧措置入所者)決定通知書により当該被保険者に通知するものとする。

(利用者負担額の減免の申請)

第30条 法第50条、第60条、施行規則第83条及び第97条の規定により減免を受けようとする被保険者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書に被保険者証を添えて、町長に申請するものとする。

2 町長は、利用者負担額の減免を承認したときは、すみやかに利用者負担額減額(免除)認定証及び介護保険標準負担額減額、利用者負担額減額、免除決定通知書を交付するものとする。

3 第27条第4項の規定は、前項本文について準用する。

(利用者負担額の減免の申請(旧措置入所者))

第31条 施行法第13条第3項の旧措置入所者が前条の減免を申請する様式は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(旧措置入所者)によるものとし、被保険者証を添えて、町長に申請するものとする。

2 町長は、利用者負担額の減免を承認したときは、すみやかに利用者負担額減額(免除)認定証(旧措置者)及び介護保険特定標準負担額減額、利用者負担額減額、免除(旧措置入所者)決定通知書を交付するものとする。ただし、不承認としたときは、介護保険利用者負担額減額・免除決定通知書のみを交付するものとする。

3 第27条第4項の規定は、前項本文について準用する。

(利用者負担額の減免等の取消)

第32条 町長は、偽り、その他不正の行為により第27条から前条までの規定に基づく減免を受けた被保険者があることを発見したときは、ただちに、当該減免を取り消し、当該被保険者がその取消の日の前日までに減免によりその支払を免れた額について、期限を付して、当該被保険者から返還させるものとする。

(居宅介護サービス費等の額の特例)

第33条 法第50条に規定する介護給付の割合は、100分の90を超え100分の100以下の範囲において町長が認めた割合とする。

(受給資格証明書)

第34条 町長は、要介護認定又は要支援認定を受けている被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)が他市町村へ転出する場合は、受給資格証明書を当該要介護被保険者等に交付するものとする。

第5章 賦課・収納

(保険料に関する申告)

第35条 条例第10条の申告は、保険料に関する申告書によるものとする。

(賦課の特例)

第36条 保険料の額の算定に用いる市区町村民税の課税非課税の別又は地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が確定しないため当該年度分の保険料の額を確定することができない場合においては、その確定するまでの間、非課税とみなし暫定賦課するものとする。ただし、その基礎となる額が確定した場合は、賦課期日に遡及し保険料の額を修正することとする。

(保険料額等の通知)

第37条 法第131条の普通徴収及び法第136条第1項の特別徴収に係る被保険者への通知は、納入通知書(保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書によるものとする。

2 町長は、保険料額、特別徴収額若しくは仮徴収の額を変更し、又は特別徴収を中止する場合は、納入通知書(保険料額決定通知書)兼特別徴収額変更通知書、特別徴収中止通知書により当該被保険者へ通知するものとする。

(保険料の徴収猶予及び減免)

第38条 条例第8条第2項及び条例第9条第2項の申請は、介護保険料減免・徴収猶予申請書によるものとする。

2 町長は、保険料の減免又は徴収猶予の承認又は不承認を決定したときは、すみやかに介護保険料減免決定通知書又は介護保険料徴収猶予決定通知書により当該被保険者に通知するものとする。

(保険料の減免の取消)

第39条 町長は、偽り、その他不正行為により保険料の減免を受けた被保険者があるときは、ただちに、当該保険料の減免を取消し、当該被保険者がその取消しの日の前日までに減免によりその支払を免れた額について、期限を付して、当該被保険者から返還させるものとする。

2 町長は、前項の決定をしたときは、介護保険料減免取消通知書により当該被保険者に通知するものとする。

(保険料の徴収猶予の取消)

第40条 町長は、保険料の徴収猶予を受けた被保険者が、次の各号の一に該当する場合には、その徴収猶予の全部又は一部を取消し、当該被保険者から返還させなければならない。

