○塩谷町空き家バンク制度実施要綱

平成30年5月18日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この要綱は、塩谷町における空き家の有効活用を通して、町民と都市住民との交流の拡大及び定住促進による地域の活性化を図るため、空き家バンク制度について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家等 個人が居住又は店舗運営を目的として建築し、現に居住していない(近く居住しなくなる予定のものを含む。)町内に存在する建物及びその敷地をいう。ただし、賃貸、分譲等を目的として建築された建物及びその敷地を除く。

(2) 所有者等 空き家等に係る所有権又は売買若しくは賃貸を行うことができる権利を有する者をいう。

(3) 空き家バンク 空き家等の売買又は賃貸を希望する所有者等から申込みを受けた情報を、町内への定住等を目的として空き家等の利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)に対し、情報提供を行う制度をいう。

(適用上の注意)

第3条 この要綱は、本制度以外による空き家等の取引を妨げるものではない。

(協定の締結)

第4条 町長は、空き家バンクを円滑に運営するため、公益社団法人栃木県宅地建物取引業協会(以下、「宅建協会」という。)と次に掲げる事項について協定を締結するものとする。

(1) 仲介業者の指名及び推薦

(2) 空き家等の所有者等から空き家バンクへの登録の申込みがあった空き家等の登録に必要な調査

(3) 空き家等の売買又は賃貸借に係る契約交渉の仲介

(空き家等の登録申込み等)

第5条 空き家バンクへの空き家等に関する登録を受けようとする所有者等は、塩谷町空き家バンク物件登録申込書(様式第1号)及び塩谷町空き家バンク物件登録カード(様式第2号。以下「登録カード」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、宅建協会に対し登録に必要な調査を依頼し、その内容を確認の上、塩谷町空き家バンク物件登録台帳(様式第3号)に登録するものとする。

3 町長は、前項の規定による登録をしたときは、塩谷町空き家バンク物件登録完了通知書(様式第4号)により当該申込者に通知するものとする。

4 第2項の規定による登録の有効期間は、登録の日から起算して2年とする。

5 町長は、第2項の規定による登録をしていない空き家等について、空き家バンクに登録することが適当と認めるときは、当該所有者等に対して空き家バンクによる登録を勧めることができる。

(空き家等に係る登録事項の変更の届出)

第6条 前条第3項の規定により登録完了の通知を受けた者(以下「物件登録者」という。)は、登録された空き家等(以下、「登録物件」という。)の登録事項に変更があったときは、速やかに塩谷町空き家バンク物件登録事項変更届(様式第5号)に登録事項の変更内容を記載した登録カード(様式第2号)を添えて町長に提出しなければならない。

(空き家バンクの登録の取消し)

第7条 町長は、登録物件が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を抹消するとともに塩谷町空き家バンク物件登録取消通知書(様式第7号)により当該登録者に通知するものとする。ただし、第4号に該当することにより登録の取消しを受けた者は、改めて第5条第1項の規定による登録の申込みを行うことにより、再度登録をすることができるものとし、その場合、登録カード(様式第2号)は省略することができる。

(1) 物件登録者から塩谷町空き家バンク物件登録取消届(様式第6号)が町長に提出されたとき。

(2) 空き家等に係る所有権その他の権利に異動があったとき。

(3) 申込みの内容に虚偽があったとき。

(4) 登録から2年が経過したとき。

(5) その他町長が適当でないと認めるとき。

(空き家等情報の公開)

第8条 町長は、登録物件に関する情報(以下、「物件情報」という。)の一部を、町のホームページへの掲載、その他の方法により公開するものとする。ただし、物件登録者が公開を希望しない事項についてはこの限りでない。

(利用希望の申込み等)

第9条 空き家バンクにより物件情報の提供を得ようとする利用希望者は、塩谷町空き家バンク利用者登録申込書(様式第8号)に誓約書(様式第9号)を添えて町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申込みについて、町長が適当であると認めたときは、当該利用希望者を塩谷町空き家バンク利用者登録台帳(様式第10号)に登録し、塩谷町空き家バンク利用者登録完了通知書(様式第11号)により利用希望者に通知するものとする。

3 前項の規定による登録の有効期間は、登録の日から起算して2年とする。

(利用希望者の要件)

第10条 物件情報の提供を受けようとする利用希望者は、塩谷町暴力団排除条例(平成24年塩谷町条例第6号)第2条第3号に規定する暴力団員でない者であって、次のいずれかの要件を満たしているものとする。

(1) 空き家等に定住し、又は定期的に滞在して、地域住民と協調して生活できる者

(2) その他町長が適当と認めた者

(利用者の登録事項の変更の届出)

第11条 第9条第2項の規定による登録の通知を受けた利用希望者(以下、「利用登録者」という。)は、登録事項に変更があったときは、塩谷町空き家バンク利用者登録変更届(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

(利用登録者の登録の取消し)

第12条 町長は、利用登録者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該利用登録者の登録を抹消するとともに、塩谷町空き家バンク利用者登録取消通知書(様式第14号)により当該利用登録者に通知するものとする。

(1) 第10条に掲げる要件を欠く者と認められるとき。

(2) 空き家バンク利用登録者から、塩谷町空き家バンク利用者登録取消届(様式第13号)の提出があったとき。

(3) 空き家等を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(4) 申込みの内容に虚偽があったとき。

(5) 空き家バンク利用者登録の日から2年を経過したとき。(登録の更新があった場合を除く。)

(6) その他町長が適当でないと認めるとき。

(情報提供)

第13条 町長は、必要に応じ、利用登録者に対して、空き家バンク物件登録台帳に登録された情報を提供するものとする。

(物件登録者と利用登録者の交渉等)

第14条 町長は、物件登録者と利用登録者との空き家等に関する交渉及び売買、賃貸借等の契約については、直接これに関与しないものとする。

2 物件登録者及び利用登録者の契約交渉は仲介業者が行うものとする。

3 契約等に関する一切のトラブル等については、当事者間で解決するものであり、町長は一切の責任を負わない。

(契約成立の届出)

第15条 第13条の規定による情報提供を行ったことにより、登録物件の売買契約又は賃貸借契約が成立したときは、物件登録者及び利用登録者は、その旨を速やかに町長に届け出なければならない。

(個人情報の取扱い)

第16条 物件登録者及び利用登録者は、空き家バンクにおける個人情報(以下、「個人情報」という。)の取扱いについて、次の事項に留意するものとする。

(1) 個人情報を他に漏らし、又は自己の利益若しくは不当な目的のために取得、収集、作成及び利用しないこと。

(2) 個人情報をき損及び滅失することのないよう適正に管理すること。

(3) 個人情報を町長の承諾なくして複写し、又は複製をしないこと。

(4) 個人情報は、本制度の利用終了後、速やかに廃棄、消去その他適正な措置を講ずること。

(5) 個人情報について漏えい、き損又は滅失等の事案が発生した場合は、町長に速やかに報告し、その指示に従うこと。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、交付日から施行する。

(塩谷町空き家情報バンク制度要綱の廃止)

2 塩谷町空き家情報バンク制度要綱(平成22年塩谷町告示第1号)は、廃止する。

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塩谷町空き家バンク制度実施要綱

平成30年5月18日 告示第32号

(平成30年5月18日施行)