○芝山町簡易水道事業給水条例

令和4年3月29日

条例第13号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第3条―第12条)

第3章 給水(第13条―第22条)

第4章 貯水槽水道(第23条―第25条)

第5章 料金及び手数料(第26条―第34条)

第6章 管理(第35条―第39条)

第7章 補則(第40条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、芝山町公営企業の設置等に関する条例(令和4年芝山町条例第18号)により町が設置する簡易水道事業の給水に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するため町が施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

2 この条例において「給水装置工事」とは、給水装置の新設、増設、改造、修繕又は撤去に関する工事をいう。

第2章 給水装置の工事及び費用

(工事の承認)

第3条 給水装置を新設し、増設し、改造し、又は撤去しようとする者は、町長の承認を受けなければならない。

(工事の施行)

第4条 給水装置工事(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項ただし書に規定する給水装置の軽微な変更を除く。)は、町長又は町長が同条第1項の規定により指定した者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

(給水管及び給水用具の構造及び材質等)

第5条 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行うことができるようにするため必要があると認めるときは、給水装置の配水管への取付口から量水器までの工事に用いる給水管及び給水用具について、その構造及び材質の基準を定めることができる。

2 給水装置を新設し、増設し、改造し、又は修繕しようとする者は、その工事に用いる給水管及び給水用具について、前項の基準に適合するよう努めなければならない。

3 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から量水器までの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

(設計審査及び工事検査)

第6条 第3条の規定による承認を受けた者は、当該承認に係る給水装置工事を指定給水装置工事事業者の施行により行う場合は、工事の施行前に町長の設計審査を受け、かつ、工事完成後に町長の工事検査を受けなければならない。

(費用の負担区分)

第7条 給水装置工事に要する費用は、給水装置工事をしようとする者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認める場合には、町がその費用の全部又は一部を負担することができる。

(費用の算出方法)

第8条 町長が施行する給水装置工事の費用は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 労務費

(3) 直接経費

(4) 一般管理費等

(5) 共通仮設費

(6) 現場管理費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する費用の算出に関し必要な事項は、別に町長が定める。

(費用の予納及び清算)

第9条 町長が施行する給水装置工事の申込者は、あらかじめ、町長が設計によって概算した額の給水装置工事の費用を納付しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 町長は、工事の完成後直ちに給水装置工事の費用を算定し、その費用と前項の規定により納付された費用との間に差額があるときは、その差額を徴収し、又は還付するものとする。

(給水装置の所有権の移転の時期等)

第10条 町長が施行する給水装置工事に係る給水装置の所有権は、次の各号に掲げる場合において、当該各号に掲げるときに町から当該給水装置工事の申込者に移転するものとする。

(1) 申込者が給水装置工事の費用の額以上の額を工事の完成前に納付した場合 給水装置工事が完成したとき。

(2) 前号以外の場合 申込者が給水装置工事の費用を完納したとき。

2 前項の規定により給水装置の所有権が当該給水装置工事の申込者に帰属するまでは、当該申込者は、当該給水装置を適切に管理しなければならない。

3 申込者は、前項の規定による管理の義務を怠ったため給水装置を損傷し、又は滅失したときは、町に対しその損害を賠償しなければならない。

(費用を納付しない場合の措置)

第11条 町長が施行する給水装置工事の申込者が当該給水装置工事の費用を指定期限内に納付しないときは、町長は、当該給水装置工事の承認を取り消し、当該給水装置を撤去することができる。

2 前項の規定により町長が給水装置を撤去しても、なお、町に損害があるときは、当該給水装置工事の申込者は、町に対しその損害を賠償しなければならない。

(給水装置の変更の工事)

第12条 町長は、配水管の移転その他特別の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を行うことができる。ただし、当該職員が人の看守し、又は人の住居に使用する建物又は土地に立ち入るときは、その看守者、居住者又はこれらに代わるべき者の同意を得るものとする。

第3章 給水

(給水の原則)

第13条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。

2 前項の給水を制限し、又は停止しようとするときは、その期間及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、町長は、その責めを負わない。

(給水契約の申込み)

第14条 水道を使用しようとする者は、町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水の停止)

第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が第9条の給水装置工事の費用、第21条第2項の修繕費、第27条の料金又は第33条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が正当な理由がなくて、第28条の使用水量の計量又は第35条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(管理人の選定)

第16条 給水装置を共有する者及び給水装置の共同使用者は、それぞれその中から、この条例の規定による水道の使用関係に伴う一切の権限を委任した管理人を選任し、町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の規定により選任された管理人が不適当であると認めるときは、その変更を求めることができる。

(量水器の設置)

第17条 町長は、使用水量を計量するため、給水装置に町の量水器を設置するものとする。ただし、町長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 町長は、使用水量を計量するため特に必要があると認めるときは、受水槽に接続する装置に町の量水器を設置することができる。

3 前2項に規定する量水器の設置の位置は、町長が定める。

(量水器の管理)

第18条 水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)は、前条の規定により設置された量水器を適切に管理しなければならない。

2 前項の規定により管理の責めに任ずる者は、その管理の義務を怠ったために量水器を損傷し、又は滅失したときは、町に対しその損害を賠償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第19条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者の氏名又は住所に変更があったとき。

(3) 給水装置を廃止したとき。

(4) 量水器を亡失し、又は損傷したとき。

(5) 給水装置を消防用として使用したとき。

(消火栓の使用)

第20条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか、使用してはならない。

2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、町長の指定する町職員の立会いを要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第21条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに町長に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを徴収しないことがある。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第22条 町長は、水道使用者等が給水装置の検査又は供給される水の水質検査を請求したときは、検査を行い、その結果を請求者に通知するものとする。

