○白糠町地域自治振興補助金交付規則

昭和49年4月11日

規則第10―1号

(目的)

第1条 この規則は、町内の自主活動の推進と地域の自治振興助長を図るため、補助金を交付することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 連合会 全町における各町内会が組織する連合会をいう。

(2) 運営費 連合会の運営に要する経費(以下「運営費」という。)をいう。

(3) 振興費 各町内会の自治振興助長を図るための経費(以下「振興費」という。)をいう。

(補助金)

第3条 町長は、この規則の定めるところにより各町内会及び連合会の円滑な運営を図るため、運営費及び振興費について、それぞれ連合会に対して補助金を交付するものとする。

(補助金交付申請)

第4条 補助金を受けようとする連合会は、補助金交付申請書(別記第1号様式)に、次の書類を添付し町長に申請するものとする。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

2 前項による補助金交付申請の場合連合会は、振興費並びに運営費についてそれぞれ区分の上申請するものとする。

(補助金の交付)

第5条 前条の規定により、補助金交付申請書の提出があった場合、町長は内容を審査の上適当と認められる場合はすみやかに補助金を交付するものとする。

(報告義務)

第6条 前条により補助金の交付を受けた連合会は、運営費及び振興費について第4条第2項と同様それぞれ次の書類を添付して町長に報告(別記第2号様式)しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(補助金交付決定の取消等)

第7条 町長は、次の各号の一に該当するときは、補助金交付決定の取り消し、又は、すでに交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金決定の内容、又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) その他補助金を交付することが適当でないと認められる事実があったとき。

(その他)

第8条 この規則の実施に関し、必要な事項は別に町長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

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白糠町地域自治振興補助金交付規則

昭和49年4月11日 規則第10号の1

(昭和49年4月11日施行)