○芝山町会計年度任用職員の任用手続等に関する要綱

令和2年3月24日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この要綱は、芝山町会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和2年芝山町規則第11号。以下「規則」という。)第6条の規定により、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(事前協議)

第2条 各課又は出先機関の長(以下「所属長」という。)は、会計年度任用職員の任用を行おうとするときは、職務の内容、期間、職場の実態等その他必要な事項を考慮し、特に必要と認められる場合において、次に掲げる書類を総務課長に提出して、事前協議を行うものとする。

(1) 任用予定件数調書(別記第1号様式)

(2) 任用条件書(別記第2号様式)

2 総務課長は、前項の協議を受けた場合は、人事及び財政の状況その他必要な事項を考慮し、所属長及び財政担当課長と調整を行う。

(任用伺)

第3条 所属長は、前条の事前協議の結果、会計年度任用職員の任用を行う場合は、次に掲げる書類を町長へ提出し、その承認を得るものとする。

(1) 任用予定件数調書(別記第1号様式)

(2) 任用条件書(別記第2号様式)

(3) 選考の実施方法を示した書類

(4) 規則第2条第2項ただし書の規定により公募によらない場合は、その理由を示した書類

(5) その他必要と認められる書類

2 所属長は、前項の承認を得た場合、同項各号に掲げる書類を速やかに総務課へ提出するものとする。

(公募の実施)

第4条 総務課長は、前条の規定により承認を受けた会計年度任用職員の任用について、規則第2条第2項本文の規定により公募によるものを取りまとめ、町広報誌及び町ホームページにおける公表その他の方法により広く公募を行うものとする。

(選考)

第5条 所属長は、前条の公募の結果を取りまとめ、速やかに総務課へ提出するとともに、面接及び書類審査その他必要な能力の実証を行うことができる方法により選考を実施した上で、任用内定候補者を選定し、次に掲げる書類を任命権者に提出するものとする。

(1) 任用を内定した旨の通知書

(2) 任用条件書(別記第2号様式)

(3) 内定承諾書兼任用条件承諾書(別記第3号様式)

(4) 選考方法及び結果が分かる書類

(5) 応募者が分かる書類

(6) その他必要と認められる書類

2 任命権者は、前項の提出を受け、会計年度任用職員の任用を内定したときは、前項第1号から第3号までの書類を当該内定者に交付し、必要に応じて説明を行った上で、同項第3号の内定承諾書兼任用条件承諾書(別記第3号様式)の提出を求めるものとする。

3 前項の交付を受けた内定者は、内容に異議がない場合、内定承諾書兼任用条件承諾書(別記第3号様式)に署名及び押印の上、任命権者へ提出するものとする。

(公募によらない選考)

第6条 所属長は、規則第2条第2項ただし書の規定により、公募によらない選考とする場合は、選考対象者を選定し、面接その他必要な能力の実証を行うことができる方法(同項第1号に該当する場合にあっては、当該職におけるその者の勤務実績による人事評価の結果)により選考を実施した上で、任用内定候補者を選定し、次に掲げる書類を任命権者に提出するものとする。

(1) 前条第1項第1号から第3号までの書類

(2) 能力の実証について確認できる書類

(3) その他必要と認められる書類

2 前条第2項及び第3項の規定は、公募によらない選考について準用する。

(辞令の交付)

第7条 任命権者は、第5条第3項(前条第2項において準用する場合を含む。)の提出があった内定者の給与等に係る予算が議決等により確定した場合は、任用開始日に次に掲げる書類を交付するものとする。

(1) 任用条件書(別記第2号様式)

(2) 辞令(別記第4号様式)

(3) その他必要と認められる書類

(退職)

第8条 会計年度任用職員は、規則第5条第3号の規定により退職しようとするときは、芝山町職員服務規程(平成21年芝山町訓令第1号)第25条の規定により任命権者に退職願を提出するものとする。

2 任命権者は、前項の退職願を受け、これを承認する場合は、退職通知書(別記第5号様式)により通知するものとする。

3 会計年度任用職員が規則第5条第1号及び第2号の規定により退職する場合は、本人等の希望がある場合を除き、その旨を通知しない。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、会計年度任用職員の任用手続等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 会計年度任用職員を任用するために必要な準備行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

(令和6年告示第31号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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芝山町会計年度任用職員の任用手続等に関する要綱

令和2年3月24日 告示第32号

(令和6年4月1日施行)