○芝山町介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関する要綱

平成29年3月30日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、介護保険法第115条の45の3第1項に規定する介護予防・日常生活総合支援事業における指定第1号事業者(以下「指定第1号事業者」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 介護保険法第115条の45の5第1項の規定による申請は、介護予防・日常生活支援総合事業指定第1号事業者指定申請書(別記第1号様式)により行わなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請があった場合は、介護保険法第115条の45の5第2項の規定により指定の適否を審査し、指定をすることを決定したときは、事業者指定通知書(別記第2号様式)により、当該申請をした者に通知するものとする。

3 施行規則第140条の63の7の規定による指定第1号事業者の指定の有効期間は、6年とする。ただし、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「医療介護確保推進法」という。)附則第13条の規定により指定を受けたものとみなされたものによる当該指定に係る訪問型サービス及び通所型サービスについては、その指定の有効期間は3年間とする。

(指定の拒否)

第3条 前条第1項に規定する申請については、当該事業者を指定することにより、芝山町介護保険事業計画に規定する地域支援事業に係る計画量を超過する場合その他の本町における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じる場合は、これを却下することができる。

2 町長は、前項の規定により申請を却下するときは、事業者指定申請却下通知書(別記第3号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

(変更時の届出)

第4条 第2条第2項の規定による通知があった後の申請事項の変更の届出にあっては変更届出書(別記第4号様式)により、事業の廃止、休止又は再開の届出にあっては廃止(休止・再開)届出書(別記第5号様式)により、それぞれ行わなければならない。

(指定の更新等)

第5条 介護保険法第115条の45の6第1項の規定による更新の申請は、介護予防・日常生活支援総合事業指定第1号事業者指定更新申請書(別記第6号様式)により、行わなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請があった場合で指定の更新をすることを決定したときは、事業者指定更新通知書(別記第7号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

3 前2項の規定による指定の更新は、6年ごと(医療介護確保推進法附則第13条の規定により指定を受けたものとみなされたものによる当該指定に係る訪問型サービス及び通所型サービスにおいては、その指定を受けた3年後)にその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

(事業者情報の公表及び提供)

第6条 町長は、第2条から前条までの規定による指定、変更の届出の受理又は指定の更新(以下「指定等」という。)をしたときは、当該行為に係る事業者に関する情報のうち次に掲げる事項を公表するとともに、千葉県、国民健康保険団体連合会その他の団体に対して、その情報を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事業所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業者番号

(7) その他町長が適当と認める事項

(その他)

第7条 この告示に規定するもののほか、指定第1号事業者の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 町長は、この告示の施行日前においても、指定第1号事業者の指定等に関し必要な手続を行うことができる。

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芝山町介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関する要綱

平成29年3月30日 告示第24号

(平成29年4月1日施行)