○塩谷町奨学金条例
昭和35年2月19日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は本町に住所を有する優秀なる生徒及び学生で経済的理由により修学できない者に学資を貸与して人材を育成し併せて本町教育の進展を期することを目的とする。
(名称)
第2条 この条例により学資の貸与を受ける者を「奨学生」といい、その貸与する学資を「奨学金」という。
(資格)
第3条 奨学金を受けることができる者は、次の各号に該当するものでなければならない。
(1) 本町に6ケ月以上居住する者又はその子弟で、高等学校、専門学校、短期大学、大学及び大学院に在学する者
(2) 優秀な生徒及び学生であること。
(3) 経済的な理由で修学困難な者
(4) 確実な連帯保証人を付することができる者
(資金及び貸与額)
第4条 資金は町費をもって充当する。
2 奨学金の額は、次の各号のとおりとする。
(1) 高等学校に在学する者 月額15,000円以内
(2) 専門学校、短期大学、大学及び大学院に在学する者 月額80,000円以内
(奨学生の数)
第5条 奨学生の数は、毎年度予算の範囲内で定める。
(貸与期間)
第6条 奨学生はこれを受けるに至った月からその学校の正規の修了月までの期間交付する。ただし、奨学生はいつでも奨学金の交付を辞退することができる。
(奨学金交付)
第7条 奨学金は毎月奨学生、保護者又はこれに代るべき者に交付する。ただし、特別の事情があるときは数ケ月分合せて交付期日前又は期日後に交付することができる。
(休止、停止及び取消)
第8条 奨学生又はその保護者が次の各号の一に該当するに至ったときは奨学金の貸与を休止、停止及び取消をする。
(1) 傷病等のため成業の見込みがないとき。
(2) 操行の不良となったとき。
(3) 休学したとき。
(4) 退学したとき。
(5) 転学が適当でないとき。
(6) 第3条に定める事項に該当しなくなったとき。
(7) 奨学金を辞退したとき。
(8) その他奨学生として適当でないと認めたとき。
(奨学金の返還)
第9条 奨学金は貸与期間終了後6ケ月を経過した翌月から20年間以内に年賦、半年賦、月賦の方法により返還するものとする。ただし、返還者の都合によりいつでも繰り上げて返還することができる。
(返還の猶予)
第10条 進学及び奨学金の貸与に係る学校に在学中、その他特別の事情のため奨学金の返還が困難な者は相当期間返還の猶予を受けることができる。
(延滞金)
第11条 返還すべき奨学金(返還金)を所定の期日までに返還しなかったときは延滞金を徴収する。
(返還金又は延滞金の免除)
第12条 奨学生であった者で奨学金を返還するものが死亡し又は重度心身障害者となり若しくは災害等により返還不能となったとき及び特別の事情があるときは返還金又は延滞金の一部又は全部を免除することができる。
(奨学生の選考)
第13条 奨学生の選考は奨学生選考委員会がこれを行う。
(実施規則)
第14条 この条例施行について必要な事項は町規則で定める。
附則
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(昭和41年2月22日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年2月11日から適用する。
附則(昭和47年4月1日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和50年7月1日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和57年9月27日条例第19号)
この条例は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(平成4年3月19日条例第17号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月30日条例第3号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年6月25日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成12年12月15日条例第33号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年6月17日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成29年12月12日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月23日条例第9号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。