○芝山町立学校特別活動に係る航空運賃等補助金交付要綱

令和3年8月3日

教委告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、芝山町立学校が実施する特別活動における児童及び生徒の保護者負担経費のうち、航空運賃等に対する補助金を交付することについて、芝山町補助金交付規則(昭和48年芝山町規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) 航空運賃 特別活動における児童及び生徒の保護者負担経費のうち、航空運賃をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、芝山町立学校に在籍する児童及び生徒の保護者とする。

(補助対象事業等)

第4条 補助対象事業、補助対象経費及び補助上限額は、次の表のとおりとする。

補助対象事業

補助対象経費

補助上限額

特別活動

航空運賃

(国内)一人当たり 30,000円

(国外)一人当たり 40,000円

(補助金の額)

第5条 補助対象経費に対する補助金の額は、予算の範囲内とし、補助上限額又は補助対象経費の額のいずれか低い額とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助対象者に係る児童生徒の在籍する町立学校の学校長(以下「申請者」という。)は、芝山町立学校特別活動に係る航空運賃等補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 補助対象経費の額を証する書類

(2) 特別活動の計画書の写し

(3) 特別活動の参加申込者名簿

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金交付の可否を決定したときは、芝山町立学校特別活動に係る航空運賃等補助金交付決定・却下通知書(別記第2号様式)により通知する。

(補助対象事業の変更等)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた申請者は、補助金の交付決定後、補助対象事業の内容を変更し、又は中止し、若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ芝山町立学校特別活動に係る航空運賃等補助金対象事業変更(中止・廃止)承認申請書(別記第3号様式)に関係書類を添付し、町長に提出し、その承認を得なければならない。

2 町長は、前項の規定により変更の承認をしたときは、申請者に対し、芝山町立学校特別活動に係る航空運賃等補助金変更交付決定通知書(別記第4号様式)により通知する。

3 申請者は、補助対象事業の遂行が困難になったとき、又は遂行が困難になることに伴い補助対象事業費に係る違約金等の費用が発生する場合は、速やかに町長に報告し、その指示に基づき適切に対応しなければならない。

(概算払)

第9条 町長は、第7条の規定により補助金の交付を決定した場合、又は前条第2項の規定により補助金の変更交付を決定した場合において、特に必要があると認めたときは、申請者の申請に基づき、交付決定額の範囲内において、概算払をすることができる。

2 申請者は、前項の規定により概算払を受けようとするときは、芝山町立学校特別活動に係る航空運賃等補助金概算払申請書(別記第5号様式)及び芝山町立学校特別活動に係る航空運賃等補助金概算払請求書(別記第5号様式の2)を町長に提出しなければならない。

(実績報告書)

第10条 申請者は、補助対象事業が完了し、又は補助対象事業を中止し、若しくは廃止したときは、芝山町立学校特別活動に係る航空運賃等補助金実績報告書(別記第6号様式)に次に掲げる書類を添付して、町長に報告しなければならない。

(1) 補助対象経費を支払ったことを証する書類

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の確定及び交付の請求)

第11条 町長は、前条の規定による報告を受けた場合において、その内容を審査し、交付決定の内容に適合していると認めたときは、交付すべき額を確定し、芝山町立学校特別活動に係る航空運賃等補助金確定通知書(別記第7号様式)により、申請者に通知する。

2 申請者は、前項の規定による通知を受けたときは、芝山町立学校特別活動に係る航空運賃等補助金交付請求書(別記第8号様式)を町長に提出することにより補助金の交付を請求するものとする。ただし、第9条の規定により補助金の概算払を受けている場合は、その額を控除した額を請求するものとする。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第12条 町長は、申請者が虚偽の申請その他不正の手段により交付決定を受けたとき又は交付決定の際に付した条件に違反したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 前項の規定は、前条の規定による補助金の額の確定後においても適用するものとする。

3 申請者は、第1項の規定により補助金の全部又は一部を取り消されたときは、町長の定める方法により、補助金を返還しなければならない。

(補則)

第13条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

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芝山町立学校特別活動に係る航空運賃等補助金交付要綱

令和3年8月3日 教育委員会告示第2号

(令和3年8月3日施行)