○芝山町学校事務共同実施要綱
平成26年3月24日
教委告示第1号
芝山町学校事務共同実施要綱(平成21年芝山町教育委員会告示第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 学校事務の共同実施(以下「共同実施」という。)は、複数の学校の連携による学校事務共同組織を確立し、学校事務機能の強化と学校運営に関する支援を行い、学校教育の充実に資することを目的とする。
(組織)
第2条 共同実施の単位は、地域の実態を踏まえて、芝山町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定める。
2 教育委員会は、共同実施拠点校(以下「拠点校」という。)及び拠点校と連携して業務を行う共同実施連携校(以下「連携校」という。)を指定する。
3 拠点校と連携校に勤務する事務職員で「共同実施組織」を構成する。
4 共同実施組織には、共同実施主任を置く。
(1) 共同実施主任は、事務長を充てる。ただし、事務長が未配置の場合は、連携校内の事務職員を充てることができる。
(2) 共同実施主任は、教育委員会が任命する。
(3) 共同実施主任は、共同実施組織の業務を総括する。
5 共同実施を支援し、円滑に推進するため「共同実施運営協議会」を設置する。共同実施運営協議会に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(実施方法)
第3条 共同実施組織の事務職員は、指定された場所に定期的、又は必要に応じて集まり、共同実施業務を行う。
2 共同実施主任は、共同実施(年間)計画書、共同実施(実績)報告書を作成し、共同実施運営協議会へ提出する。
3 共同実施組織は、共同実施運営協議会と連携し、共同実施業務を行う上で必要なときは、指導・助言を受け協議する。
(服務)
第4条 本務校以外の勤務については、本務校の校長の命令による。
2 服務については、本務校の校長の定めるところとする。
3 共同実施関係者は、共同実施組織内の個人情報の取扱いについては、細心の注意を払うとともに、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第34条に規定する守秘義務について厳守する。
4 諸表簿の帯出については、本務校の校長の許可を得るとともに、管理を適正に行い、業務終了後は、すみやかに返却する。
5 共同実施主任には、兼務発令をすることができる。
6 兼務発令は、教育委員会からの申請により、県教育委員会が行う。
(共同実施主任等の役割)
第5条 共同実施主任は、各校長、教育委員会及び教育事務所との連携に十分留意し、共同実施組織内の業務を企画、運営し、連絡調整及び指導助言を行う。
2 共同実施主任は、連携校内の担当事項を整理するとともに、情報収集及び事務職員の専門性の向上に努める。
3 共同実施組織の各担当者は、共同実施業務について、校長等への報告、教職員への情報提供、指導及び助言等によりその成果を還元する。
(実施内容)
第6条 共同実施の内容は、以下のとおりとする。
(1) 学校運営及び経営の参画に関すること。
(2) 事務組織の整備に関すること。
(3) 事務の効率化及び適正化に関すること。
(4) 各学校の教育支援に関すること。
(5) OJT(職場内研修)に関すること。
(6) その他共同実施によることが適当と認められる業務
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、共同実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。