○地域自治振興条例施行規則

昭和63年7月1日

規則第23号

(目的)

第1条 この規則は、地域自治振興条例(昭和49年条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(区域等)

第2条 条例第2条第2項に規定する町会の区域等は、別表に定める。

(委任)

第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に町長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年6月30日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年6月1日から適用する。

(平成5年6月28日規則第39号)

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(平成8年3月19日規則第3号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年5月20日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成12年3月31日規則第36―2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年5月31日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は平成22年4月1日から適用する。

(平成25年3月29日規則第13号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年9月23日規則第19号)

この規則は、平成29年9月23日から施行する。

(平成30年3月30日規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表

名称

区域

1

刺牛

刺牛1丁目より刺牛3丁目までを含む区域

2

石炭岬

岬2丁目より岬3丁目までを含む区域

3

岬1丁目を含む区域

4

東本通

東3条南1丁目と東3条南2丁目を含む区域

5

海岸

東2条南3丁目2番地2を起点とし、町道南3丁目通りに接し延長し、及び2番地18、2番地21、2番地23から2番地25を結ぶ線を北側とし、南側は太平洋に至るまで、東側は4番地16、4番地31に接する線、西側は2番地34、2番地10、4番地2、4番地5、4番地19を結ぶまでを含む区域

6

本通

北側は東2条南2丁目2番地3、2番地19から2番地27、2番地29から2番地35を結ぶ線、東側は町道公園通りと海岸通りに接する線、南側は4番地10を起点とし、町道南3丁通りに接し延長し、及び2番地17、2番地19、2番地20を結ぶ線、西側は東2条南2丁目2番地3を起点とし、町道東2条南2号通りに接し延長し4番地10を結ぶまでを含む区域

7

平和

JR根室本線を北側とし、東側は東2条南1丁目2番地11を起点とし、町道公園通りに接し延長し、東2条南2丁目2番地16までを結ぶ線、南側は東2条南1丁目1番地19、東2条南2丁目1番地4から1番地8、2番地2、2番地4、2番地5、2番地6から2番地9、2番地11、2番地13、2番地14、2番地16までを結ぶ線、西側は東2条南1丁目1番地34、1番地9、1番地16、1番地20から1番地24を結ぶまでを含む区域

8

中央

東1条南2丁目2番地12を起点とし、町道南2丁目通りに接し延長し、東2条南2丁目1番地3まで、及び1番地23、1番地9から1番地12を結ぶ線を北側とし、東側は東2条南2丁目1番地15を起点とし、町道南3丁目通りに接し延長し、東2条南3丁目2番地1までを結ぶ線、南側は東1条南3丁目2番地23、2番地24、東2条南3丁目1番地1、1番地26、1番地53、1番地54、1番地80、1番地52、1番地49、1番地46、1番地45、1番地61、1番地43、2番地40に結ぶ線、西側は東1条南2丁目2番地12、2番地25、2番地27、2番地30、4番地17、4番地18、4番地27、4番地34、東1条南3丁目2番地13から2番地15、2番地17、2番地20、2番地21、2番地23を結ぶまでを含む区域

9

北側は東1条南1丁目のJR鉄道敷地の一部とJR根室本線に接し延長した線とし、東側は東2条南2丁目1番地4、1番地8、1番地15、1番地17、1番地31、1番地18、東1条南2丁目2番地11までを結ぶ線、南側は東1条南2丁目2番地15、2番地4から2番地8、2番地21、2番地22、2番地11を結ぶ線、西側は東1条南1丁目2番地6、2番地8から2番地10、東1条南1丁目2番地1、2番地15を結ぶまでを含む区域

