○新温泉町軽自動車税課税保留及び取消しに関する取扱要領
平成19年11月12日
告示第78号
(趣旨)
第1条 新温泉町内に主たる定置場所が存する原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び2輪小型自動車(以下「軽自動車等」という。)が破損により運行の用に供さない、若しくは消失しているにもかかわらず、抹消登録が行われていない場合、及び所有者が不明となっている場合の課税の取扱に関し必要な事項を定める。
(手続き)
第3条 前条の保留若しくは課税取消しを受けようとする者(所有者、その親族及び利害関係人)は、申し立てを行わなければならない。
2 前項の申し立てがあった場合は、調査を実施するものとする。また、職権により所有者が不明であることを発見した場合も調査を実施するものとする。
3 町長は前項の調査の結果に基づき保留、若しくは課税取消しの決定をするものとする。
(保留及び課税取消しの始期)
第4条 保留及び課税取消しは、前条第3項の決定をした日(課税客体が消失した日がわかる場合は、その日とする。)の属する年度の翌年度からするものとする。
(保留に該当しなくなった場合)
第5条 保留の決定後に、軽自動車等が運行の用に供されている事実が確認されたとき、または不正な申し立てに起因して決定がなされたことが判明したときは、直ちにこれを取り消し、保留中の期間に遡及して課税するものとする。
2 保留開始から、当該軽自動車等の状態が変わらず継続して7年経過した場合は、軽自動車税取消しの決定をし、課税取消しをするものとする。
3 課税取消し後に軽自動車等が発見された場合、発見された日の属する年度の翌年度から課税するものとする。ただし、4月1日に発見された場合は属する年度から課税するものとする。
4 所有者の判明した場合も、前項と同様とする。
(台帳の整理)
第6条 保留を決定したものは、別に定める課税保留台帳に整理して、保存しなければならない。また、保留取消し、及び課税取消しをした場合は、直ちに課税保留台帳から削除するものとする。
(その他)
第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成19年12月1日から施行し、平成17年10月1日から適用する。
別表1(第2条関係)
課税保留判定基準 | 添付書類等 |
解体(処理業者なし)、破損、滅失等 | 状況写真等 |
登録に拠らない譲渡(町外者) | 譲渡契約書等 |
所有者不明・課税物件不明 |
別表2(第2条関係)
課税取消し判定基準 | 添付書類等 |
解体(処理業者あり) | 解体証明書 |
事故、災害による破損・滅失等 | 事故証明、罹災証明等 |
盗難等により所在不明 | 警察署の届出受理番号 |
課税保留後7年間異動なし |