○塩谷町地域おこし協力隊インターン実施要綱
令和3年6月29日
訓令第11号
(実施)
第1条 人口減少及び高齢化が進む本町において、町外の人材を誘致してその定住及び定着を図るとともに、地域の活性化を促進する地域おこし協力隊本体への応募につなげるため地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、塩谷町地域おこし協力隊インターン(以下「協力隊インターン」という。)を実施する。
(委嘱)
第2条 協力隊インターン参加者は、地域おこし協力隊研修生(以下「研修生」という。)として、次の各号に掲げる要件を全て満たす者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 3大都市圏をはじめとする都市地域等から本町に滞在する者であること。委嘱を受ける前に、既に定住・定着している者(既に住民票の異動が行われている者等については、含まない。)ただし、「地域おこし協力隊」であったもの(同一地域における活動2年以上、かつ解嘱1年以内)、又は語学指導等を行う外国青年招致事業(以下「JETプログラム」という。)を終了した者(JETプログラム参加者としての活動2年以上、かつ終了1年以内)又は海外に在留し市町村が備える住民基本台帳に登録されていない者で、本町に生活の拠点を移した者は含めることとする。
(2) 地方公務員法第16条に規定する一般職員の欠格条項に該当しない者。
(3) 心身が健康で、地域に馴染む意思があり、地域協力活動に熱意を持っている者。
(期間)
第3条 協力隊インターンの期間は、委嘱の日から2週間以上3ヶ月以下とする。
(研修生の活動)
第4条 研修生は、町職員及び住民と協力しながら、次に掲げる活動を行う。
(1) 地域行事やコミュニティ維持等の地域おこしの支援活動
(2) 都市住民等との交流や移住・定住の促進に関する活動
(3) 地域資源や特産品の発掘及び販売促進に関する活動
(4) 農林業及び観光業の振興に関する活動
(5) スポーツ・レクリエーションの普及促進に関する活動
(6) その他地域の活性化に資するもので、町長が必要と認める活動
(活動に伴う町の支援)
第5条 町長は、協力隊インターンの活動が円滑に実施できるように、次に掲げることを行うものとする。
(1) 研修生の活動に関する総合調整
(2) 住民及び関係者への周知
(3) その他協力隊インターンの円滑な活動に必要な事項
(服務)
第6条 研修生は、その職務を行うにあたっては、次の事項に留意をしなければならない。
(1) 本町の住民その他関係者との信頼関係の保持に努めること。
(2) 活動に従事する場合は、身分証明書を常に携帯し、関係者から求められたときには、これを提示しなければならない。
(3) 協力隊インターン実施期間中の活動状況について、町長に報告しなければならない。
(活動条件)
第7条 研修生の活動は、1週間につき5日以内とする。
2 研修生の活動時間は、午前9時から午後4時までとする。
3 休憩時間は、正午から午後1時までとする。ただし、活動上特に必要があると認められる場合は、別段の定めとすることができる。
4 前各号に定めるもののほか、研修生の活動条件に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(報償)
第8条 研修生の報償費は、1時間あたり900円とする。
(滞在)
第9条 研修生は、原則として町内に滞在する。
(活動経費)
第10条 町長は、第4条に規定する活動に必要な経費を予算の範囲内で支給する。
(解嘱)
第11条 町長は、研修生が次の各号のいずれかに該当するときは、その期間中においても解嘱することができる。
(1) 法令若しくは職務上の義務に違反し、又は活動を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、活動の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(3) 活動内容が明らかに不十分であるとき。
(4) 活動に必要な適格性を欠くとき。
(5) 研修生としてふさわしくない非行のあったとき。
(6) その他町長が不適当と認めたとき。
(庶務)
第12条 研修生に関する庶務は、企画調整課において処理する。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、研修生の活動に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。