10

JR根室本線に接した延長の線を北側とし、東側は東1条南1丁目2番地2、2番地3、1番地32、1番地44、1番地56、東1条南2丁目1番地26、1番地53を結ぶ線、南側は東1条南2丁目1番地1から1番地3、1番地30、1番地39から1番地41、1番地43、1番地46から1番地49、1番地66、1番地50から1番地53までを結ぶ線、西側は東1条南1丁目1番地1を起点とし、一般国道392号に接し延長し東1条南2丁目1番地1を結ぶまでを含む区域

11

西本通1

北側は東1条南2丁目1番地27、1番地29、1番地31、1番地38、1番地54から1番地56、1番地58から1番地61、2番地16から2番地20、2番地23、2番地24を結ぶ線、東側は219番地を起点とし、道道白糠停車場線に接し延長し4番地34までを結ぶ線、南側は3番地10を起点とし、町道南3丁目通りに接し延長し、4番地34を結ぶ線、西側は1番地27を起点とし、一般国道392号に接し延長し、3番地10までを含む区域

12

西本通2

北側は西1条南2丁目2番地46を起点とし、町道南2丁西通りに接し延長し、1番地39までの線、及び1番地38、1番地59から1番地61、1番地35、1番地34、1番地28を結ぶ線、東側は1番地28、西1条南3丁目1番地1、1番地13、1番地21、2番地26、西1条南4丁目1番地7から1番地9を結ぶ線、南側は西1条南4丁目2番地18、2番地17、2番地16、1番地40、1番地38、1番地45、1番地33、1番地32、1番地19、1番地9を結ぶ線、西側は町道海岸通りに接し延長線に至るまでを含む区域

13

共栄

北側は西1条南4丁目2番地25を起点とし、町道南4丁西2号通りに接し延長し、3番地28を結ぶ線、及び3番地6を起点とし、町道南4丁通りに接し延長し、1番地3を結ぶ線、並びに1番地3、1番地1、東1条南3丁目1番地36を起点とし、町道共栄通りに接し延長し、1番地1を結ぶ線、更に町道南3丁通りに接し延長し、2番地1を結ぶ線、東側は東1条南3丁目2番地1を起点とし、町道東1条南1号通りに接し延長し、2番地12を結ぶ線、南側は西1条南4丁目2番地25を起点とし、町道海岸通りに接し延長し、3番地2を結ぶ線、及び3番地1、東1条南4丁目1番地27、1番地1、1番地7から1番地9を結ぶ線、西側は西1条南4丁目2番地25までを含む区域

14

西浜1

北側は東2条南3丁目1番地2、1番地5、1番地25、1番地55から1番地58、1番地51、1番地50、1番地48、1番地60を結ぶ線、東側は4番地1、4番地3、4番地4、4番地17を結ぶ線、南側は太平洋に至るまで、西側は1番地2を起点とし、町道駅前通りに接し延長し3番地1に結ぶ線、及び2番地25、2番地24、2番地52、2番地53を結ぶまでを含む区域

15

西浜2

北側は東1条南4丁目1番地7、1番地12、1番地13、1番地22、1番地10、1番地11、1番地25を結ぶ線、東側は1番地25、2番地23、2番地49、2番地51、2番地50を結ぶ線、南側は太平洋に至るまで、西側は1番地7、1番地12、1番地14、1番地16、1番地17、1番地6、1番地4、1番地28、1番地3、1番地2、1番地31、1番地30、2番地2、2番地63、2番地1を結ぶまでを含む区域

16

春日

JR根室本線に接した延長の線を北側とし、東側は西1条南1丁目1番地3を起点とし、一般国道392号に接し延長し、1番地22に結ぶ線、南側は西1条南2丁目2番地26を起点とし、1番地39を結ぶ線、及び1番地36、1番地33、1番地67、1番地66、1番地29、1番地23、1番地22までを結ぶ線と並びに西2条南3丁目までを含む区域

17

東山

北側は東3条北3丁目1番地13、1番地16、1番地18、3番地1、3番地2と南側はJR根室線に接した延長とし、東3条北1丁目1番地、2番地と東3条北2丁目1番地、2番地までを含む区域

