○日野町防犯カメラ設置事業補助金交付要綱
令和3年3月29日
告示第40号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町民の防犯意識を高め、街頭犯罪、侵入盗および不審事案等の未然防止を図り地域安全に寄与するため、防犯カメラの設置に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、日野町補助金等交付規則(平成10年日野町規則第2号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において防犯カメラとは、街頭犯罪等(不法投棄を除く。)の抑止を目的に、犯罪の発生が懸念される場所に継続的に設置されるカメラであって、録画装置(本体内蔵型を含む。)を有するものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 地域における安全なまちづくりに関する自主的な活動を行う住民団体(以下「自主防犯団体」という。)
(2) 自治会
(3) その他町長が認める団体
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 撮影範囲は、主に道路、公園等の不特定多数の者が利用する公共空間とし、特定の個人および建物を監視するものでないこと。
(2) 防犯カメラを設置する場所の所有者、管理者等の承諾または許可(法令、要綱等に基づく許可等が必要であればそれを含む。)を得ていること。
(3) 防犯カメラを設置することについて、設置予定場所の近隣地域の合意が得られていること。
(4) 防犯カメラ1台につき、防犯カメラの管理者を明記した明示看板を1枚以上、周囲からよく見える位置に設置すること。
(5) 適切に維持管理されるものであること。
(6) その他町長の定める管理上の指示に従っていること。
(補助対象経費)
第5条 補助対象経費は、新たな防犯カメラの設置に要する費用(保守費用、修理費用、電気料金、占用料および地代等の維持管理費を除く。)とする。
(補助金額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費に3分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。)を超えない範囲内において町長が定める額とする。ただし、1団体あたり年間200,000円を限度とする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、日野町防犯カメラ設置事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、あらかじめ町長に提出しなければならない。
(1) 道路管理者の道路占用許可証の写しまたは土地所有者等の承諾書
(2) 補助対象経費が分かる見積書の写し
(3) 設置する防犯カメラの性能が分かる図面またはカタログ等
(4) 設置場所の位置図
(5) 防犯カメラの管理運用基準
(6) その他町長が必要と定める書類
(1) 防犯カメラの設置に要した費用に係る請求書および領収書の写し
(2) 設置した防犯カメラおよび明示看板の現況写真
(3) 設置場所の位置図
(交付決定の取り消しおよび補助金の返還)
第12条 町長は、補助金の交付を決定した場合において、交付を受けた申請者が次に掲げるいずれかに該当すると認めたときは、交付決定をした補助金の全部もしくは一部を取り消し、または既に交付した補助金の全部もしくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 提出書類に虚偽の記載をしたとき。
(3) その他町長が必要と認めたとき。
(調査)
第13条 町長は、特に必要があると認めた場合は、補助金の交付を受けた申請者に対し、調査の依頼や資料の提出を求めることができる。
(再申請)
第14条 補助金の交付を受けた申請者は、設置した防犯カメラが適正な管理下にありながら経年劣化等により使用に耐えないと認められるときは、設置後10年を経過した場合において、再度補助金の交付を申請することができるものとする。ただし、町長が特別の事由があると認めた場合は、この限りでない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。




