○白糠町地域振興活動事業費補助金交付規則

昭和49年4月11日

規則第10―2号

(目的)

第1条 この規則は、地域における住民が自主的に行なう自治活動に対して、その促進と育成を図るため町内会に対して予算の範囲内で補助金を交付することを目的とする。

(補助金額)

第2条 補助金額は、次の各号のいずれかに係る費用の合計金額の2分の1以内とし交付限度額を7万円以内(但し、(9)については10万円以内)とする。

(1) 広報啓発活動を行うための複写印刷機器の購入に要する費用

(2) 環境衛生、美化促進のためのゴミ収集箱、枠の新設に要する費用

(3) 緑化運動、花いっぱい運動のための植樹苗木購入費又は、花だん造成費(フラワーボックスを除く。)に要する資材・土砂購入に要する費用

(4) 交通安全・防犯活動に要する機器・資材購入に要する費用

(5) 町内案内板(掲示板を除く。)の設置に要する費用

(6) 体力づくり、子供会育成上必要な道具の購入に要する費用

(7) 廃品回収再利用に係る設置・改良でその利用範囲が会員全体若しくは会員の5分の2以上に利用されるための費用

(8) 防火思想の向上、若しくは自主防火活動に供されるもので要所に設備又は、保管をしその耐用が2~3ヶ年可能な資材器材の購入に要する費用

(9) 連絡・広報活動を行うための放送機器の購入設備に要する費用

(10) 既設の放送機器の補修、拡充等に要する費用

(11) 冠婚葬祭の簡素化を図る啓発活動、若しくは資材等の購入によってその利用が町内会全般に及び実践効果が期待できるための費用

(12) その他、町長が住民自治活動、若しくは公益上特に必要あると認める事業等に要する費用

2 前項の費用について、町又は他の団体の補助対象となるものがある場合は、当該費用より町又は団体が補助又は負担した額を控除した残額を費用とする。

(補助金交付申請)

第3条 補助金を受けようとする町内会は、地域振興活動費補助金交付申請書(別記第1号様式)を町長の指定する日までに提出するものとする。

2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 地域振興活動事業計画書(別記第2号様式)

(2) 地域振興活動事業収支予算書(別記第3号様式)

(補助決定通知)

第4条 町長は、前条の規定により提出された申請書を審査し、補助することに決定した場合は、地域振興活動費補助金交付決定通知書(別記第4号様式)により申請者に通知する。

(完了届の提出)

第5条 前条による補助金交付の決定を受けた町内会は、当該事業が完了した場合は、地域振興活動費補助事業実績報告書(別記第5号様式)に、次の書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 地域振興活動事業費収支決算書

(2) 領収書(写)

(補助金の交付)

第6条 前条による事業実績報告書の提出があった場合、町長は、これを審査し事業の内容が申請書と相違なく実施されたと認められる場合は、すみやかに補助金を交付するものとする。

(補助決定の取消等)

第7条 町長は、補助金交付決定の通知を受けた者及び補助金の交付を受けた者が、申請事業の中止、又は著しく申請事業の内容と異なる場合は、補助金交付決定の取り消し、若しくは交付額の変更をすることができる。

(その他)

第8条 この規則の実施に関し、必要な事項は別に町長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和51年10月18日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。

(昭和53年4月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月31日規則第8号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年7月7日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

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白糠町地域振興活動事業費補助金交付規則

昭和49年4月11日 規則第10号の2

(昭和55年7月7日施行)