○白糠町公告式条例
昭和25年9月22日
条例第15号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に町長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、白糠町役場前及び庶路支所前の各掲示場に掲示して行う。
(規則への準用)
第3条 前条の規定は、規則に準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか、町長の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して町長印を押さなければならない。
(施行期日)
第6条 規則又は町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和25年9月1日から適用する。
2 従来の公告式条例(昭和4年白糠村条例第2号)は、廃止する。
3 この条例施行の際現に従前の公告式条例により公布又は公表されている条例、規則その他規程の施行に関しては、なお従前の例による。
附則(平成14年3月20日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。