○芝山町学校教育施設等整備基金条例

令和3年3月22日

条例第11号

芝山町小学校施設大規模改修基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成11年芝山町条例第2号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 小学校、中学校及び学校給食センター(以下「学校教育施設等」という。)の整備に要する経費の財源に充てるため、芝山町学校教育施設等整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 学校教育施設等の整備の費用に充てるとき。

(2) 預金保険法(昭和46年法律第34号)第49条第2項に規定する保険事故が生じた場合において、同法第2条第2項に規定する預金等の保全措置として相殺を行うために、町債の償還財源に充てるとき。

(3) 農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第49条第2項に規定する保険事故が生じた場合において、同法第2条第2項に規定する貯金等の保全措置として相殺を行うために、町債の償還財源に充てるとき。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

芝山町学校教育施設等整備基金条例

令和3年3月22日 条例第11号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
令和3年3月22日 条例第11号