○芝山町立学校特別活動に係る航空運賃等補助金交付要綱
令和3年8月3日
教委告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、芝山町立学校が実施する特別活動における児童及び生徒の保護者負担経費のうち、航空運賃等に対する補助金を交付することについて、芝山町補助金交付規則(昭和48年芝山町規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 特別活動 芝山町立小学校及び中学校管理規則(平成12年芝山町教育委員会規則第1号)第13条第1項に規定する特別活動をいう。
(2) 航空運賃 特別活動における児童及び生徒の保護者負担経費のうち、航空運賃をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、芝山町立学校に在籍する児童及び生徒の保護者とする。
(補助対象事業等)
第4条 補助対象事業、補助対象経費及び補助上限額は、次の表のとおりとする。
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助上限額 |
特別活動 | 航空運賃 | (国内)一人当たり 30,000円 (国外)一人当たり 40,000円 |
(補助金の額)
第5条 補助対象経費に対する補助金の額は、予算の範囲内とし、補助上限額又は補助対象経費の額のいずれか低い額とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助対象者に係る児童生徒の在籍する町立学校の学校長(以下「申請者」という。)は、芝山町立学校特別活動に係る航空運賃等補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 補助対象経費の額を証する書類
(2) 特別活動の計画書の写し
(3) 特別活動の参加申込者名簿
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
3 申請者は、補助対象事業の遂行が困難になったとき、又は遂行が困難になることに伴い補助対象事業費に係る違約金等の費用が発生する場合は、速やかに町長に報告し、その指示に基づき適切に対応しなければならない。
(実績報告書)
第10条 申請者は、補助対象事業が完了し、又は補助対象事業を中止し、若しくは廃止したときは、芝山町立学校特別活動に係る航空運賃等補助金実績報告書(別記第6号様式)に次に掲げる書類を添付して、町長に報告しなければならない。
(1) 補助対象経費を支払ったことを証する書類
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第12条 町長は、申請者が虚偽の申請その他不正の手段により交付決定を受けたとき又は交付決定の際に付した条件に違反したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
3 申請者は、第1項の規定により補助金の全部又は一部を取り消されたときは、町長の定める方法により、補助金を返還しなければならない。
(補則)
第13条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。