○芝山町学校教育施設等及び子育て関連施設のあり方検討委員会設置条例

平成30年6月8日

条例第21号

(設置)

第1条 芝山町の望ましい学校教育施設等及び子育て関連施設のあり方について検討するため、芝山町学校教育施設等及び子育て関連施設のあり方検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、町長の諮問により次に掲げる事項について調査検討し、答申するものとする。

(1) 学校教育施設のあり方に関すること。

(2) 給食センターのあり方に関すること。

(3) 子育て関連施設のあり方に関すること。

(4) その他必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内で組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係機関及び関係団体の代表者

(3) 議会の代表

(4) 保護者

(5) その他町長が必要と認める者

2 委員の任期は、前条に規定する答申を行った日までとする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によってこれを定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第6条 委員長は、議事に関し必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は必要な書類の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育課及び福祉保健課において処理する。

(報酬)

第8条 委員には、報酬を支給する。

(その他)

第9条 この条例の定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 この条例の施行後、最初に開かれる委員会の会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

(この条例の失効)

3 この条例は、第2条の規定による答申の日限り、その効力を失う。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年芝山町条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

芝山町学校教育施設等及び子育て関連施設のあり方検討委員会設置条例

平成30年6月8日 条例第21号

(平成30年6月8日施行)