○芝山町職員の特殊勤務手当に関する条例

令和3年3月22日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年芝山町条例第20号)第11条の規定により、職員に対して支給する特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、額及び支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の区分)

第2条 特殊勤務手当は、次のとおり区分する。

(1) 防疫等作業手当

(2) 公害調査等作業手当

(3) 用地交渉等手当

(防疫等作業手当)

第3条 防疫等作業手当は、防疫等作業に従事する職員が、感染症が発生し、又は発生するおそれがある場合において、感染症の患者若しくは感染症の疑いのある患者の救護に従事したとき、感染症の病原体の付着した物件若しくは付着の危険がある物件の処理作業に従事したとき、又は感染症の病原体を有する家畜若しくは感染症の病原体を有する疑いのある家畜に対する防疫作業に従事したときに支給する。

(公害調査等作業手当)

第4条 公害調査等作業手当は、職員が、芝山町土砂等埋立て等規制条例(平成30年芝山町条例第7号)第2条第1号に規定する土砂等の埋立て等が不適正に行われ、又は行われるおそれがあると認められる場合において、監視、調査、検査、指導等の作業に従事したときに支給する。

(用地交渉等手当)

第5条 用地交渉等手当は、職員が土地の取得及び使用、換地並びに借地(これらに伴う物件の移転を含む。)並びにこれらに伴う補償の交渉の作業に従事したときに支給する。

(特殊勤務手当の額)

第6条 前3条に規定する特殊勤務手当の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 防疫等作業手当 日額380円(著しく危険であると町長が認める作業に従事した場合にあっては、当該額にその100分の100を加算した額)を超えない範囲内で規則で定める額

(2) 公害調査等作業手当 日額480円を超えない範囲内で規則で定める額

(3) 用地交渉等手当 日額1,000円(職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年芝山町条例第1号)第2条から第5条までに規定する勤務時間以外の時間に開始した場合にあっては、当該額にその100分の50を加算した額)を超えない範囲内で規則で定める額

(支給額の減額、調整等)

第7条 第3条から第5条までに規定する特殊勤務手当の額は、当該手当の支給を受ける職員の作業に従事した時間等により必要な調整を行うことができる。

2 職員が、この条例の規定により特殊勤務手当を支給される作業に同時に2以上従事した場合において支給する手当の額は、当該手当のうち最も高い額の手当をもってその者に支給する手当の額とする。

(作業日数の計算方法)

第8条 作業日数は、暦日により計算する。

(手当の支給方法)

第9条 特殊勤務手当の計算期間は、月の1日から末日までとし、翌月の給料支給日に支給する。

2 特殊勤務手当は、この条例に特別の定めのあるもののほか、職員の給料の支給方法に準じて支給する。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(新型コロナウイルス感染症により生じた事態に対処するための防疫等作業手当の特例)

2 第3条に定めるもののほか、職員が、新型コロナウイルス感染症(新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第11号)第1条に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下同じ。)の患者又はその疑いのある者がいる区域又はいた区域その他新型コロナウイルス感染症の病原体に汚染された区域又は汚染された疑いのある区域のうち町長が定める区域において、新型コロナウイルス感染症から人の生命及び健康を保護するために緊急に行われた措置に係る作業であって規則で定めるものに従事したときは、防疫等作業手当を支給する。

3 前項に規定する防疫等作業手当の額は、作業に従事した日1日につき、3,000円(新型コロナウイルス感染症の患者若しくはその疑いのある者の身体に接触して又はこれらの者に長時間にわたり接して行う作業その他町長がこれに準ずると認める作業に従事した場合にあっては、4,000円)とする。

(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)

4 一般職の職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の旅費に関する条例の一部改正)

5 職員の旅費に関する条例(平成13年芝山町条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

6 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年芝山町条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(芝山町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正)

7 芝山町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成28年芝山町条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(芝山町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正)

8 芝山町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年芝山町条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

芝山町職員の特殊勤務手当に関する条例

令和3年3月22日 条例第2号

(令和3年4月1日施行)