○芝山町介護保険推進委員会設置条例

令和元年12月13日

条例第26号

(設置)

第1条 芝山町は、介護保険事業を円滑に推進するため、芝山町介護保険推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進委員会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 提供サービスの受給状況、事業者間の連携状況等の評価

(2) 行政機関による調整及び連携等の点検及び評価

(3) 提供サービスの質的・量的な観点や地域の保健・医療・福祉の関係委員会等の意見からの評価

(4) 住民及び利用者のサービスに対する満足度等の評価

(5) その他介護保険の推進に関し必要な事項

(組織)

第3条 推進委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長の指名する者をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 委員は、12人以内とし、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 保健医療関係者

(2) 福祉関係者

(3) 介護保険被保険者代表

(4) 関係団体

(5) 行政関係者

6 前項に規定する委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第4条 推進委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。

(庶務)

第5条 推進委員会の庶務は、福祉保健課において処理する。

(補則)

第6条 この条例に定めるもののほか、推進委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

芝山町介護保険推進委員会設置条例

令和元年12月13日 条例第26号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 介護保険
沿革情報
令和元年12月13日 条例第26号