2 前項の検査において特別の費用を要したときは、請求者の負担とする。

第4章 貯水槽水道

(町の責務)

第23条 町長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道をいう。以下この章において同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うものとする。

2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理に関する情報提供を行うものとする。

(貯水槽水道の水質の検査)

第24条 町長は、貯水槽水道の利用者が当該貯水槽水道によって供給される水の水質検査を請求したときは、検査を行い、その結果を請求者に通知するものとする。

2 前項の検査において特別の費用を要したときは、請求者の負担とする。

(設置者の責務)

第25条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2に定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第5章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第26条 水道使用者等は、町長に料金を納付しなければならない。

2 第1項の規定にかかわらず、給水装置の共同使用者の選任した管理人は、当該給水装置の共同使用者の料金を取りまとめて町長に納付しなければならない。

(料金)

第27条 料金は、1月について別表に定めるところにより計算した額の合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。ただし、その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(料金の算定)

第28条 町長は、毎月、町長が定める定例日に量水器の点検を行い、その計量した使用水量をもってその日の属する月分の料金を算定するものとする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、量水器の点検を隔月にし、その計量した使用水量をもってその日の属する月分及びその前月分の料金を算定することができる。この場合において、各月の使用水量は、等量とみなし、1月分の使用水量に1立方メートル未満の端数を生じたときは、この端数をいずれか一方の月の使用水量に加えるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由があるときは、町長は、定例日以外の日に点検を行うことができる。

(特別な場合における料金の算定)

第29条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、次の各号に掲げる区分に従い、第27条に規定する基本料金にそれぞれ当該各号に掲げる率を乗じて得た額を基本料金とする。

(1) その日数が15日以内のとき 100分の50

(2) その日数が15日を超えたとき 100分の100

(使用水量認定)

第30条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量を認定する。

(1) 量水器に異常があったとき。

(2) 量水器が設置されていないとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

(臨時使用の場合の概算料金の前納等)

第31条 工事その他の理由により臨時に水道を使用しようとする者は、町長の定める概算料金をあらかじめ納付しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定により臨時に水道を使用する者がその水道の使用をやめた場合において、同項の規定により納付された概算料金と第27条の規定による料金との間に差額があるときは、町長は、その差額を徴収し、又は還付するものとする。

(料金の徴収方法)

第32条 料金は、納入通知書又は集金の方法により毎月又は隔月に徴収するものとする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。

(手数料)

第33条 手数料は、次の各号の区分に応じ、申込者から申込みの際、当該各号に定める額を徴収する。

(1) 指定給水装置工事事業者の指定をするとき 1件につき10,000円

(2) 指定給水装置工事事業者の更新をするとき 1件につき10,000円

(3) 指定給水装置工事事業者に係る指定証の再発行をするとき 1件につき3,000円

(4) 第6条の設計審査をするとき 量水器1個につき3,000円

(5) 第6条の工事検査をするとき 量水器1個につき5,000円

(6) 法第16条の2第3項ただし書の規定による確認をするとき 1件につき47,000円

(料金等の軽減又は免除)

第34条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、この条例の規定により料金又は手数料を納付しなければならない者に対し、当該料金又は手数料の額の全部又は一部を免除することができる。

第6章 管理

(給水装置の検査等)

第35条 町長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第36条 町長は、水道使用者等の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間その者に対する給水を停止することができる。

2 町長は、水道使用者等の給水装置が町長又は指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項ただし書に規定する給水装置の軽微な変更であるとき、又は同項ただし書の規定による確認が行われたときは、この限りでない。

3 前項の確認を受けようとする者は、当該確認を容易に行うことができる状態にした上で、町長に申請するものとする。

(給水装置の切離し)

第37条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道施設の管理上必要があると認めるときは、給水装置を配水管から切り離すことができる。

(1) 給水装置の所有者の所在が60日以上不明であり、かつ、当該給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあり、かつ、将来使用の見込みがないと認められるとき。

(3) 第3条の承認を受けないで給水装置が設置されたとき。

(過料)

第38条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、50,000円以下の過料を科することができる。

(1) 第3条の規定による承認を受けないで、給水装置を新設し、増設し、又は改造した者

(2) 正当な理由がなくて、第15条の規定による給水の停止、第17条の規定による量水器の設置、第28条の規定による使用水量の計量又は第35条の規定による検査を拒み、又は妨げた者

(3) 第20条第1項の規定に違反して私設消火栓を消防若しくは消防の演習以外に使用し、又は同条第2項の規定に違反して町職員の立会いを受けないで私設消火栓を使用した者

(4) 第21条第1項の規定による給水装置の管理義務を著しく怠った者

(5) 第27条の規定による料金又は第33条の規定による手数料の徴収を免れようとして詐偽その他不正の行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第39条 町長は、詐偽その他不正の行為によって第27条の規定による料金又は第33条の規定による手数料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科することができる。

第7章 補則

第40条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第27条関係)

基本料金

従量料金

口径13ミリメートル 350円

口径20ミリメートル 700円

口径25ミリメートル 1,100円

口径40ミリメートル 4,000円

口径50ミリメートル 7,000円

口径75ミリメートル 20,000円

口径100ミリメートル 40,000円

口径150ミリメートル以上 町長が定める額

(給水装置の共同使用(会社、工場等及びこれらを含む共同住宅を除く。)の場合にあっては、1世帯につき350円)

使用水量1立方メートルにつき 160円

備考 口径とは、使用する量水器の口径をいう。

芝山町簡易水道事業給水条例

令和4年3月29日 条例第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第5章 簡易水道
沿革情報
令和4年3月29日 条例第13号
令和4年12月12日 条例第18号