18

鉄北1

東2条北1丁目2番地と同所3番地と東2条北2丁目2番地、3番地、JR鉄道敷地の一部北側を含む区域

19

鉄北2

西側は東1条北2丁目2番地37、2番地44、2番地49と東1条北1丁目2番地5、2番地14、2番地26、2番地37、2番地42、2番地40、2番地34、3番地8を結ぶ線とし、東2条北1丁目1番地及び東2条北2丁目1番地までを含む区域

20

栄1

西1条北3丁目1番地から4番地とし、但し4番地28を除く地域と西1条北4丁目2番地、3番地までを含む区域

21

栄2

北側は東1条北1丁目1番地46を起点とし、町道若葉通りに接し延長し、2番地9を結ぶ線、東側は2番地9を起点とし、町道東1条北中通りに接し延長し、2番地30を結ぶ線と、2番地36、2番地53、2番地43、2番地42、2番地48、2番地3、2番地4、2番地13、2番地25、2番地23、2番地39、2番地31、2番地36、2番地34、3番地5を結ぶ線、南側はJR根室本線に接し延長した線とし、西側は1番地46を起点とし、一般国道392号に接し延長し3番地1を結ぶまでを含む区域

22

栄本町

西1条北1丁目と西1条北2丁目と西1条北3丁目4番地28までを含む区域

23

西1条北4丁目1番地と西1条北5丁目と西1条北6丁目1番地、2番地と西1条北7丁目2番地までを含む区域

24

新栄町

東1条北3丁目と東1条北4丁目と東1条北5丁目2番地及び3番地の一部を含む区域とし、但し3番地1、3番地2、3番地6から3番地12、3番地19、3番地20、3番地28、3番地39、3番地40、3番地42から3番地44を除く地域と東2条北5丁目1番地までを含む区域

25

日の出1

東2条北4丁目2番地、東2条北5丁目2番地、東2条北6丁目から東2条北8丁目、東3条北3丁目1番地の一部を含む地域とし、(但し1番地13から1番地16、1番地18を除く)2番地、東3条北4丁目から東3条北9丁目までを含む区域

26

日の出2

東1条北5丁目1番地、3番地の一部の3番地1、3番地2、3番地6から3番地12、3番地19、3番地20、3番地28、3番地39、3番地40、3番地42から3番地44を含む地域と、東1条北6丁目、東1条北7丁目5番地、6番地までを含む区域

27

日の出3

東1条北7丁目と東1条北8丁目4番地を含む区域

28

橋北1

西4条北1丁目1番地と2番地2と2番地3までを含む区域

29

橋北2

西5条北1丁目と西5条北2丁目と西6条北1丁目を含む区域

30

橋北3

西4条北1丁目と西4条北2丁目と和天別52番地、1350番地までを含む区域(但し西4条北1丁目の区画の中から1番地と2番地2、2番地3を除く)

31

橋西

和天別1310番地に接する線より、和天別川とJR根室本線に接した線と更に橋北3町内会に接した線までの間とし、両端は山沿いに至るまでとし、一部西側が町道振内線に接し延長した線までを含む区域

32

坂の丘

1)はJR根室本線に接した線を北側とし、東側は茶路川に至るまで、南側は一部太平洋と和天別南1号線の号線に接し延長し、西側は和天別南8号線までを含む地域2)は道振内線を挟み、北側は山沿いに至るまで、南側は和天別川に至るまでとし、西側は和天別南7号線に至るまでを含む地域。1)と2)を含む区域

33

馬主来

町道駒越大秋線と和天別2480番地、2481番地を結ぶ線より、太平洋側の町有林までの間とし、町道馬主来大秋線を挟み北側は和天別2号線に至るまで、西側は和天別1440番地、1442番地、1443番地、330番地、329番地、328番地10、328番地1、1445番地1、346番地1を結ぶ線と和天別南4線に接するまで線を含む区域

