○塩谷町空き家改修事業補助金交付要綱
令和3年4月1日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、塩谷町における空き家の有効活用を通して、町内への移住及び定住の促進による地域の活性化を図るため、空き家の改修及び修繕(以下「改修等」という。)に要した費用の一部を、その所有者等に対し予算の範囲内で補助することについて、塩谷町補助金等交付規則(昭和47年塩谷町規則第14号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家 塩谷町空き家バンク制度実施要綱(平成30年塩谷町告示第32号)第5条第3項に規定する登録が完了された物件のうち現に居住しておらず、又は居住しなくなる予定の一戸建ての住宅で住居として利用可能な住宅(併用住宅を含む。)の建物であり、売買を目的とするものをいう。
(2) 所有者 空き家に係る所有権又は売却を行うことができる権利を有する者をいう。
(3) 入居者 所有者と売買契約の締結により新たに空き家の所有者となることが決定している者をいう。
(4) 入居予定者 売買契約は未締結だが、売買に係る所有者の同意が書面により得られている者で、改修等が完了するまでに売買契約が締結できる者をいう。
(5) 子育て世帯 中学生以下(出生した日から15歳に達する日以後の最初の3月31日までの者)がいる世帯をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、次に掲げる用件を全て満たす者とする。ただし、所有者又は入居者、入居予定者のいずれか1人とする。
(1) 空き家バンク制度の空き家登録者又は利用希望登録者
(2) 空き家の所有者等の3親等以内の親族でない者
(3) 町税等の滞納がない者
(4) 入居者又は入居予定者の場合においては、この補助金に係る改修等を行う空き家に住所を有した日から10年以上定住することができる者
(5) その他町長が適当であると認めた者
(補助対象の経費等)
第4条 補助金の対象となる経費は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) トイレ、洗面所、浴室、台所等の改修等
(2) 内装、屋根、外壁等の改修等
(3) 家財処分(特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)に基づく特定家庭用機器廃棄物の処理に要する費用を含む。)
(4) 入居後(補助対象物件に住所を定めた日)1年以内又は入居前に申請があり、当該年度中に完了する改修等
(5) その他町長が適当と認めるもの
(補助対象経費等の施工業者)
第5条 補助対象経費等の施工業者は、地域活性化を図ることを目的に、原則として町内に本店、支店、営業所等を有する法人及び個人事業者に限るものとする。ただし、町長が特に認めた場合はこの限りではない。
2 この補助金は、補助対象者(同居人を含む。)に対し、1回に限り交付する。
(補助金の申請)
第7条 申請者は、改修等の着工前に、塩谷町空き家改修事業補助金交付申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、添付する書類について、申請者の同意を得て町が保有する公簿等により確認することができる場合は、これを省略することができる。
(1) 空き家の売買契約書又は売買の同意が得られたことを証する書類
(2) 補助対象の経費等に係る明細が分かる見積書の写し及び契約書の写し
(3) 町税等の納税証明書
(4) 改修に係る図面
(5) 改修に係る現況写真
(6) 子育て世帯が確認できる住民票(子育て世帯のみに限る。)
(7) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の決定にあたり条件を付すことができる。
(1) 補助事業の内容を実質的に変更するものでなく、その細部を変更するもの
(2) 補助金の額に増額の変更が生じないもの
(実績報告)
第10条 交付決定者は、改修等が完了したときは速やかに塩谷町空き家改修事業補助金実績報告書(別記様式第5号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、添付する書類について、申請者の同意を得て町が保有する公簿等により確認することができる場合は、これを省略することができる。
(1) 改修等に係る費用の領収書の写し
(2) 改修等を行った状況を確認できる写真
(3) 売買契約書の写し(申請時に売買の同意が得られたことを証する書類を提出した者に限る。)
(4) 空き家に定住したことを証する住民票(入居者又は入居予定者に限る。)
(5) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第13条 町長は、前条の交付請求書が提出されたときは、速やかに補助金を交付決定者に交付するものとする。
(補助金の返還等)
第14条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。既に補助金が交付されているときは、町長は返還を命じることができる。
(1) 第3条に規定する補助金の交付対象者の要件を欠くに至ったとき。
(2) 補助金の申請に関し、偽りその他不正な行為があったとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、不適当と認められる事実があったとき。
(雑則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第4号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。