○芝山町簡易水道事業水道技術管理者の職務に関する規程

令和4年3月29日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第19条に規定する水道技術管理者(以下「技術管理者」という。)の設置及び職務に関して必要な事項を定めるものとする。

(技術管理者の設置及び選任)

第2条 法第19条第1項の規定により技術管理者を置く。

(技術管理者の職務)

第3条 技術管理者は、次の各号に掲げる職務に従事し、及びこれらの職務に従事する他の職員について必要な技術的指導及び監督を行うものとする。

(1) 水道施設が法第5条の規定による施設基準に適合しているかどうかの検査に関すること。

(2) 法第13条第1項の規定による水質検査及び施設検査に関すること。

(3) 給水装置の構造及び材質が法第16条の規定に基づく水道法施行令(昭和32年12月12日政令第336号)で定める基準に適合しているかどうかの検査に関すること。

(4) 法第20条第1項の規定による水質検査に関すること。

(5) 法第21条第1項の規定による健康診断に関すること。

(6) 法第22条の規定による衛生上の措置に関すること。

(7) 法第22条の2第2項の規定による水道施設の点検に関すること。

(8) 法第22条の3第1項の規定による水道施設台帳の作成に関すること。

(9) 法第23条第1項の規定による給水の緊急停止に関すること。

(10) 法第37条前段の規定による給水停止に関すること。

2 技術管理者は、前項第9号又は第10号に掲げる措置をとる場合については、事前に町長に報告しなければならない。ただし、緊急の必要がある場合で事前に報告することができないときは、措置後、速やかに町長へ報告しなければならない。

(補則)

第4条 この訓令の施行に関し必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

芝山町簡易水道事業水道技術管理者の職務に関する規程

令和4年3月29日 訓令第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第5章 簡易水道
沿革情報
令和4年3月29日 訓令第3号