34

大秋

和天別1297番地4に接する線より2503番地、2504番地、1458番地1に接する線までの間とし、町道馬主来大秋線を挟み北側は山沿いまで、西側は馬主来川河川敷に至るまでを含む区域

35

下和天別

駒越橋界より和天別7号線までの間とし、和天別川を挟み両端は山沿いに至るまでを含む区域

36

中和天別

和天別3109番地、2972番地と571番地8に接する線より駒越橋界までの間とし、和天別川を挟み両端は山沿いに至るまでを含む区域

37

河原

和天別2151番地2、2156番地、2155番地、2160番地、2161番地を結ぶ線より町道河原線に接する線までの間とし、町道駒越太平線を挟み北側は恋隠川に至るまで、南側は山沿いに至るまでを含む区域

38

和天別1003番地1、2、1992番地2、1992番地1、1016番地18、1991番地、2148番地3、2148番地5、1559番地6を結ぶ線より町道白糠3号幹線と町道和天別川右側沿線に接する線までの間とし、町道和天別13号線を挟み両端を山沿いに至るまでを含む区域

39

川島

和天別1066番地7に接する線より和天別1003番地1、1992番地2、1992番地2、1016番地18、1991番地、2148番地3、2148番地5、1559番地6を結ぶ線までの間とし、町道和天別13号線を挟み、北側は山沿いに至るまで、南側は和天別川に至るまでを含む区域

40

大沢

北側は和天別3096番地、2124番地、1571番地1、1571番地4、1571番地3、1567番地2、を結ぶ線とし、東側は2154番地、638番地1、640番地、639番地1、630番地1、629番地1、2161番地、2160番地、2155番地、2156番地、2151番地2を結ぶ線とし、南側は1559番地6を起点とし、一直線に2151番地1までを結ぶ線とし、西側は3096番地を起点とし一直線に2158番地まで延長した線までを含む区域

41

恋隠

北側は和天別803番地5、803番地6、1582番地、3100番地、1582番地1、804番地、1580番地、1579番地、1578番地1を結ぶ線とし、東側は2099番地を起点とし、一直線に2138番地まで延長した線とし、南側は2064番地を起点とし一直線に2138番地まで延長した線とし、西側は835番地を起点とし一直線に807番地4まで延長した線を結ぶまでを含む区域

42

大平

北側は和天別2116番地、2108番地2、889番地2、842番地1、835番地8、803番地5を結ぶ線とし、東側は835番地9を起点とし一直線に807番地4まで延長した線とし、南側は2040番地を起点とし一直線に807番地4まで延長した線とし、西側は1642番地1を起点とし一直線に1626番地まで延長した線を含む区域

43

下茶路

茶路3号線より茶路6号線までの間とし、西側は茶路川に至るまでとし、東側は東3条北9丁目に接する線より北東はカリソ38番地と45番地に接する線までの間の山沿いに至るまでを含む区域

44

西茶路

東1条北8丁目1番地、3番地、西1条北6丁目3番地から5番地、西1条北7丁目1番地、3番地から6番地、西1条北8丁目、西2条北6丁目から西2条北8丁目の地域と更に東側は茶路基線と東1線の接した線に至るまでとし、西側は茶路川に至るまでとし、茶路2号線より茶路3号線までの間の地域を含む区域