(1) 徴収猶予を受けた被保険者の資力その他の事情が変化したため、徴収猶予することが不適当であると認められるとき

(2) 偽り、その他不正行為により徴収猶予を受けたと認められるとき

2 町長は、前項の決定をしたときは、すみやかに介護保険料徴収猶予取消通知書により当該被保険者に通知するものとする。

(保険料の還付)

第41条 法第139条第2項に規定する保険料の還付は、介護保険料還付(充当)通知書により当該被保険者に通知して行うものとする。

(保険料の充当)

第42条 町長は、法第139条第3項に規定する保険料の充当をしたときは、介護保険料充当通知書により当該被保険者に通知するものとする。

(保険料の納付)

第43条 法第132条に規定する第1号被保険者が、保険料を町長の指定する金融機関(以下「指定金融機関」という。)又は町窓口で納付する場合は、介護保険料納付書により納付するものとする。

2 前項に規定する被保険者が、保険料を指定金融機関の口座振替により納付する場合は、介護保険料口座振替依頼書を指定金融機関に提出しなければならない。

3 前項の場合、口座振替が不能となった場合には、町長は、当該被保険者に介護保険料口座振替不能通知書により通知するものとする。

(保険料の納付の証明)

第44条 保険料の納付の証明を受けようとする被保険者は、介護保険料納付証明申請書により申請しなければならない。

2 前項において、保険料の納付が確認された場合には、町長は、介護保険料納付証明書により証明するものとする。

第45条 第36条から前条までのほか、賦課・収納について介護保険料減免・徴収猶予調書を備え付けるものとする。

第6章 滞納

(保険給付の支払方法の変更)

第46条 町長は、法第66条第1項又は第2項の支払方法変更の記載を行おうとするときは、介護保険給付の支払方法変更予告通知書により当該被保険者に通知し弁明の機会を付与するものとする。

2 町長は、支払方法変更の記載をすることとしたときは、介護保険給付の支払方法変更通知書により当該被保険者に通知するものとする。

(保険給付の支払の一時差止)

第47条 町長は、法第67条第1項又は第2項により保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めることとしたときは、介護保険給付の支払一時差止通知書により当該被保険者に通知するものとする。

(一時差止に係る保険給付額から滞納保険料の控除の通知)

第48条 法第67条第3項の通知は、介護保険滞納保険料控除通知書によるものとする。

(給付額減額等の通知等)

第49条 町長は、法第69条第1項本文の給付額減額等の記載を行うこととしたときは、介護保険給付額減額通知書により当該被保険者に通知するものとする。

2 法第69条第1項ただし書の規定に基づき給付額減額の措置の免除を受けようとする被保険者は、介護保険給付額減額免除申請書により町長に申請するものとする。

(保険給付の支払方法の変更の終了)

第50条 法第66条第3項の規定に基づき保険給付の支払方法の変更の終了を受けようとする被保険者は、介護保険支払方法変更終了申請書により町長に申請するものとする。

(医療保険者への滞納保険料の照会)

第51条 施行規則第110条第2項の通知は、介護保険要介護認定等申請受理通知書によるものとする。

(保険給付の支払の一時差止等の予告)

第52条 町長は、法第68条第1項の保険給付差止の記載を行おうとするときは、介護保険給付の支払一時差止等予告通知書により当該被保険者に通知し、弁明の機会を付与するものとする。

2 町長は、保険給付差止の記載をすることとしたときは、介護保険給付の支払一時差止等処分通知書により当該被保険者に通知するものとする。

(滞納保険料の督促)

第53条 町長は、現に保険料を滞納している被保険者に対し、督促状により督促するものとする。

第7章 雑則

第54条 条例第11条から第15条までの規定により過料を科する場合、町長は、過料処分通知書によりその旨を通知し、納入通知書により徴収する。

この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日より適用する。

(平成18年規則第22号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成21年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第12号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

芝山町介護保険条例施行規則

平成12年7月19日 規則第9号

(平成26年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成12年7月19日 規則第9号
平成18年10月1日 規則第22号
平成21年10月21日 規則第21号
平成26年1月8日 規則第1号
平成26年6月26日 規則第12号