○白糠町公告式条例

昭和25年9月22日

条例第15号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、白糠町役場前及び庶路支所前の各掲示場に掲示して行う。

(規則への準用)

第3条 前条の規定は、規則に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、町長の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して町長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程に準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴人規則その他町の機関の定める規則で公表を要するものに準用する。ただし、第2条中「町長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 第4条の規定は、町の機関の定める規程で公表を要するものに準用する。ただし、同条第1項中「町長名」とあるのは「当該機関名」と、「町長印」とあるのは「当該機関印」と読み替えるものとする。

(施行期日)

第6条 規則又は町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和25年9月1日から適用する。

2 従来の公告式条例(昭和4年白糠村条例第2号)は、廃止する。

3 この条例施行の際現に従前の公告式条例により公布又は公表されている条例、規則その他規程の施行に関しては、なお従前の例による。

(平成14年3月20日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

白糠町公告式条例

昭和25年9月22日 条例第15号

(平成14年3月20日施行)

体系情報
第1類 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和25年9月22日 条例第15号
平成14年3月20日 条例第11号