45

相互

北側は山沿いとし、東側は茶路7号線に至るまでとし、南側は茶路川に至るまでとし、西側は大苗川に至るまで含む区域

46

大苗

北側は山沿いに至るまで、東側は大苗川に至るまで、南側は茶路川に至るまでとし、西側は茶路12号線に至るまでを含む区域

47

御札部

北側は茶路14号線に至るまでとし、東側はオサツペ沢を含む山沿いに至るまでとし、南側は茶路12号線に至るまでとし、西側は茶路川に至るまでを含む区域

48

川西共栄

北側は茶路19号線に至るまでとし、東側は茶路川に至るまでとし、南側は茶路13号線に至るまでとし、西側は山沿いに至るまでを含む区域

49

松川

北側は茶路18号線に至るまでとし、東側は山沿いに至るまでとし、南側は茶路16号線に至るまでとし、西側は茶路川に至るまでを含む区域

50

中茶路

北側は茶路23号線に至るまでとし、東側は茶路東2線の山沿いから茶路東1線に至るまでとし、南側は町道上川西右線の延長線とし、西側は茶路川に至るまでを含む区域

51

御仁田

北側は茶路23号線に至るまでとし、東側は茶路川に至るまでとし、南側は茶路20号線に至るまでとし、西側は茶路西3線に至るまでを含む区域

52

鍛高

北側は茶路30号線に至るまでとし、東側は山沿いに至るまでとし、南側は茶路23号線に至るまでとし、西側は茶路川に至るまでを含む区域

53

縫別

縫別自然の家を中心とした小集落であり、北側は山沿いに至るまでとし、東側は縫別沢に入り縫別1号線に至るまでとし、南側は共栄橋と清水橋に跨がる地域で茶路側右岸側の茶路基線174番地と176番地に接した線とし、西側は南大曲入口の寿橋に至るまでを含む区域

54

新縫別

縫別沢に入り、縫別1号線より縫別川沿いに縫別7号線に至るまでの山沿いの区域

55

南大曲

寿橋から北側は山沿いに上茶路4号線に至るまでとし、南側は茶路川に至るまでとし、西側は上茶路西1線に至るまでを含む区域

56

上茶路

上茶路9号線より上茶路18号線までの間とし、茶路川を挟み両端は山沿いに至るまでを含む区域

57

二股

上茶路18号線より左股の沢に入り、上茶路33号線までの間と、右股の沢に入り、上茶路35号線までの間とし、茶路川を挟み両端は山沿いまでを含む区域

58

庶路1

北側は庶路7号線とし、東側は町道乳呑泊別線に接し延長した線と庶路36番地55から東側の山沿いを含み、庶路4号線と庶路東1線の交点までとし、南側は庶路2号線までとし、西側は庶路川に至るまで及び庶路1丁目(4番地を除く)と庶路2丁目1番地から5番地まで(5番地のうち庶路2町内会の区域を除く)と庶路宮下1丁目1番地から3番地までと庶路宮下4丁目を含む区域

59

庶路2

北側は庶路1丁目4番地1を起点とし、JR根室本線に接しコイトイ川に至るまでとし、東側はコイトイ川に至るまで、南側は太平洋に至るまで、西側は庶路1丁目4番地1、庶路2丁目5番地27から5番地33、5番地35、5番地34を結ぶまでを含む区域

60

恋問

北側は釧白工業団地の山沿いに至るまでとし、町道、富留川2号橋通りを双方延長する線を東側とし、南側は太平洋に至るまで、西側はコイトイ川に至るまでを含む区域

61

宮下

庶路40番地2を北側とし、東側はコイトイ川に至るまで、南側はJR根室本線に至るまで、西側は庶路基線7番地と庶路宮下1丁目が接する線まで含む区域

62

西庶路

西側はJR根室本線に至るまで、東側は庶路川に至るまで、南側は太平洋に至るまで、西側はチカヨップ川に至るまでとし、更に石橋の沢を含む区域

63

下庶路

西庶路東3条北1丁目から北5丁目まで、西庶路東2条南1丁目1番地22から1番地32、2番地1、2番地2、2番地4、2番地6から2番地14、3番地、西庶路東2条北2丁目2番地1から2番地5、2番地13から2番地15を含む区域

