○芝山町学校事務共同実施運営協議会設置要綱
平成26年3月24日
教委告示第2号
芝山町学校事務共同実施運営協議会設置要綱(平成21年芝山町教育委員会告示第3号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 芝山町立小学校条例(昭和40年芝山町条例第16号)第2条及び芝山町立中学校設置条例(昭和40年芝山町条例第17号)第2条に規定する町立学校の円滑な学校運営を図るため、複数の学校が連携して事務を行い、共同実施による効果的かつ効率的な事務について協議するために、芝山町学校事務共同実施運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(構成員)
第2条 協議会の構成員は次のとおりとする。
(1) 芝山町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定した学校(以下「拠点校」という。)の事務職員
(2) 教育委員会が定めた共同実施を行う学校の事務職員
(3) 拠点校の校長及び町校長会代表
(4) 町教頭会代表
(5) 教育委員会事務局職員(以下「教委職員」という。)
(会長等)
第3条 協議会に、次の役員を置く。
(1) 会長1人
(2) 副会長1人
2 会長は、拠点校の校長を充てる。
3 副会長は、校長会代表を充てる。
4 会長は、協議会を総理し、副会長は、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたとき、その職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
(協議事項)
第5条 協議会は、次の事項について協議する。
(1) 共同実施の実施計画に関すること。
(2) 共同実施による学校運営の支援及び教育活動の支援に関すること。
(3) 共同実施に係る成果及び課題に関すること。
(4) その他共同実施に関すること。
(連携及び協力)
第6条 共同実施に当たっては、教委職員、町校長会及び町教頭会は、共同実施に関わる事務職員と連携し、及び協力するものとする。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、拠点校及び教育委員会で行う。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。