○芝山町学童クラブの設置及び管理に関する条例
平成27年3月24日
条例第7号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行うため、芝山町学童クラブ(以下「学童クラブ」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この条例において「育成事業」とは、保護者及び同居の親族その他の者(以下「保護者等」という。)が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、授業の終了後、適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図ることをいう。
(名称及び位置)
第3条 学童クラブの名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(入所者)
第4条 学童クラブに入所できる者は、町内に住所を有している児童又は町立小学校に就学中の児童で、次の各号のいずれかに該当する児童をいう。
(1) 保護者等が労働等に従事しているため、保護を受けられない児童
(2) 死亡、行方不明等の理由により保護者等がいない児童
(3) 保護者等が疾病のため、保護を受けられない児童
(4) 保護者等の妊娠、出産により保護を受けられない児童
(5) 火災、風水害、震災その他これらに類する災害により、その家庭を失い、又は家屋を破損したため、その復旧の間、保護を受けられない児童
(6) 保護者等が同居又は長期入院等している親族の介護・看護等のため、保護を受けられない児童
(7) 保護者等の求職活動・起業準備のため、保護を受けられない児童
(8) 保護者等の就学・職業訓練校等のため、保護を受けられない児童
(9) 虐待やDVのおそれがある児童
(10) 町長が前各号に類する状態にあると認める児童
(開所日等)
第5条 学童クラブを開所する日及び時間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 小学校において授業を行う日 授業の終了後から午後7時まで
(2) 小学校の休業日(土曜日を含む) 午前7時30分から午後7時まで
2 学童クラブの休業日は、次に掲げるものとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)
(3) 12月28日から翌年の1月4日までの日(祝日法による休日を除く。)
3 前2項の規定にかかわらず、町長が特別の事由があると認めるときは、開所する日及び時間並びに休業日を変更し、又は臨時に休業することができる。
(放課後児童支援員)
第6条 学童クラブには、放課後児童支援員(以下「支援員」という。)を置く。
2 支援員の数は、支援の単位ごとに2人以上とする。ただし、その1人を除き、補助員(支援員が行う支援について支援員を補助する者をいう。)をもってこれに代えることができる。
3 支援員は、次の各号のいずれかに該当する者であって、都道府県知事又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市若しくは同法第252条の22第1項の中核市の長が行う研修を修了したものでなければならない。
(1) 保育士の資格を有する者
(2) 社会福祉士の資格を有する者
(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定による高等学校(旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校を含む。)若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第90条第2項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者(第9号において「高等学校卒業者等」という。)であって、2年以上児童福祉事業に従事したもの
(4) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条に規定する免許状を有する者
(5) 学校教育法の規定による大学(旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学を含む。)において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者(当該学科又は当該課程を修めて同法の規定による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
(6) 学校教育法の規定による大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程において優秀な成績で単位を修得したことにより、同法第102条第2項の規定により大学院への入学が認められた者
(7) 学校教育法の規定による大学院において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
(8) 外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
(9) 高等学校卒業者等であり、かつ、2年以上育成事業に類似する事業に従事した者であって、町長が適当と認めたもの
(10) 5年以上放課後児童健全育成事業に従事した者であって、町長が適当と認めたもの
(入所の許可)
第7条 学童クラブに入所させようとする児童の保護者等は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(入所許可の取消し)
第8条 町長は、児童が当該育成事業の対象として不適当であると認めるときは、入所許可を取り消すことができる。
(委託)
第9条 町長は、育成事業を効果的に実施するため、その運営を私人に委託することができる。
(使用料)
第10条 保護者等は、学童クラブの使用にかかる料金(以下「使用料」という。)を、指定した期日までに町に納入しなければならない。
2 使用料の使用区分及びその額は、別表第2のとおりとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯 使用料を全額免除
(2) 町民税非課税世帯 使用料の半額を免除
(3) 同一家庭から児童2人以上利用の場合 2人目以降使用料の半額を免除
(補則)
第12条 この条例に定めるもののほか、学童クラブの管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第17号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第9号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
名称 | 位置 |
芝山小第一学童クラブ | 芝山町新井田63番地 |
芝山小第二学童クラブ |
別表第2(第10条関係)
使用区分 | 使用料の額 | |
通常使用(月額) 授業終了後~午後6時まで | 8月以外の月 | 6,000円 |
8月 | 10,000円 | |
短期使用(1日)~午後6時まで | 1回 | 1,000円 |
長期休暇のみの使用(月額) 午前9時~午後6時まで | 春休み(3月) | 2,000円 |
春休み(4月) | 1,000円 | |
夏休み(7月) | 3,000円 | |
夏休み(8月) | 10,000円 | |
冬休み(12月・1月) | 2,000円 | |
延長使用(月額) | 午前8時~午前8時30分 | 500円 |
午前7時30分~午前8時30分 | 1,000円 | |
午後6時~午後6時30分 | 500円 | |
午後6時~午後7時 | 1,000円 | |
延長使用(1日) | 30分 | 50円 |
(摘要) 1 長期休暇、学校休業日における延長使用のうち、午前8時30分~午前9時までの間の料金は発生しないものとする。 |