64

西庶路

汐見

西庶路西1条南1丁目1番地、3番地、西庶路西1条南2丁目1番地、西庶路東1条南1丁目1番地、3番地を含む区域

65

西庶路

千鳥

西庶路西1条南1丁目2番地、4番地、西庶路西1条南2丁目2番地、3番地、4番地、西庶路西1条北1丁目2番地、4番地、西庶路西1条北2丁目1番地、西庶路西1条北3丁目2番地、4番地、西庶路西2条北1丁目、西庶路西2条北2丁目、西庶路西2条南1丁目、西庶路西2条南2丁目、西庶路西3条北1丁目、西庶路西3条南1丁目、西庶路西3条南2丁目、西庶路西4条南1丁目、西庶路西4条南2丁目を含む区域

66

西庶路

西庶路西1条北1丁目1番地、3番地、西庶路西1条北2丁目1番地、西庶路西1条北3丁目1番地、3番地、西庶路西1条北4丁目、西庶路西1条北5丁目を含む区域

67

西庶路

朝日

西庶路東1条北1丁目1番地、3番地、西庶路東1条北2丁目1番地、西庶路東1条北3丁目1番地を含む区域

68

西庶路

新朝日

西庶路東1条南1丁目2番地、4番地、西庶路東1条北1丁目2番地、4番地、西庶路東1条北2丁目2番地、西庶路東2条北1丁目1番地、西庶路東2条南1丁目1番地1から1番地21を含む区域

69

西庶路

西庶路東1条北2丁目3番地、西庶路東1条北3丁目2番地、3番地、4番地、5番地1から5番地9、西庶路東2条北2丁目1番地、2番地1、2番地2、2番地5から2番地12、西庶路東2条北3丁目1番地1から1番地17、2番地2から2番地4までを含む区域

70

西庶路

花園

西庶路東1条北4丁目、西庶路東1条北5丁目、西庶路東2条北4丁目、西庶路東2条北5丁目、西庶路東1条北3丁目5番地10から5番地19、西庶路東2条北3丁目1番地18から1番地26、3番地を含む区域

71

庶路西1線51番地と53番地に接する線を北側とし、東側は庶路川に至るまでとし、南側は乳呑入口の吊橋に至るまでとし、西側は山沿いに至るまでを含む区域

72

末広

庶路12号線を北側とし、東側は庶路川に至るまでとし、南側は庶路西1線51番地と53番地に接する線、西側は山沿いに至るまでとし、但し末広の一部に中庶路日の出町内会が庶路11号線に接している地域を除く区域

73

泊別

庶路川左岸の庶路11号線を北側とし、東側はトマリベツ川に接し延長した線とし、泊別の沢の平坦地を含む地域と庶路7号線に至るまでを南側とし、西側は庶路川に至るまでを含む区域

74

中庶路

日の出

北側及び東側は町道中庶路日の出7番通りに接し延長した線とし、南側は町道11号線に接し延長した線とし、西側は道々上庶路庶路停車場線に接し囲まれた区域

75

中庶路

庶路12号線より庶路14号線までの間とし、庶路川を挟み両端は山沿いまでを含む区域

76

新興

エザキ川に接する線より庶路22号線までの間とし、東側は庶路川に至るまでとし、西側は山沿いに至るまでを含む区域

77

上庶路

中央

庶路22号線より庶路28号線までの間とし、庶路川を挟み両端は山沿いまでを含む区域

78

上庶路

庶路29号線より庶路41号線までの間とし、庶路川を挟み両端は山沿いまでを含む区域

地域自治振興条例施行規則

昭和63年7月1日 規則第23号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第1類 規/第1章
沿革情報
昭和63年7月1日 規則第23号
平成元年6月30日 規則第21号
平成5年6月28日 規則第39号
平成8年3月19日 規則第3号
平成10年5月20日 規則第14号
平成12年3月31日 規則第36号の2
平成19年3月23日 規則第4号
平成22年5月31日 規則第25号
平成25年3月29日 規則第13号
平成29年9月23日 規則第19号
平成30年3月30日 規則第4号