○芝山町介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業介護予防訪問介護相当サービス、介護予防通所介護相当サービス及びケアマネジメントAの人員、整備及び運営に関する基準を定める要綱
平成29年3月30日
告示第25号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45の5第2項及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第140条の63の6第1号の規定により、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「医療介護総合確保推進法」という。)第5条による改正前の介護保険法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護(以下「旧介護予防訪問介護」という。)に相当するサービス、同条第7項に規定する介護予防通所介護(以下「旧介護予防通所介護」という。)に相当するサービス及び介護保険法第8条の2第16項に規定する介護予防支援に相当するケアマネジメントAに係る基準を定めるものとする。
(基準)
第2条 介護保険法第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業(同号ハに規定する第1号生活支援事業を除く。)に係る基準は、次に掲げる区分に応じて、それぞれ定める基準とする。
(1) 介護予防訪問介護相当サービス
介護予防訪問介護相当サービス(医療介護総合確保推進法附則第13条の規定により指定を受けたものとみなされたものによる当該指定に係る訪問型サービスを含む。)の基準は、施行規則第140条の63の6第1号イに規定する旧介護予防訪問介護に係る規定の例による基準に相当する基準とする。ただし、介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第4号)附則第2条第3号又は第4条第3号の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「旧介護予防サービス等基準」という。)第37条第2項中「2年間」とあるのは「5年間」とする。
(2) 介護予防通所介護相当サービス
介護予防通所介護相当サービス(医療介護総合確保推進法附則第13条の規定により指定を受けたものとみなされたものによる当該指定に係る通所型サービスを含む。)の基準は、施行規則第140条の63の6第1号イに規定する旧介護予防通所介護に係る規定の例による基準に相当する基準とする。ただし、旧介護予防サービス等基準第106条第2項中「2年間」とあるのは「5年間」とする。
(3) ケアマネジメントA
ケアマネジメントAの基準は、施行規則第140条の63の6第1号イに規定する介護予防支援に係る規定の例による基準に相当する基準とする。ただし、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)第28条第2項中「2年間」とあるのは「5年間」とする。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。