○芝山町チャイルドシート購入費助成金交付要綱

平成12年3月24日

告示第8号

(目的)

第1条 この要綱は、満6歳未満の子どもを自動車に同乗させる場合にはチャイルドシートの使用が義務付けられたこと、また、交通事故の被害から子どもを守るためチャイルドシートを保護者が購入したことに対し、購入費の一部を助成することとし、本町の未来を担う子ども達の健やかなる成長を助長するとともにチャイルドシート着用化の徹底を図ることを目的とする。

(助成の対象)

第2条 この助成金の交付を受けることができる者は、チャイルドシート購入時に芝山町に住所を有し、かつ満6歳未満の子どもを養育している保護者(以下「対象者」という。)とする。

(助成金)

第3条 助成金は、チャイルドシートを使用することとなる6歳未満の子どもに対し、1台限りのチャイルドシート購入費を対象者に支給するものとする。

2 助成金の額は、消費税相当額等を除いたチャイルドシート本体の価格とする。ただし、この額が10,000円を超える場合は、10,000円とする。

(助成の申請及び請求)

第4条 助成金の交付を受けようとする対象者は、チャイルドシート購入に係る領収書を添付して、芝山町チャイルドシート購入費助成金交付申請書(別記第1号様式)及び芝山町チャイルドシート購入費助成金交付請求書(別記第2号様式)を芝山町長に提出するものとする。

(助成の決定等)

第5条 町長は、前条の申請書等を受理したときは、その内容を審査し、交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により交付の決定をしたときは芝山町チャイルドシート購入費助成金交付決定通知書(別記第3号様式)により、不交付の決定をしたときは、芝山町チャイルドシート購入費助成金不交付決定通知書(別記第4号様式)により、当該申請者に通知するものとする。また、不交付決定時には、前条で提出された請求書をすみやかに当該申請者に返還するものとする。

(助成金の返還)

第6条 町長は、虚偽の申請その他不正な手段により助成金の交付を受けた者があると認めるときは、当該助成金を返還させることができる。

(その他)

第7条 この事業は、チャイルドシート購入に係る購入費の助成を行うものであり、その他使用に係る一切の責務は、負わないものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成12年4月1日から施行し、同年1月1日から適用する。

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芝山町チャイルドシート購入費助成金交付要綱

平成12年3月24日 告示第8号

(平成12年4月1日施行)